まぶたの欠損・運動障害(まばたきができない)のポイント
交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。
- 結膜の露出
- 閉眼不能のミリ単位計測。
弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて
交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。
2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。
交通事故によって顔面、特にまぶたに大きな怪我を負った場合、外見上の問題だけでなく、機能的な障害が残る深刻な事態になり得ます。まぶたの欠損や、まばたきができない(閉眼不能)といった症状は、労働能力の喪失や日常生活における大きな苦痛を伴います。
交通事故の被害者が適正な後遺障害等級を獲得し、納得のいく損害賠償を受け取るためには、医学的な正確性と法律的な知識に基づいた対応が不可欠です。
まぶたの欠損・運動障害とはどのような状態か
交通事故の衝撃やガラスの飛散などにより、まぶたの組織が失われる「欠損」や、眼球を保護するための「運動障害」が生じることがあります。これらは単なる傷ではなく、視覚機能や眼の健康に直結する重大な障害です。
閉眼不能と結膜露出のリスク
まばたきができない、あるいは目を閉じても完全に閉じきらない状態を閉眼不能と呼びます。
閉眼不能になると、眼球の表面を覆う結膜や角膜が常に外気にさらされることになります。その結果、以下のようなリスクが生じます。
- 目の乾燥による激しい痛みや異物感
- 角膜上皮剥離や角膜潰瘍といった重篤な眼疾患
- 視力低下や最悪の場合の失明リスク
このように、まぶたの障害は目の機能そのものを脅かすため、治療と並行して正確な状態の記録が必要となります。
ミリ単位の計測が等級認定を左右する
後遺障害等級の認定において、まぶたの欠損や運動障害は非常に厳密に審査されます。
特に「まぶたがどれくらい欠損しているか」「目を閉じたときにどれくらいの隙間が残るのか」は、ミリ単位での計測が求められます。主治医による正確な診断書と、客観的な数値の記載がなければ、本来受けるべき等級よりも低い評価をされてしまう恐れがあります。
後遺障害等級認定に向けた重要ポイント
まぶたの障害で適正な補償を受けるためには、後遺障害の申請準備が極めて重要です。自賠責保険におけるまぶたの障害は、大きく分けて「機能障害」と「外貌醜状(見た目の問題)」の2つの側面から評価されます。
機能障害としての評価
まばたきができない、あるいは目を閉じられない状態は、眼瞼(がんけん)の著しい運動障害として評価されます。
- 通常の生活に支障を来す程度の開閉障害があること
- 閉眼時に角膜が完全に覆われない状態であること
これらを証明するためには、眼科の専門医による詳細な検査結果が必要です。
外貌醜状としての評価
まぶたの欠損や大きな傷跡は、「外貌の醜状」としても評価の対象となります。
- 顔面にあって人目につく程度の傷や欠損があること
- 露出面の大きさや傷の長さに応じて等級が定められていること
機能障害と外貌醜状は重複して認定されるケースもあるため、総合的な視点での立証が求められます。
被害者が注意すべきトラブルと弁護士の役割
まぶたの障害に関する示談交渉や後遺障害申請では、保険会社との間で様々なトラブルが発生しやすくなります。被害者自身だけで対応せず、専門家のサポートを受けることが解決への近道です。
保険会社との示談交渉における注意点
保険会社から提示される示談案には、適正な後遺障害等級が反映されていないことが少なくありません。
- 症状の重さが十分に評価されていない初期提示額で合意させられそうになる
- 労働能力喪失期間や慰謝料の算定基準が自賠責基準のままになっている
こうした不当な提示に対し、弁護士が介入することで裁判所基準(弁護士基準)を用いた適正な損害賠償金の獲得が可能になります。
正確な立証のために弁護士に相談するメリット
まぶたの欠損や運動障害は、専門的な医学知識と損害賠償法の両方に精通している必要があります。
- ミリ単位の計測値や医師の診断書が適正に記載されているかの確認
- 被害者の被った精神的・肉体的苦痛を最大限に主張した示談交渉の代理
- 治療の段階からの適切なアドバイスによる証拠保全
まぶたの障害でお悩みの方は、一人で悩まずに交通事故に強い弁護士へ早期にご相談ください。あなたの正当な権利を守るための的確なサポートを提供します。
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