耳介(耳たぶ)の欠損・変形の後遺障害等級のポイント
交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。
- 耳介の過半数の欠損の計測。
弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて
交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。
2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。
交通事故によって耳の形が損なわれてしまった場合、その精神的・肉体的なショックは計り知れません。外見上のダメージは、日常生活や社会生活において大きな負担となります。
適切な賠償金を受け取るためには、後遺障害等級の認定を正しく受ける必要がありますが、そのためには「耳介の欠損や変形」に関する正確な基準を知ることが不可欠です。
交通事故の損害賠償に精通した専門弁護士が、耳の欠損・変形における後遺障害等級の認定基準と、特に重要な「耳介の過半数の欠損の計測方法」について分かりやすく解説します。
耳介の欠損・変形における後遺障害等級の全体像
交通事故で耳に傷を負ったり、ちぎれたりした場合、残った障害の程度に応じて等級が定められています。耳介(耳たぶやその上の軟骨部分を含む耳全体の外観)の障害は、主に「欠損障害」と「変形障害」に分けられます。
外貌(顔面や頭部、首など、日常的に露出する部分)の醜状とは異なり、耳介自体の障害については専用の等級基準が設けられています。
耳介の欠損障害の等級
耳介の欠損とは、文字通り耳の一部または大部分が失われてしまう障害です。
- 第7級11号:一耳の耳介の軟骨部の過半数を欠損したもの
- 第9級12号:一耳の耳介の著しい変形を残すもの
このように、失われた割合が「過半数」に達しているかどうかが、等級を大きく左右する分かれ目となります。
「耳介の過半数の欠損」の計測方法と基準
第7級11号に該当する「耳介の過半数の欠損」を主張するためには、医学的な計測方法に基づいた正確な立証が必要です。感覚や見た目の主観的な主張だけでは、正しく等級が認定されないおそれがあります。
軟骨部の範囲に着目する
「耳介」という場合、柔らかい耳たぶ(小葉)だけでなく、その上の硬い軟骨部分も含まれます。
- 計測対象:耳介全体の中で、特に軟骨部がどの程度失われたかが厳密に審査されます。
- 過半数の定義:面積的あるいは構造的に、耳介の軟骨部の50%を超える部分が失われている状態を指します。
耳たぶの一部が少し欠けたという程度では過半数には届きませんが、事故の衝撃で耳の大部分がちぎれてしまったようなケースでは、この第7級が視野に入ってきます。
医師の診断書と画像資料の重要性
過半数の欠損を証明するためには、以下の資料が不可欠となります。
- 主治医の診断書:欠損の範囲や形状が詳細に記載されたもの。
- 客観的な写真資料:事故直後や治療後の患部の写真など、欠損の割合が視覚的に証明できるもの。
正確な計測が行われないまま低い等級で認定されてしまうトラブルも多いため、専門知識を持った医師の診断と、弁護士によるサポートが非常に重要となります。
耳介の変形障害やその他の損害賠償のポイント
耳介の欠損に至らない場合でも、形が大きく変わってしまった「変形」として評価されることがあります。
耳介の変形(第9級12号)とは
耳介の軟骨部の一部を失ったことなどにより、耳全体の形が変わり、それが顕著に残る場合です。過半数には満たないものの、明らかに事故前と形状が変わってしまったケースが該当します。
慰謝料や逸失利益の請求における注意点
耳介の欠損や変形は、外見に関わる問題であるため、労働能力への影響(逸失利益)の有無が争点になりやすい特徴があります。
- 労働能力喪失の有無:接客業やモデルなど外見が重視される職業はもちろん、一般の職業であっても、精神的な苦痛や社会生活上の不利益が考慮されます。
- 慰謝料の増額交渉:外貌や耳の醜状・変形は、精神的損害が大きいため、裁判基準を用いた適切な慰謝料請求を行うことが重要です。
耳介の欠損や変形でお悩みの方は、泣き寝入りをせず、交通事故の示談交渉や後遺障害等級認定に強い弁護士へ早めにご相談ください。
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