頸椎圧迫骨折による首の変形(11級)のポイント
交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。
- 頸椎の変形
- 固定手術痕。
弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて
交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。
2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。
交通事故によって頸椎圧迫骨折を負い、首の変形や固定手術痕が残ってしまった被害者の方にとって、今後の生活や適正な賠償金の獲得は非常に大きな関心事でしょう。
後遺障害等級の認定において、首の変形障害は併合または個別の状態に応じて適正な評価を受けることが極めて重要です。専門弁護士の視点から、等級認定のポイントと損害賠償請求の注意点を分かりやすく解説します。
頸椎圧迫骨折と後遺障害等級の仕組み
交通事故の衝撃で首の骨(頸椎)が潰れてしまう「頸椎圧迫骨折」は、治癒後も骨の変形や首の可動域制限、慢性的な痛みが残るケースが少なくありません。
特に外見上または画像上から明らかに骨の変形が確認できる場合、後遺障害の対象となります。
首の変形障害(11級7号など)の基準
首(脊柱)の変形障害は、脊柱に著しい変形を残すものとして第11級に認定される可能性があります。
具体的には、正面または側面から見て、脊柱の変形(圧迫骨折によるものなど)が明らかに分かる程度であることが要件です。
固定手術を行った場合の留意点
骨折の治療のためにボルトやプレートなどで固定手術を行った場合、骨の変形に加えて手術痕(瘢痕)が残ります。
この手術痕も外貌の醜状や身体の傷跡として後遺障害の認定対象となるため、見落とさずに申請を行う必要があります。
首の変形や手術痕で適正な等級を獲得するポイント
後遺障害等級の認定は、提出された資料(レントゲン、CT、MRIなどの画像データや医師の診断書)に基づいて審査されます。
そのため、被害者自身がどのように症状を伝えるかが結果を大きく左右します。
精密な画像データの確保
骨折の変形を証明するためには、事故直後から症状固定時に至るまでの鮮明な画像資料が不可欠です。
病院を変えた場合などは、過去の画像が引き継がれているか、主治医にしっかりと確認してもらいましょう。
診断書への正確な記載
医師に後遺障害診断書を作成してもらう際は、単に「頸椎圧迫骨折」と書くだけでなく、以下の点を詳細に記載してもらうことが重要です。
- どの骨がどの程度圧迫されているか(変形の具体的な状態)
- 固定器具の種類や手術痕の正確なサイズ(長さや位置)
- 首の痛みやしびれなどの神経症状の有無
診断書の内容が不十分であると、本来の等級よりも低い評価をされてしまうリスクが高まります。
損害賠償請求における注意点と弁護士の役割
首の変形障害(11級など)が認定された場合、請求できる損害賠償項目の中で特に大きなウェイトを占めるのが「後遺障害慰謝料」と「逸失利益」です。
基準の違いによる賠償額の大きな差
保険会社が提示してくる示談金は、自賠責基準や任意保険基準に基づいた独自の低い金額であることがほとんどです。
これに対して、裁判所や弁護士が使用する基準(裁判基準)で算定し直すことで、賠償額が大幅に増額するケースが多々あります。
- 後遺障害慰謝料の適正化
- 労働能力喪失率に基づく正確な逸失利益の算定
これらは専門的な知識を要するため、保険会社の提示を安易に鵜呑みにせず、示談書にサインする前に弁護士へ相談することをおすすめします。
頸椎圧迫骨折による首の変形や手術痕でお悩みの方は、一人で抱え込まずに交通事故に精通した弁護士へご相談ください。適正な等級獲得から示談交渉まで、総合的なサポートを受けることができます。
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