舟状骨・楔状骨など「足根骨骨折」のアーチ崩壊のポイント
交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。
- 足弓(アーチ)崩壊
- 歩行障害。
弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて
交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。
2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。
交通事故で足の甲や足首付近を強く強打したり、重いものが落下したりした際、「舟状骨(しゅうじょうこつ)」や「楔状骨(けつじょうこつ)」などの足根骨を骨折することがあります。
足根骨は、私たちの足のアーチ構造を支える非常に重要な骨です。しかし、この骨折を適切に治療せず放置したり、後遺症が残ったりすると、足のアーチが崩壊し、将来にわたって歩行障害に悩まされる危険性があります。
交通事故の被害者が適切な賠償を受け、自身の身体を守るために知っておくべきポイントを、交通事故専門弁護士が詳しく解説します。
足根骨骨折とは?足のアーチ崩壊と歩行障害のリスク
足根骨は、足首からかかと、足の甲にかけて位置する複数の骨(距骨、踵骨、舟状骨、立方骨、内側・中間・外側楔状骨)の総称です。
その中でも舟状骨や楔状骨は、足の縦と横のアーチ(土踏まず)を形成するキイストーン(要石)の役割を果たしています。交通事故の衝撃でこれらの骨が骨折し、ズレ(転位)が生じたまま癒合してしまうと、以下のような深刻な問題を引き起こします。
- 足のアーチ構造が崩壊し、平足(扁平足)のような状態になる
- 歩行時に体重を支えるバランスが崩れ、強い痛みや疲労感が生じる
- 長時間の歩行や階段の上り下りが困難になる(歩行障害)
このように、足根骨骨折は見た目の治癒だけでなく、足の機能温存が極めて重要なケガなのです。
保存治療と手術治療、それぞれの注意点
足根骨骨折の治療法は、骨折のズレの大きさや粉砕の程度によって選択されます。
- 保存治療: ギプス固定などで骨が自然にくっつくのを待つ方法です。ズレが少ない場合に選択されますが、固定期間が長引くことがあります。
- 手術治療: ボルトやプレートを用いて骨の位置を正確に戻し、固定する方法です。解剖学的な整復ができないとアーチの崩壊につながるため、初期段階での適切な判断が求められます。
医師から「骨がくっついたから治療終了」と言われた場合でも、足の変形や痛みが残り、日常生活に支障をきたすケースは少なくありません。
足根骨骨折で後遺障害が認定されるポイント
治療を尽くしたにもかかわらず、足の痛みや可動域制限、変形が残ってしまった場合、自賠責保険に対して後遺障害等級の申請を行う必要があります。
足根骨骨折において認定され得る主な後遺障害等級は以下の通りです。
- 12級7号: 「1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの」または足の変形障害
- 14級9号: 「局部に神経症状を残すもの」(頑固な痛みやしびれ)
足の変形やアーチの崩壊が客観的に証明できる場合、12級などの上位等級が認められる可能性があります。
後遺障害認定に向けた重要資料
適正な等級を獲得するためには、以下の立証資料が不可欠です。
- レントゲンやCT、MRI画像: 骨の癒合状態や変形、アーチの崩壊を視覚的に証明する
- 主治医による後遺障害診断書: 具体的な症状や、なぜその症状が残ったのかを詳細に記載してもらう
- 医師への症状固定の相談: 痛みが残っている段階で早計に示談せず、症状固定のタイミングを慎重に見極める
足根骨骨折の示談交渉と弁護士の役割
足根骨骨折の被害者が直面するのが、保険会社との示談交渉です。保険会社から提示される示談案は、裁判所基準(弁護士基準)よりも大幅に低い任意保険基準であることがほとんどです。
特に、足のアーチ崩壊による歩行障害や変形が残った場合、将来の労働能力喪失に対する「逸失利益」や、精神的苦痛に対する「後遺障害慰謝料」の金額は高額になります。
保険会社の提示に安易に応じるのではなく、交通事故に精通した弁護士に一度相談することをお勧めします。専門的知見から後遺障害の等級獲得をサポートし、適正な賠償金を受け取るための強力な味方となってくれます。
足根骨骨折や足のアーチ崩壊にお悩みの場合は、泣き寝入りせず、まずは専門の弁護士へご相談ください。
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