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むちうち症で12級13号が認められるための画像診断(MRI・CT)条件

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、弁護士による交通事故示談交渉・後遺障害等級認定の実務経験に基づき、最新の法令および裁判所基準(弁護士基準)に沿ってわかりやすく解説しています。

むちうち症で12級13号が認められるための画像診断(MRI・CT)条件のポイント

交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。

  • 14級と12級の違い
  • 神経根圧迫の器質的変化。

弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて

交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。

2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。

交通事故における追突事故などで最も多く発症するのが「むちうち症(頸椎捻挫等)」です。むちうちの等級認定において、14級9号12級13号の間には、損害賠償金の額において大きな壁が存在します。

特に12級13号が認められるかどうかの分かれ道となるのが、MRIやCTなどの画像診断による「客観的な他覚的所見」の有無です。本記事では、12級13号を獲得するために必要な条件と、画像診断の重要性について弁護士の視点から詳しく解説します。

Q: 記事のポイント
A: むちうちで12級13号が認定されるためには、MRIやCTなどの画像検査により、神経根の圧迫などの「器質的変化」が医学的に証明されている必要があります。単なる痛みではなく、他覚的所見を示すことが最大のカギとなります。

14級9号と12級13号の決定的な違い

後遺障害等級の認定において、むちうち症は主に14級9号または12級13号に該当する可能性があります。この2つの等級は、慰謝料や逸失利益の金額に大きな差をもたらすため、被害者にとって非常に重要です。

14級9号(局部に神経症状を残すもの)

14級9号は、受傷後の経過や症状の一貫性から、医学的に「痛みが存在すると推認できる」場合に認定されます。

  • レントゲンやMRIで異常が見つからない場合でも、症状の継続性や治療実績があれば認定されるケースがあります。
  • 賠償金の面では、12級に比べて低くなる傾向があります。

12級13号(局部に頑固な神経症状を残すもの)

一方、12級13号は、単に「痛い」という主観的な訴えだけでは認められません。

  • レントゲン、MRI、CTなどの画像所見によって、事故の衝撃による体の変化が客観的に証明されている必要があります。
  • 「頑固な」という表現がついている通り、医学的な裏付けがある重い神経症状に対して下される等級です。

12級13号に必須となる「器質的変化」と画像診断

12級13号を獲得するための最大の条件は、器質的変化(きしつ的へんか)が画像上で確認できることです。器質的変化とは、体の組織自体が損傷を受けたり変形したりしている状態を指します。

神経根圧迫の証明がカギ

むちうちで12級13号を目指す場合、首の骨(頸椎)の異常が神経を圧迫している様子が、画像に写し出されていることが求められます。

  • 頸椎椎間板ヘルニア
  • 頸椎症性神経根症
  • 頸椎の骨折や脱臼に伴う変形

これらが原因で神経根が圧迫されている状態が、MRI画像などで明確に確認でき、かつ自身の症状(手のしびれ、首の痛み、知覚障害など)と医学的に一致していることが審査されます。

正確な画像診断を受けるための重要ポイント

「病院でレントゲンを撮ったけれど異常なしと言われた」という相談を数多く受けます。しかし、通常のレントゲンでは骨の形状は分かっても、筋肉や椎間板、神経といった軟部組織の損傷は映し出されません。

MRI検査の実施が不可欠

むちうちの正確な診断には、軟部組織を描出できるMRI検査が不可欠です。

  • 事故直後は腫れなどで正確に捉えられないこともあるため、症状が固定する手前や、痛みが長期化している段階で改めて高磁場(1.5テスラ以上推奨)のMRIを撮影することが有効です。
  • 主治医に対して「しびれや痛みが取れないため、MRIでの精密検査をお願いしたい」と積極的に相談することが重要です。

画像の読影レポートの重要性

撮影した画像があるだけでは不十分です。放射線科医や整形外科医による「読影レポート」に、神経根の圧迫や椎間板の突出が詳細に記載されているかどうかが、自賠責保険の審査において決定的な証拠となります。

画像所見がない場合の対処法と弁護士のサポート

もしMRI画像を撮影しても医師から「異常なし」と診断された場合、12級13号の認定は非常に険しい道のりとなります。しかし、あきらめる必要はありません。

  • 症状が長期間にわたって一貫してカルテに記載されているか確認する。
  • 自覚症状と神経学的所見(ジャクソンテストやスパーリングテストなどの徒手検査)の陽性結果を組み合わせる。
  • 必要に応じて専門医の意見書を準備する。

後遺障害の等級認定は、提出する書類や画像のクオリティによって結果が大きく左右されます。適正な等級を獲得し、納得のいく損害賠償を実現するためには、交通事故の専門知識を持つ弁護士への相談をぜひご検討ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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