腓骨頭神経麻痺による「下垂足(足首が上がらない)」のポイント
交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。
- 足首背屈不能
- 筋電図検査。
弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて
交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。
2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。
交通事故の衝撃や下肢への強い圧迫を受けた後、「足首が自分の意思で上に上がらない」「つま先が引っかかってつまずく」といった症状に悩まされていませんか。それは、事故による腓骨頭神経麻痺が原因で引き起こされた下垂足(かすいそく)かもしれません。
下垂足は歩行障害を伴う深刻な症状であり、後遺障害等級認定においても適切な対応が不可欠です。本記事では、診断に必要な検査や、適正な賠償金を受け取るためのポイントを専門弁護士の視点から分かりやすく解説します。
腓骨頭神経麻痺とは?下垂足が起こるメカニズム
交通事故の際、バイクの転倒や車の衝突による強い衝撃、あるいは長時間の圧迫などによって膝の外側にある腓骨頭(ひこっとう)周辺が損傷することがあります。この部分を通る総腓骨神経がダメージを受けると、足首を上に反らせる(背屈する)筋肉や足の指を上げる筋肉への指令が伝わらなくなります。
その結果として発症するのが下垂足です。下垂足になると、足首を上に持ち上げることができなくなるため、歩くときにつま先が下がってしまい、床に引っかかって転倒しやすくなります。日常生活や仕事への支障が非常に大きいため、早期の適切な治療と正確な症状の把握が求められます。
正確な診断と後遺障害認定に必須の「筋電図検査」
下垂足の症状が残存した場合、将来にわたって損害賠償請求を行うためには、医学的な客観的証拠が何よりも重要になります。医師の問診や触診だけではなく、画像検査や神経学的検査が行われますが、中でも決定的な証拠となるのが筋電図検査です。
筋電図検査の重要性と役割
筋電図検査や神経伝導速度検査を行うことで、どの程度の神経損傷が生じているのか、麻痺の程度や回復の見込みを数値化して証明することができます。
- 神経の伝導速度が低下しているかを確認する
- 筋肉の電気的活動を測定し、神経障害の有無を客観的に示す
- 事故と下垂足発症との因果関係を証明する強力な資料となる
保険会社に対して後遺障害等級の申請を行う際、こうした客観的データがあるかないかで結果が大きく左右されます。医師に検査の必要性を相談し、適切なデータを用意することが損害賠償実務において極めて有利に働きます。
下垂足で認定され得る後遺障害等級と賠償金請求のポイント
腓骨頭神経麻痺による下垂足が完治せず、足首の動きに制限や麻痺が残った場合、自賠責保険における後遺障害等級の認定対象となります。
該当し得る等級の目安
下垂足の程度や麻痺の範囲によって異なりますが、一般的には以下のような等級が検討されます。
- 上肢及び下肢の機能障害:足関節の用を廃したもの(8級7号など)または著しい障害を残すもの(10級11号など)
- 神経系統の機能障害:局部に頑固な神経症状を残すもの(12級13号)や神経症状を残すもの(14級10号)
足首が全く上がらない重度の下垂足の場合、労働能力喪失による逸失利益(将来得られるはずだった収入の補償)や慰謝料が高額になる傾向があります。しかし、保険会社が軽微な神経症状と主張して低い等級を提示してくるケースも少なくありません。
適切な賠償金を受け取るためには、筋電図検査等の客観的資料に基づいた正確な等級認定を受け、法的な主張を展開する必要があります。下垂足にお悩みの方は、交通事故の損害賠償に精通した弁護士へ早めにご相談ください。
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