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異議申立てで「弁護士費用特約」が使えるか確認

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、弁護士による交通事故示談交渉・後遺障害等級認定の実務経験に基づき、最新の法令および裁判所基準(弁護士基準)に沿ってわかりやすく解説しています。

異議申立てで「弁護士費用特約」が使えるか確認のポイント

交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。

  • 特約での異議申立て費用補償。

弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて

交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。

2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。

交通事故の被害に遭い、後遺障害等級認定の結果に納得がいかない場合、次のステップとして「異議申立て」を検討することになります。しかし、再び資料を集めて手続きを進めるにあたり、「費用がどのくらいかかるのか」「弁護士費用特約が使えるのか」と不安を感じる方は少なくありません。

結論からお伝えすると、多くの保険会社の契約において、後遺障害の異議申立て手続きも弁護士費用特約の補償対象に含まれます。この記事では、特約を活用して異議申立てを行うメリットや、利用時の注意点について詳しく解説します。

Q: 記事のポイント
A: 弁護士費用特約は、示談交渉だけでなく後遺障害の異議申立てにかかる弁護士費用や必要書類の収集費用(医師の診断書作成費など)にも原則として利用可能です。自己負担を実質ゼロに抑えながら専門家へ依頼できるため、等級変更の確率を高めるために積極的に活用すべきです。

弁護士費用特約は「異議申立て」にも使える

ご自身の加入している自動車保険、あるいは同居のご家族の保険に付帯されている「弁護士費用特約」は、裁判や示談交渉だけでなく、後遺障害の非該当結果に対する異議申立ての段階でも利用できます。

特約を利用することで、弁護士への報酬だけでなく、異議申立てに必要な資料集めにかかる費用なども補償の対象となります。被害者ご自身が費用の心配をせず、納得のいく闘いができる心強い味方となります。

補償される費用の範囲

弁護士費用特約でカバーされるのは、主に以下のような費用です。

  • 弁護士に依頼する際の着手金や報酬金
  • 異議申立ての主張書面作成費用
  • 新たな検査費用や医師の意見書作成費用(※保険会社や契約内容により上限あり)

上限額(一般的には1事故につき300万円まで)の範囲内であれば、自己負担なく専門家に依頼できるケースがほとんどです。

なぜ異議申立てを弁護士に依頼すべきなのか

一度下された後遺障害等級の結果を覆すには、単に「納得がいかない」と主張するだけでは不十分です。最初の審査で不足していた医学的根拠を補強し、論理的な書面を作成する必要があります。

的確な医学的根拠の収集

異議申立ての成否は、「新たな客観的証拠」を提出できるかにかかっています。弁護士は交通事故の損害賠償実務に精通しているため、どのような検査結果や医師の診断書・意見書が必要かを的確に判断し、アドバイスしてくれます。

損害賠償額への大きな影響

後遺障害等級が非該当から14級、あるいは14級から12級へと認定が変わるだけで、受け取れる慰謝料や逸失利益の金額は数百万円単位で跳ね上がることがあります。専門家に依頼して適正な等級を獲得することは、将来の生活を守るために極めて重要です。

特約を利用して異議申立てを行う際の流れと注意点

弁護士費用特約を使って異議申立てを進める手順と、事前に確認すべきポイントについて解説します。

事前に保険会社への確認と同意が必要

弁護士費用特約を利用する際は、勝手に弁護士と契約するのではなく、事前に自身の保険会社へ連絡し、特約を使用する旨の承諾を得る必要があります。

  1. 保険会社へ事故状況と異議申立てで特約を使いたい旨を伝える
  2. 担当者から利用承認を得る(※特約の適用条件を満たしているか審査されます)
  3. 交通事故に強い弁護士を探し、受任の手続きを行う
  4. 弁護士を通じて保険会社から直接報酬が支払われる仕組み(原則として口座振替など)

特約が使えないケース・注意点

基本的には多くのケースで利用できますが、以下のような点には注意が必要です。

  • 被害者自身の「故意または重大な過失」によって事故が起きた場合
  • 弁護士費用が補償上限額(通常300万円)を超える場合(超過分は自己負担)
  • 自身に過失がない「もらい事故」などで、そもそも自身の保険会社に連絡ルートがない場合(この場合でも被害者側の任意保険に特約があれば利用可能です)

まずは加入している保険会社の証券や約款を確認し、特約が付帯されているか、そして異議申立てにも適用できるかを問い合わせてみましょう。

まとめ

後遺障害の異議申立ては、被害者単独で行うには専門的な知識や医学的資料の準備が必要であり、非常にハードルが高い手続きです。

弁護士費用特約を活用すれば、経済的な負担を気にすることなく、交通事故に精通した弁護士のサポートを受けながら納得のいく異議申立てを行うことができます。泣き寝入りせず、まずは専門の弁護士や保険会社へ相談してみることを強くおすすめします。

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※過失割合が大きいケースなど、ご状況により別途お見積もりとなる場合がございます。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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