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骨折後の「コンパートメント症候群」の筋肉壊死

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、弁護士による交通事故示談交渉・後遺障害等級認定の実務経験に基づき、最新の法令および裁判所基準(弁護士基準)に沿ってわかりやすく解説しています。

骨折後の「コンパートメント症候群」の筋肉壊死のポイント

交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。

  • 筋膜切開
  • 筋肉麻痺・拘縮。

弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて

交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。

2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。

交通事故による強い衝撃で骨折を負った際、想像を絶する激しい痛みや腫れに襲われることがあります。その中で、最も警戒すべき重篤な合併症の一つがコンパートメント症候群です。

骨折部の圧力が異常に高まることで血流が途絶え、最悪の場合は筋肉の壊死や麻痺を引き起こすこの疾患について、交通事故被害者が知るべき知識と対処法を解説します。

コンパートメント症候群とは何か?交通事故におけるリスク

Q: 記事のポイント
A: 骨折後の強い圧迫によって血流障害が起きるコンパートメント症候群は、早期の緊急手術(筋膜切開)が不可欠です。筋肉の壊死や麻痺が残った場合、後遺障害等級の認定や適切な賠償金請求が重要となります。

交通事故で手足を強く打撲したり骨折したりすると、骨折部からの出血や組織の腫れが生じます。人間の筋肉は「筋膜」という硬い膜でいくつかのグループ(コンパートメント)に区切られていますが、この空間内の圧力が急激に高まると、血管が圧迫されて血流が低下します。

血液が十分に供給されなくなると、組織に酸素や栄養が行き渡らなくなり、短時間で筋肉や神経がダメージを受けます。これがコンパートメント症候群であり、下腿(すね)や前腕(うで)で発生しやすいのが特徴です。

放置するとどうなるのか?筋肉の壊死と神経麻痺

血流障害が数時間放置されると、筋肉は不可逆的なダメージを受け、筋肉壊死に至ります。さらに、感覚を伝える神経も障害されるため、激しい痛みの後に感覚が麻痺し、手足を動かせなくなる運動障害が残ることがあります。

また、筋肉が壊死した後に繊維化して縮んでしまうと、関節が曲がったまま伸びなくなる拘縮(こうしゅく)という後遺症を引き起こすリスクも高まります。

緊急手術「筋膜切開」と治療の重要性

コンパートメント症候群が疑われる場合、一刻を争う緊急事態となります。治療の基本は、高まった内圧を解放するための緊急手術、すなわち筋膜切開です。

筋膜切開とはどのような処置か

筋膜切開術では、皮膚や硬い筋膜を大きく切り開くことで、コンパートメント内の圧力を下げ、血流を再開させます。これにより、筋肉や神経の壊死を最小限に食い止めることができます。

手術のタイミングが早ければ早いほど機能温存の可能性が高まりますが、受傷直後の医師による適切な診断と迅速な対応が不可欠です。もし診断が遅れ、重い後遺障害が残ってしまった場合、医療体制や事故との因果関係について法的・医学的な検証が必要になるケースもあります。

コンパートメント症候群で残る後遺障害と損害賠償

緊急の筋膜切開や適切な治療を行ってもなお、筋肉の麻痺、神経障害、関節の拘縮などの後遺症が残ってしまう被害者は少なくありません。このような場合、後遺障害等級の認定を申請し、適正な損害賠償金を請求することが重要となります。

後遺障害のポイント

  • 神経障害による痛みやしびれ(局部に頑固な神経症状を残すものなど)
  • 関節の可動域制限や筋肉の拘縮による機能障害
  • 筋力低下や麻痺による日常動作の制限

これらの後遺障害が残った場合、将来の労働能力喪失に対する逸失利益や、精神的苦痛に対する慰謝料を請求することになります。

被害者が注意すべきポイント

交通事故後の激しい痛みや痺れは、単なる骨折の痛みだけではなく、コンパートメント症候群の兆候である可能性があります。「時間が経てば治る」と自己判断して放置すると、手遅れになってしまう恐れがあります。

少しでも異変を感じた場合は、速やかに担当医に相談し、正確な診断を受けることが自分の身体を守る上でも、将来の適正な補償を受ける上でも極めて重要です。万が一後遺症が残ってしまったときは、交通事故問題に精通した弁護士への相談も検討してください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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