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腎臓の永久的機能低下・片全摘による後遺障害(7級・9級・11級)

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、弁護士による交通事故示談交渉・後遺障害等級認定の実務経験に基づき、最新の法令および裁判所基準(弁護士基準)に沿ってわかりやすく解説しています。

腎臓の永久的機能低下・片全摘による後遺障害(7級・9級・11級)のポイント

交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。

  • クレアチニン値
  • GFR低下の証明。

弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて

交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。

2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。

交通事故で激しい衝撃を受けると、骨折やむち打ちだけでなく、腎臓などの内臓器官にも重大なダメージが及ぶことがあります。腎臓は「沈黙の臓器」とも呼ばれ、事故直後は症状がなくても、後から数値の悪化や機能低下が表面化するケースが少なくありません。

腎臓の機能低下や片側の腎臓を失う(全摘出する)といった傷害は、その程度に応じて後遺障害等級に認定されます。適切な等級を獲得するためには、医学的な数値の証明が不可欠です。この記事では、腎臓の後遺障害における等級認定の基準と、クレアチニン値GFR低下の証明方法について交通事故専門弁護士が詳しく解説します。

Q: 記事のポイント
A: 交通事故による腎臓の機能低下や片腎全摘は、7級、9級、11級などの後遺障害に該当する可能性があります。認定には、血液検査におけるクレアチニン値や推算GFRの数値、および画像検査による客観的な医学的証明が極めて重要です。

腎臓の障害で認定される後遺障害等級(7級・9級・11級)

交通事故による腎臓の損害は、機能の喪失の度合いや残存する腎臓の状態によって等級が分かれます。自賠責保険における具体的な等級基準は以下の通りです。

第7級5号:両側の腎臓を失った場合、または機能の永続的な重度障害

両側の腎臓の機能を完全に失った場合や、人工透析が必要となったようなケースでは、極めて重い第7級5号に該当します。生命維持に直結する重大な障害であるため、労働能力への影響も甚大と評価されます。

第9級10号:一側の腎臓を失った場合

事故の衝撃や治療上の理由により、片方の腎臓を完全に摘出しなければならなくなった場合(片腎全摘)は、第9級10号に認定されます。片方を失ってももう片方で生命維持は可能ですが、将来的なリスクを考慮してこの等級が設定されています。

第11級10号:一側の腎臓の機能に永続的な軽度の障害を残す場合

片側の腎臓を失ってはいないものの、その機能が著しく低下した場合や、他方の腎臓も含めて軽度な機能障害が残った場合は、第11級10号が対象となります。

クレアチニン値とGFR低下の医学的証明方法

腎臓の機能障害を立証するうえで、最も重視されるのが血液検査の結果です。自賠責保険の等級認定においては、数値に基づいた厳格な基準が設けられています。

クレアチニン値とは何か

クレアチニンとは、筋肉の代謝老廃物であり、腎臓でろ過されて尿として排泄されます。腎機能が低下すると血液中のクレアチニン濃度が高くなるため、この数値は腎機能を測る重要な指標となります。

推算GFR(糸球体ろ過量)の重要性

GFRは、腎臓が1分間にどれくらいの血液をろ過して尿を作れるかを示す数値です。年齢や性別、血清クレアチニン値をもとに算出される推算GFR(eGFR)が、腎機能の低下を証明する決定的なデータとなります。

  • 事故前と比較して、GFRが持続的に低下していること
  • 継続的な通院治療の中で、複数の血液検査データが提出できること
  • 医師による「腎機能障害の永続性」に関する診断書が作成されていること

これらを揃えることで、機能低下が事故に起因するものであると因果関係を主張しやすくなります。

腎臓の後遺障害申請で弁護士に相談するメリット

内臓の障害は、外見からは分かりにくいため、損害保険会社から「事故との因果関係がない」「既往症(もともとの病気)である」と主張されるトラブルが少なくありません。

適切な等級を獲得し、将来の治療費や逸失利益を含めた正当な損害賠償金を受け取るためには、医学的知見に基づいた立証が不可欠です。診断書の記載内容や検査データの集め方に不安がある場合は、早い段階で交通事故に強い弁護士にご相談ください。専門家のサポートを受けることで、適正な等級認定と納得のいく示談解決への道が開かれます。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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