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むちうち症(頸椎捻挫・腰椎捻挫)で後遺障害14級9号を獲得するポイント

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、弁護士による交通事故示談交渉・後遺障害等級認定の実務経験に基づき、最新の法令および裁判所基準(弁護士基準)に沿ってわかりやすく解説しています。

むちうち症(頸椎捻挫・腰椎捻挫)で後遺障害14級9号を獲得するポイントのポイント

交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。

  • 神経学的検査
  • 自覚症状の一貫性
  • 通院実績。

弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて

交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。

2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。

交通事故における追突事故などで最も多く発生するのが、首や腰の「むちうち症(頸椎捻挫・腰椎捻挫)」です。目に見えない痛みやしびれが残った場合、適正な賠償金を受け取るためには後遺障害等級の認定が不可欠です。

特に、むちうちで多く認定される14級9号は「局部に神経症状を残すもの」とされており、年間を通じて非常に多くの被害者が申請しています。しかし、客観的な証明が難しいため、正しいポイントを押さえて申請しなければ非該当になってしまうリスクも高い等級です。

この記事では、むちうち症で後遺障害14級9号を獲得するための3つの重要ポイントについて、交通事故専門弁護士の視点から詳しく解説します。

むちうちで後遺障害14級9号を獲得する3つのポイント

Q: 記事のポイント
A: むちうち症で後遺障害14級9号を獲得するためには、「一貫した自覚症状の訴え」「適切な通院実績と頻度」「医学的所見を証明する神経学的検査」の3つが不可欠です。これらを揃えることで、痛みやしびれという目に見えない症状を自賠責保険会社に認めさせることができます。

むちうちで14級9号の認定を勝ち取るためには、以下の3つの要素が揃っていることが極めて重要です。

  • 自覚症状が一貫していること
  • 適切な通院実績と頻度があること
  • 神経学的検査で異常所見が確認できること

これらの一つでも欠けていると、「事故と症状の因果関係がない」「症状が軽い」と判断され、後遺障害非該当になってしまう可能性が高まります。それぞれの詳細を確認していきましょう。

1. 自覚症状の一貫性

後遺障害の審査では、事故直後から症状固定の時期に至るまで、一貫した自覚症状がカルテ等に記録されているかが厳しく見られます。

  • 事故当初から「首の痛みと右腕のしびれ」を訴え続ける
  • 途中から突然「腰痛や足の痛み」を言い出す(事故初期に記録がない場合)
  • 医師への診察のたびに痛む部位や程度がコロコロ変わる

このように訴えが変遷してしまうと、損害保険料率算出機構(自賠責調査事務所)から「事故によるものとは認められない」と判断されやすくなります。痛む箇所や症状は、初診の段階から正確かつ一貫して医師に伝え、カルテに漏れなく記載してもらうことが大切です。

2. 通院実績と適切な通院頻度

後遺障害14級9号の認定には、十分な通院実績が必須条件となります。

「痛みを我慢してあまり病院に行かなかった」「月に1、2回しか通院していない」という状態では、症状がそれほど重くなかったとみなされてしまいます。

  • 事故後から症状固定まで、途切れなく継続して通院していること
  • 医師が治療の必要性を認めるだけの通院頻度(目安として週に2〜3回程度)を維持していること

仕事が忙しいなどの理由で通院間隔が空いてしまうと、ケガが完治に向かっていたと判断されかねません。治療期間や通院頻度は、後遺障害の等級認定に直結する重要な要素です。

3. 神経学的検査の実施

むちうちはレントゲン画像には骨の異常として写りにくいため、それだけでは「他覚的所見(客観的な証拠)がない」と判断されてしまいます。そこで重要になるのが神経学的検査です。

  • ジャクソンテストやスパーリングテスト(首の神経圧迫を確認する検査)
  • 他動的な可動域制限の検査
  • 腱反射テストや知覚障害の検査

これらの検査を実施し、医師によって「異常所見あり」と診断書に記載してもらうことが、14級9号獲得の強力な武器になります。主治医がこれらの検査を行ってくれない場合は、専門医への転院や、検査の実施を積極的に働きかけることも検討しましょう。

被害者が知っておくべき注意点と弁護士への相談のすすめ

むちうち症で後遺障害14級9号を獲得するためには、医学的な知識と書類作成のノウハウが必要です。被害者本人がすべてを一人で進めようとすると、保険会社のペースに乗せられてしまい、不利な条件で示談が成立してしまう恐れもあります。

特に、診断書の「傷病名」や「症状固定日」、医師の「後遺障害診断書」の書き方一つで、結果が180度変わることも少なくありません。

もし現在、むちうちは治らないと医師から告げられていたり、後遺障害申請を考えていたりする場合は、早い段階で交通事故に強い弁護士に相談することをおすすめします。専門家にサポートを依頼することで、適切な検査や書類の準備についてアドバイスを受けられ、納得のいく適正な賠償金を受け取る可能性を大きく高めることができます。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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