肛門括約筋麻痺による「便失禁」の後遺障害等級のポイント
交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。
- 脊髄損傷等に伴う便不保持
- オムツ。
弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて
交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。
2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。
交通事故による脊髄損傷や骨盤骨折などを原因として、肛門括約筋麻痺を発症し、便失禁に悩まされる被害者の方は少なくありません。便のコントロールが利かなくなり、常時オムツの着用を余儀なくされるこの症状は、身体的な苦痛だけでなく、精神的な苦痛も計り知れないものがあります。
交通事故の被害者が適正な賠償金を受け取るためには、後遺障害等級の認定が不可欠です。本記事では、肛門括約筋麻痺による便失禁の後遺障害等級や、認定に向けた重要なポイントについて専門弁護士の視点から解説します。
肛門括約筋麻痺と「便不保持」の仕組み
交通事故で脊髄を損傷したり、骨盤の広範囲な骨折や神経叢(しんけいそう)の損傷を受けたりすると、排便をコントロールする神経や筋肉に深刻なダメージが残ります。これが肛門括約筋麻痺です。
医学的には、便やガスを自分の意志とは無関係に漏らしてしまう状態を「便不保持(便失禁)」と呼びます。オムツの常用が必要になるケースが多く、日常生活や社会復帰において極めて大きな支障となります。
後遺障害等級認定における位置づけ
自賠責保険における後遺障害等級では、便失禁単体の項目というよりも、以下のような複数の障害項目に関連付けて審査されるのが一般的です。
- 脊髄損傷に伴う神経症状としての評価
- 骨盤骨折等による末梢神経障害としての評価
- 下部尿路・骨盤内臓器の障害(排便機能障害)としての評価
認定される可能性のある後遺障害等級
肛門括約筋麻痺による便失禁の症状は、その重症度に応じていくつかの等級に該当する可能性があります。特に、常時オムツが必要なほどの完全失禁状態にある場合、高い等級を目指すことになります。
9級10号または12級13号などの可能性
脊髄損傷を伴う場合、神経系統の障害として評価されます。常時介護を要するほどの重度であれば別ですが、労働能力に深刻な影響を及ぼす機能障害として、9級10号(神経系統の障害)や、局部に頑固な神経症状を残すものとして申請を行います。
また、骨盤内臓器(直腸・肛門)の機能障害として、排便機能の著しい障害が残った場合、損害賠償実務上も非常に重要な評価対象となります。症状が重度であるほど、適切な上位等級の獲得が賠償額を大きく左右します。
等級認定を勝ち取るための重要ポイント
便失禁というデリケートな症状は、外見からは分かりにくいため、保険会社に対して的確に立証しなければ適正な等級が認定されません。以下のポイントを意識して準備を進めましょう。
精密な検査と医師の診断書
肛門括約筋麻痺や便失禁を証明するためには、以下の医学的資料が不可欠です。
- 脊髄のMRI画像などの画像所見(損傷部位の特定)
- 肛門括約筋の圧力検査(直腸肛門機能検査)データ
- 主治医による詳細な後遺障害診断書
診断書には、単に「便失禁」と書くだけでなく、「いつどのような頻度で失禁が生じるか」「オムツの着用が不可欠であること」「排便コントロールのための投薬や処置の状況」を具体的に記載してもらう必要があります。
陳述書の活用
医師の診断書を補完するため、被害者本人や家族による「状況報告書(陳述書)」の作成も有効です。
- 日常生活における具体的な苦痛(外出困難、臭いへの気遣い等)
- オムツの交換頻度や経済的負担
- 精神的苦痛の大きさ
これらを客観的かつ詳細にまとめることで、審査機関に症状の深刻さを正確に伝えることができます。
まとめ:弁護士への相談が解決の近道
肛門括約筋麻痺による便失禁は、被害者の尊厳やその後の人生に深く関わる重大な後遺障害です。しかし、目に見えにくい障害であるため、保険会社から低い等級を提示されたり、因果関係を争われたりするリスクがあります。
適正な後遺障害等級を獲得し、納得のいく慰謝料・損害賠償を受け取るためには、交通事故と後遺障害の実務に精通した弁護士へ早い段階で相談することをおすすめします。専門家のサポートを受けることで、医学的な立証から示談交渉までをスムーズに進めることができます。
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