中足骨骨折後の足の甲の痛みと変形のポイント
交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。
- 荷重時痛
- レントゲン骨融合。
弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて
交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。
2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。
交通事故で足を負傷し、中足骨骨折の診断を受けた後、レントゲン上では「骨がくっついた(骨融合)」と言われたにもかかわらず、足の甲に痛みが残り、変形までしてしまったと悩んでいませんか。
骨がくっつけば完全に治るはずだと思っていたのに、歩くときに痛みがあったり、足の形が変わってしまったりすると、このまま後遺症が残るのではないかと不安になりますよね。
この記事では、骨融合後も足の甲に痛みや変形が残る原因と、適切な対処法について交通事故専門弁護士の視点から詳しく解説します。
レントゲンで骨融合しているのに「足の甲が痛む・変形している」原因
骨折部のレントゲン写真を見て、「もう骨は綺麗にくっついていますよ」と医師から告げられたものの、実際に歩いてみると足の甲に強い痛みが走るケースは少なくありません。
骨がついたことと、痛みがなくなること、そして元の機能や形状に戻ることは、必ずしもイコールではないのです。
変形癒合とアーチ構造の崩れ
中足骨は、足の裏のアーチ(土踏まずの立体構造)を形成する非常に重要な骨です。交通事故の強い衝撃で骨折した際、骨が本来とは少しズレた状態でくっついてしまうことを変形癒合と呼びます。
わずかなズレであっても、足全体のバランスやアーチ構造が崩れてしまうため、歩行時に体重(荷重)がかかった際、特定の部位に過度な負担が集中してしまいます。これが、荷重時痛や見た目の変形を引き起こす主な原因です。
軟部組織の損傷と血流障害
骨折だけでなく、周囲の靭帯、筋肉、腱、神経などの軟部組織も同時に激しく損傷しているケースがほとんどです。
組織の修復過程で周囲と癒着を起こしたり、血流が十分に回復していなかったりすると、骨自体は治っていても持続的な痛みや突っ張るような感覚が残ります。
痛みが続く場合の医学的アプローチ
「骨がくっついたから治療は終了です」と言われて痛みを我慢していませんか。痛みが続いている場合は、さらなる医学的精査と適切なリハビリテーションが必要です。
追加の画像検査の重要性
通常のレントゲン検査は骨の形を平面で捉えるものであり、微細な変形や靭帯・軟骨の損傷までは捉えきれないことがあります。
必要に応じて、立体的に骨の状態を確認できるCT検査や、筋肉や靭帯などの軟部組織の状態を詳細に映し出すMRI検査を医師に相談してみましょう。痛みの本当の原因を特定することが、治療方針の決定において極めて重要です。
専門医によるリハビリテーション
変形や痛みが残る足をかばいながら歩いていると、他の関節や筋肉にも二次的な負担がかかります。
理学療法士などの専門スタッフによる可動域訓練や、足底板(インソール)を用いてアーチ構造をサポートする保存療法など、痛みを和らげるための継続的なリハビリが不可欠です。
症状が残存した場合に備える法的・実務的ポイント
治療を尽くしてもなお、足の甲の痛みや変形が「後遺症」として残ってしまう場合があります。その際に重要となるのが、適切な後遺障害等級認定の申請です。
後遺障害等級認定におけるポイント
足の変形や痛みは、自賠責保険の後遺障害等級において認定の対象となる可能性があります。
- 局体に頑固な神経症状を残すもの(12級13号相当)
- 骨癒合が不十分で変形を残すもの(12級相当または14級相当)
これらの等級を獲得するためには、「骨がくっついているから異常なし」と簡単に判断されてしまわないよう、客観的な医学的証拠を揃える必要があります。
医師の診断書と画像データの活用
後遺障害の申請では、医師に作成してもらう「後遺障害診断書」の内容が結果を大きく左右します。
変形の内容や、なぜ荷重時に痛むのかというメカニズムを診断書に具体的に記載してもらいましょう。また、CTやMRIの画像データも重要な証拠資料となります。
交通事故による中足骨の骨折後遺症でお悩みの方は、医学と法務の両方の知識を持つ弁護士に一度ご相談ください。適切なアドバイスを受けることで、泣き寝入りを防ぎ、正当な補償を受け取るための道が開けます。
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