骨粗鬆症がある高齢者の圧迫骨折の認定のポイント
交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。
- 事故の契機性
- 素因減額の防衛。
弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて
交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。
2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。
交通事故によって高齢者が脊椎の圧迫骨折を受傷した場合、大きな問題となるのが「骨粗鬆症」の存在です。加齢による骨の脆弱性があるという理由で、保険会社から「事故と骨折の因果関係(契機性)」を疑われたり、「素因減額」を主張されて賠償金を大きく減らされたりするケースが後を絶ちません。
この記事では、骨粗鬆症がある高齢者の圧迫骨折において、適正な後遺障害等級の認定を受け、保険会社の不当な減額を防ぐための重要なポイントを交通事故専門弁護士が解説します。
骨粗鬆症と圧迫骨折における「契機性」の証明
交通事故と受傷した圧迫骨折との間に因果関係があることを「契機性(けいきせい)」と呼びます。保険会社は「もともと骨粗鬆症で骨が弱っていたのだから、日常の些細な動作や自発的な骨折であり、事故の衝撃とは無関係ではないか」と主張してくることがあります。
これに対抗するためには、事故の衝撃と骨折の発生が直結していることを客観的に証明しなければなりません。
事故直後のカルテと画像検査の重要性
契機性を証明する上で最も強力な証拠となるのは、事故直後に撮影されたMRIやCT、レントゲンなどの画像資料です。
- 事故直後の画像で骨折部の周囲に新鮮な浮腫(水腫)や骨挫傷所見が確認できれば、外力が加わったことで生じた「新旧の区別がつく新鮮骨折」であると証明できます。
- 救急搬送された病院の初診カルテに「強い腰痛を訴えている」「事故の衝撃で背中を強打した」といった記載が残っていることも、事故と骨折の因果関係を裏付ける重要な証拠になります。
保険会社による「素因減額」の主張とその対策
骨粗鬆症という身体的特徴(素因)が存在する場合、保険会社は損害賠償額から一定割合を差し引く「素因減額(そいんげんがく)」を主張してきます。民法上の損害賠償の公平の理念から、被害者の個人的な素因が損害拡大に寄与したと認められる場合には、賠償額が減額されることがあるためです。
しかし、単に「高齢で骨粗鬆症だった」という理由だけでの一律な減額は不当です。適正な防衛策を知っておく必要があります。
素因減額を防ぐための具体的なアプローチ
保険会社からの不当な素因減額を防ぐためには、以下の点に留意して対応を進めることが大切です。
- 事故前において、日常生活に何ら支障なく元気に過ごしており、骨粗鬆症による治療や骨折の既往がなかったことを証明する(健康診断の結果や家族の陳述書など)。
- 医師に診断書や意見書を作成してもらい、「今回の事故による外力は、健常者であっても圧迫骨折を生じさせるほどの十分な大きさであった」という医学的意見を取り付ける。
- 判例の傾向として、加齢に伴う通常の骨の脆弱性は「素因」としては評価されず減額対象外とされるケースが多い点を踏まえ、不当な減額提案には安易に同意しない。
高齢者の圧迫骨折で後遺障害等級を獲得するために
圧迫骨折が治癒した後も背骨の変形や頑固な痛み(疼痛)が残った場合、後遺障害(11級7号や8級2号など)の申請を視野に入れることになります。
骨粗鬆症があると、正確な骨折の変形度合い(コブ角の計測など)や神経症状の立証において、専門的な知識が求められます。主治医に対して、画像所見に基づいた正確な診断書の作成を依頼するとともに、必要に応じて交通事故に強い弁護士に相談し、適切なサポートを受けながら手続きを進めることが、適正な補償を勝ち取るための確実な道となります。
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