後遺障害認定における「むちうちの重重度」の客観的立証のポイント
交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。
- 腱反射
- 筋脱力
- 画像所見の三組。
弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて
交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。
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交通事故による「むちうち(頸椎捻挫・外傷性頸部症候群)」は、多くの被害者が悩まされる負傷です。しかし、レントゲンやMRIといった画像所見で明確な異常が映らないことも多く、後遺障害等級認定において適切な等級(12級13号または14級9号)を獲得するためには、医学的な「客観的立証」が不可欠となります。
むちうちの後遺障害認定で求められる「客観的立証」の重要性
交通事故の損害賠償請求において、後遺障害が認定されるかどうかは、受け取れる慰謝料や逸失利益の金額を大きく左右します。むちうちの場合、痛みを訴えているだけでは主観的な症状とみなされ、非該当や最も低い14級9号に留まるケースが少なくありません。
より上位の12級13号(「局部に頑固な神経症状を残すもの」)を目指すためには、医学的な他覚的所見(客観的な証拠)を示す必要があります。そこで鍵となるのが、神経学的検査の結果と画像所見を組み合わせた立証方法です。
認定率を左右する三つの重要要素
後遺障害の審査機関である損害保険料率算出機構(自賠責損害調査事務所)は、医師による専門的な検査結果を重視します。ここでは、客観的立証の核となる「腱反射」「筋脱力」「画像所見」の三つについて詳しく解説します。
腱反射(けんはんしゃ)の異常
腱反射検査とは、ハンマーのような器具で手足の腱を軽く叩き、その反射の強弱を見る神経学的検査です。
頸椎の神経が圧迫されている場合、この反射に異常(亢進または消失)が現れます。
- 医師が正確に記録を残すことが重要
- 左右差や異常反射の有無が審査で重視される
単なる自覚症状ではなく、神経の伝達障害が起きているという客観的な身体反応を示す重要なデータとなります。
筋脱力(きんだつりょく)の測定
筋脱力(筋力低下)は、首の神経障害によって特定の筋肉に力が入りにくくなる現象です。徒手筋力テスト(MMT)などを用いて、左右の筋力を比較・測定します。
- グリップ力(握力)の低下なども指標になる
- 日常生活や仕事での支障を裏付けるデータになる
「力が入らない」という被害者の訴えを、数値や段階的な評価によって医学的事実として証明するために不可欠な検査です。
画像所見による神経圧迫の確認
MRI画像やレントゲン検査、CT検査などによる画像所見は、むちうちの立証において最も説得力を持つ証拠となります。
- 頸椎の椎間板ヘルニアや脊柱管狭窄の有無
- 神経根や脊髄が圧迫されている状態の視覚的確認
ただし、事故との因果関係や、受傷直後からの継続的な通院事実が揃って初めて、後遺障害の判断材料として有効に機能します。
医師とのコミュニケーションと弁護士サポートの活用法
これら「腱反射」「筋脱力」「画像所見」の三つを揃えるためには、日頃の通院先である担当医とのコミュニケーションが極めて重要です。痛みがあるだけでなく、どのような検査を受けているかを把握し、カルテや後遺障害診断書に正確に反映してもらう必要があります。
しかし、被害者本人が医師に対して専門的な検査を直接要求することは難しい場合も多いです。
- 適切な検査が実施されているかカルテを取り寄せて確認する
- 被害者の症状に合わせた医学的意見書を補足する
交通事故問題に精通した弁護士のサポートを受けることで、必要な検査や資料の収集をスムーズに進めることができます。むちうちの症状にお悩みで、適正な後遺障害認定を目指す場合は、ぜひ一度専門弁護士へご相談ください。
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