頭蓋骨欠損による頭部の凹み(醜状障害・外傷)のポイント
交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。
- 頭部手のひら大以上の欠損の計測。
弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて
交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。
2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。
交通事故によって頭蓋骨を骨折し、外科的手術などで頭蓋骨の一部を失った結果、頭部に大きな凹みが残ってしまうケースがあります。このような頭部の変形は、外見上の問題だけでなく、脳を保護する機能の低下という深刻な問題もはらんでいます。
交通事故の被害者にとって、残った後遺障害に対する適切な等級認定と損害賠償金の獲得は、その後の生活を立て直すために極めて重要です。本記事では、頭蓋骨欠損による頭部の凹みに関する醜状障害の認定基準や、正確な計測方法について弁護士の視点から詳しく解説します。
頭蓋骨欠損と醜状障害の等級認定基準
交通事故で頭蓋骨に損傷を受け、骨が欠損したことで頭部がへこんでしまった場合、後遺障害等級表においては外貌の醜状(しゅうじょう)または頭蓋骨の変形として評価されます。
人の目に触れる頭部、顔面、頸部は「外貌」とされ、目立つ痕や変形が残った場合には醜状障害としての申請が可能です。頭蓋骨の欠損による凹みは、単なる皮膚の傷跡とは異なり、骨格自体の変形を伴うため、その大きさ(面積)が等級を大きく左右します。
等級認定における「手のひら大」の重要性
頭蓋骨の欠損障害において、損害保険料率算出機構などの審査機関が重視するのが欠損の「大きさ」です。特に「手のひら大以上」の頭蓋骨欠損が認められるかどうかが、適正な等級を勝ち取るための大きな分岐点となります。
法律や実務上の判断において、「手のひら」とは、被害者本人の手のひらの大きさ(指の部分を除く手のひらの面積)を基準として考えます。この基準を超える広範囲な欠損がある場合、外貌の醜状として高い等級が認定される可能性が高まります。
頭部欠損の正確な計測方法と注意点
頭蓋骨欠損の大きさを証明するためには、感覚的な主張ではなく、医学的な客観的証拠に基づいた計測が不可欠です。不正確な数値や医師の記載漏れがあると、本来受け取れるはずの適正な賠償金を受け取れないリスクが生じます。
適正な審査を受けるためには、以下のポイントを押さえておく必要があります。
- CTスキャンやMRIなどの画像検査データを用意する
- 主治医に正確な欠損範囲(縦・横の長さ、面積)を診断書に記載してもらう
- 被害者本人の手のひらの面積との比較を明確にする
医師の診断書と後遺障害診断書の連携
頭部の凹みは、髪の毛に隠れて一見すると分かりにくい場合があります。しかし、触診や画像診断を行うと、頭蓋骨が大きく欠損していることが明確に判明します。
そのため、後遺障害診断書を作成してもらう際は、単に「頭部打撲後遺症」と片付けるのではなく、頭蓋骨のどの部分に、どれほどの大きさ(何センチメートル四方、あるいは手のひら大以上など)の欠損があるのかを具体的に記載してもらうことが極めて重要です。
醜状障害と損害賠償請求における弁護士の役割
頭蓋骨欠損による頭部の凹みは、外見上のコンプレックスに繋がるだけでなく、頭痛やめまいといった神経症状を伴うことも少なくありません。しかし、保険会社との示談交渉において、醜状障害は慰謝料の金額で争いになりやすい分野の一つです。
「手のひら大以上」に該当するかどうか微妙なケースや、適切な後遺障害等級が認定されていない段階で示談に同意してしまうと、後から取り返しがつかなくなる恐れがあります。
示談前の専門家への相談を推奨する理由
保険会社から提示される示談案は、被害者にとって不利な基準で計算されていることが多々あります。適正な後遺障害等級を獲得し、納得のいく慰謝料や逸失利益を受け取るためには、交通事故に強い弁護士への相談が有効です。
頭蓋骨の欠損による凹みでお悩みの方は、一人で抱え込まず、早い段階で専門知識を持つ弁護士にサポートを依頼することをおすすめします。適正な計測と立証を行い、正当な権利を取り戻しましょう。
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