被害者請求で「相手の保険会社からの妨害」を防ぐ方法のポイント
交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。
- 直接自賠責へ郵送
- 情報遮断。
弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて
交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。
2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。
交通事故に遭った被害者が、加害者側の任意保険会社を介さずに自賠責保険へ直接請求する「被害者請求」を行う際、相手の保険会社からの妨害やプレッシャーに悩まされるケースは少なくありません。
適切な賠償金を受け取るための正当な権利であるにもかかわらず、相手方保険会社が手続きを遅らせようとしたり、独自の見解を押し付けてきたりすることへの対策を知っておくことは非常に重要です。この記事では、相手の保険会社からの妨害を防ぎ、円滑に被害者請求を進めるための具体的な方法について専門的視点から解説します。
被害者請求とは?その基本的な仕組み
被害者請求とは、交通事故の被害者が、加害者が加入している自賠責保険会社に対して、直接損害賠償金を請求できる制度(自動車損害賠償保障法第16条)です。
通常は加害者側の任意保険会社が示談代行の一環として手続きを行う「事前認定」が利用されますが、被害者請求を使うことで、示談成立前であっても一定の治療費や慰謝料などを自賠責保険から受け取ることができます。
被害者請求を選ぶメリット
被害者請求には、以下のような大きなメリットがあります。
- 示談が成立する前でも必要な資金を確保できる
- 請求する資料を自分で選別し、納得のいく状態で提出できる
- 相手方保険会社のペースに巻き込まれず主体的に動ける
なぜ相手の保険会社は妨害するのか
加害者側の任意保険会社にとって、被害者請求は「自分たちのコントロールが効かない状態」を意味します。
特に後遺障害の等級認定などにおいて、被害者が有利な資料を自ら揃えて請求することを嫌う傾向があります。そのため、手続きの書類をわざと出させないようにしたり、独自の主張を挟み込もうとしたりするケースが見受けられます。
妨害を防ぐための具体的な対策
相手の保険会社からの妨害や干渉を防ぐためには、明確な行動を起こす必要があります。ここでは特に有効な2つの方法を解説します。
直接自賠責へ郵送する
被害者請求の書類一式が揃ったら、加害者側の任意保険会社を経由せず、直接、加害者の自賠責保険会社(または損害保険料率算出機構)へ郵送することが鉄則です。
相手方保険会社に「書類を確認させてほしい」「こちらで提出を代行する」と言われても、それに応じる必要は一切ありません。簡易書留やレターパックプラスなど、追跡可能な方法で郵送することで、確実かつスピーディに書類を受理させることができます。
情報遮断と窓口の一本化
相手方保険会社からの度重なる連絡や、不当な要求・プレッシャーを防ぐためには、情報の遮断と窓口の一本化が最も効果的です。
直接の連絡をストレスに感じる場合は、以下のような対応を検討してください。
- 相手方保険会社からの電話には出ず、書面やメールでのやり取りに限定する
- 「今後は弁護士を代理人とする」旨を伝え、連絡先を弁護士事務所に変更する
- 自宅や勤務先への突然の訪問には毅然として対応し、警察への相談も視野に入れる
被害者請求をより確実にするための注意点
被害者請求を単独で進める場合、必要書類の不備や、医師の診断書・後遺障害診断書の記載内容の不十分さが原因で、正当な等級や賠償額が認められないリスクがあります。
特に後遺障害等級認定においては、提出する資料の質が結果を大きく左右します。相手方保険会社からの妨害を防ぎつつ、自身の正当な権利を守るためには、交通事故案件に強い弁護士に早い段階で相談し、代理人として被害者請求を行ってもらうことが最も確実な解決策となります。
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