距骨(足首の根元)骨折後の壊死と可動域制限のポイント
交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。
- 距骨無菌性壊死
- 足関節固定。
弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて
交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。
2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。
交通事故による足の負傷において、足首の根元に位置する距骨(きょこつ)の骨折は、将来的に極めて重大な後遺障害を残すリスクが高い怪我の一つです。距骨は全体重を受け止め、歩行のバランスを保つ極めて重要な骨ですが、その構造上、血液が巡りにくいという致命的な弱点を持っています。
距骨骨折が引き起こす「距骨無菌性壊死」の恐怖
交通事故の強い衝撃で距骨が骨折したり脱臼したりすると、骨へ栄養や酸素を運ぶ血管が寸断されてしまいます。その結果、骨組織が死んでしまう距骨無菌性壊死(えし)という合併症を引き起こすことがあります。
壊死がもたらす足首への影響と症状
距骨が無菌性壊死に陥ると、骨そのものが自重を支えきれずに押しつぶされるように変形してしまいます。
- 激しい歩行時痛や持続的な足首の腫れ
- 骨の変形による関節の噛み合わせの悪化
- 放置すると周囲の関節軟骨まで破壊される二次的な変形性関節症の発症
初期段階では自覚症状が乏しいこともありますが、受傷後数ヶ月経ってから突然強い痛みが現れるケースも少なくありません。医師から「血流が途絶えている可能性」を指摘された場合は、将来の壊死を見据えた長期的な治療と法的対策が必要となります。
可動域制限と「足関節固定術」という選択肢
距骨の骨折やそれに伴う壊死・変形性関節症が進行すると、足首の曲げ伸ばしや内外側の動きが著しく制限される可動域制限が残ります。
可動域制限に対する治療と後遺障害
日常生活や仕事に大きな支障をきたすほどの痛みや可動域制限が残った場合、関節の痛みを和らげ、安定性を図るために足関節固定術という手術が選択されることがあります。
- 足首の関節をあえて固定することで痛みを消失させる治療法
- 手術を行うことで痛みは軽減するものの、足首の可動域はほぼ消失(全廃)する
- 可動域の制限や消失は、自賠責保険の後遺障害等級に直結する重要な評価対象となる
壊死や可動域制限が残った場合の適正な賠償請求
距骨の壊死や足関節の可動域制限は、完治が難しく、将来にわたって身体的・経済的ハンディキャップを背負うことになります。そのため、損害賠償請求においては適正な後遺障害等級の認定を受けることが不可欠です。
後遺障害認定と示談交渉のポイント
足首の怪我で適正な補償を受けるためには、以下のポイントに留意して手続きを進める必要があります。
- 医師による正確な画像検査(MRIやCTなど)の継続的な実施と、症状の精密な診断書の作成
- 可動域の測定が正確に行われているかの確認
- 壊死のリスクや将来的な人工関節置換術の必要性を見据えた示談の慎重な判断
保険会社から提示される示談案には、将来の治療費や労働能力喪失による逸失利益が十分に反映されていないケースが多々あります。距骨の骨折・壊死という特殊で重大な後遺症が疑われる場合は、早い段階で交通事故に精通した弁護士へ相談し、適正な賠償金確保に向けたサポートを受けることを強くおすすめします。
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