腰椎圧迫骨折後の「背中の曲がり(後弯症)」のポイント
交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。
- 圧迫率(コブ角)のレントゲン計測。
弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて
交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。
2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。
交通事故の衝撃によって引き起こされる腰椎圧迫骨折は、適切な治療やその後のケアが行われない場合、重大な後遺症を残すことがあります。その代表例が、背中が丸まってしまう「後弯症(こうわんしょう)」です。
事故後に背中の変形や痛みに悩む被害者の方に向けて、レントゲンによる圧迫率(コブ角)の計測の重要性と、後遺障害等級認定に向けたポイントを交通事故専門弁護士が詳しく解説します。
腰椎圧迫骨折後に起こる「後弯症」とは
交通事故で強い外力が加わると、背骨の椎体(ついたい)が押しつぶされるように骨折する「圧迫骨折」を生じることがあります。これが治癒する過程で十分な高さが戻らないと、背骨が前方に傾き、全体として背中が曲がってしまう「後弯変形」を引き起こします。
見た目の問題だけでなく、慢性的な腰背部痛や、内臓が圧迫されることによる体調不良など、日常生活に深刻な支障をきたす点が大きな問題です。
交通事故における後遺障害としての位置づけ
後弯症が残った場合、自賠責保険における「後遺障害等級」の認定対象となります。背骨の変形障害は、「脊柱の変形障害」として等級(6級、8級、11級など)が判断されます。
この等級認定において最も重要な証拠となるのが、画像診断、特にレントゲン写真における骨の潰れ方や曲がり具合の数値データです。
レントゲン計測の重要性:圧迫率とコブ角
後遺障害の申請では、医師の診断書だけでなく、客観的な数値による裏付けが不可欠です。主に次の2つの指標が用いられます。
1. 圧迫率(椎体の高さの減少率)
圧迫骨折を起こした椎体が、本来の高さに比べてどれくらい潰れてしまったかを示す数値です。
- 健常な部分の椎体の高さと比較し、どれほど圧縮されているかを算出します。
- 圧迫率が大きいほど、骨折の程度が重篤であると評価されます。
2. コブ角(Cobb角)の計測
背骨の曲がり具合(角度)を測定する国際的な基準です。レントゲン写真上で、骨折した椎体の上端と下端、またはその前後の傾きをベースに角度を割り出します。
- コブ角の数値が大きいほど、脊柱の後弯変形が強いと判断されます。
- この角度の測定結果が、後遺障害等級の該当性を大きく左右します。
正確な等級認定を受けるための注意点
後弯症による後遺障害を確実に認めてもらうためには、いくつかの実務的なポイントを押さえておく必要があります。
適切な画像検査の実施
主治医に、通常のレントゲン撮影だけでなく、脊柱全体のバランスがわかる長尺のレントゲン撮影や、必要に応じたCT・MRI検査を継続的に行ってもらうことが大切です。
専門医による正確な診断書と画像提出
診断書には、単に「後弯変形あり」と記載するだけでなく、具体的な圧迫率やコブ角の数値を明記してもらう必要があります。医師の測定精度が賠償金に直結するため、画像所見に強い医師の診断が求められます。
被害者が泣き寝入りしないために
保険会社から提示される示談案や後遺障害の認定結果に納得がいかない場合、医学的な知見と法的な知識を組み合わせた主張が必要です。数値の解釈や画像提出の不備によって本来の等級より低く評価されてしまうケースも少なくありません。
腰椎圧迫骨折後の背中の曲がりにお悩みの方や、適正な賠償金を受け取りたい方は、できるだけ早い段階で交通事故に強い弁護士にご相談ください。
💬 交通事故の慰謝料・示談でお悩みの方へ
相手方保険会社の提示額に納得がいかない場合、諦める前にまずは当事務所へご相談ください。
ご自身の自動車保険に「弁護士費用特約」がついている場合、実質自己負担0円でご依頼いただけます。
- 相談料・着手金: 0円(何度でもご相談無料)
- 弁護士費用特約あり: 実質自己負担 0円(保険会社が負担)
- 保険会社から提案がある場合: 提示額からの増加額の 33%(税込)
- 完全成功報酬: 獲得解決金の 22%(税込)
※過失割合が大きいケースなど、ご状況により別途お見積もりとなる場合がございます。