環軸関節(首の一番上の骨)の脱臼・固着のポイント
交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。
- 首の回旋可動域(左右)の制限。
弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて
交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。
2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。
交通事故の衝撃によって首に激しい負担がかかると、首の骨のなかでも特に重要な部位である環軸関節(かんじくかんせつ)に深刻な損傷が生じることがあります。環軸関節とは、首の一番上の骨(環椎)と二番目の骨(軸椎)の間にある関節であり、頭部を左右に回す回旋運動の大部分を担っています。
この部位が脱臼したり固着したりすると、首の回旋可動域に重大な制限が生じ、被害者の日常生活や仕事に長期間にわたる支障をきたします。交通事故後の首の痛みや動かしにくさに悩んでいる方は、適切な医療受診と法的な知識を持つことが不可欠です。
環軸関節の脱臼・固着とはどのような状態か
交通事故における追突や側面からの強い衝撃により、首にはムチウチを超えた構造的なダメージが加わることがあります。環軸関節は靭帯や骨の構造によって繊細に支えられているため、強い外力によって容易に正常な位置からズレてしまいます。
これが環軸関節脱臼です。さらに、脱臼した状態が放置されたり、治癒の過程で周囲の組織が癒着したりすると、関節が正常に動かなくなる環軸関節固着を引き起こします。首の要であるこの部分に異常が生じると、首を左右に向けることが著しく困難になります。
主な症状と日常生活への影響
環軸関節に障害が残ると、以下のような症状が日常的に現れます。
- 左右への首の回旋可動域の著しい制限(後ろを振り返ることができない等)
- 首から後頭部にかけての激しい痛みやコリ
- 神経圧迫によるしびれやめまい、頭痛
特に、自動車の運転時に左右の後方確認ができないことは、安全上の観点からも非常に大きなハンディキャップとなります。
可動域制限と後遺障害等級認定の重要性
交通事故で環軸関節の脱臼や固着を負い、治療を尽くしたにもかかわらず首の回旋可動域制限が残ってしまった場合、後遺障害の申請を検討する必要があります。損害賠償請求において、後遺障害が認定されるか否かは受け取れる賠償金の金額を大きく左右する要素です。
関節の可動域制限は、医学的な数値として証明しなければなりません。そのためには、単なるレントゲン撮影だけでなく、CT検査やMRI検査を用いて環軸関節の異常を明確に画像データとして残すことが極めて重要になります。
後遺障害等級の目安
首の可動域制限に関する後遺障害等級は、制限の程度に応じて判断されます。
- 脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの(8級程度)
- 脊柱に変形又は運動障害を残すもの(12級程度)
- 脊柱に局部に神経症状を残すもの(14級程度)
環軸関節の脱臼や固着による明らかな回旋制限がある場合、12級以上の上位等級が認定される可能性があります。正確な角度測定と医師による診断書の記載が不可欠です。
被害者が取るべき適切な対応と弁護士への相談
交通事故による環軸関節のトラブルは、一般的な「むちうち(14級9号)」として一括りに処理されてしまう危険性があります。しかし、骨や関節の構造的な異常である本疾患は、その重症度が正しく評価されなければ適正な補償を受けられません。
納得のいく解決を目指すためには、以下のステップを踏むことが重要です。
- 事故直後から首の違和感や可動域制限を医師に正確に伝え、カルテに記載してもらうこと
- 専門医による精密検査(CT・MRI)を早めに受けること
- 可動域制限が残った段階で、交通事故に強い弁護士にサポートを依頼すること
弁護士に早い段階から相談することで、後遺障害診断書の記載方法に関するアドバイスや、保険会社との示談交渉における有利な主張が可能になります。首の重い障害に悩んでいる方は、泣き寝入りせずに専門家の力を借りて正当な権利を守りましょう。
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