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骨折後の「VOLKMANN拘縮(フォルクマン拘縮)」

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、弁護士による交通事故示談交渉・後遺障害等級認定の実務経験に基づき、最新の法令および裁判所基準(弁護士基準)に沿ってわかりやすく解説しています。

骨折後の「VOLKMANN拘縮(フォルクマン拘縮)」のポイント

交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。

  • 手指のカギ爪状変形
  • 運動障害。

弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて

交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。

2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。

交通事故で手や腕を負傷した際、骨折の治療後に恐ろしい合併症の一つとしてフォルクマン拘縮が挙げられます。手指がカギ爪状に変形して動かなくなってしまうこの症状は、適切な処置が遅れると重篤な後遺障害を残す危険性があります。

交通事故の被害に遭い、腕や肘の骨折を診断された方、あるいは術後に手の動かしにくさや強い痛みを覚えている方に向けて、フォルクマン拘縮の原因から法的補償に至るまでを交通安全・損害賠償法に精通した弁護士が詳しく解説します。

Q: 記事のポイント
A: フォルクマン拘縮は、肘や前腕の骨折に伴う血流障害が原因で手指がカギ爪状に変形する重篤な後遺症です。早期の医療介入が不可欠であり、医療ミスが疑われる場合や後遺障害が残った際は、適正な損害賠償請求を行うために弁護士への相談が極めて有効です。

フォルクマン拘縮とは何か?その症状と原因

交通事故による強い衝撃で腕を骨折した際、思わぬ合併症を引き起こすことがあります。その代表例がフォルクマン拘縮です。どのようなメカニズムで発症し、身体にどのような異変をもたらすのかを正しく理解することが大切です。

フォルクマン拘縮のメカニズム

フォルクマン拘縮は、前腕(肘から手首までの部分)の骨折、特に小児の肘周囲の骨折などで多く見られます。骨折に伴う出血や腫れによって、前腕の内部にある筋肉や神経が圧迫され、血流が著しく悪化することが根本的な原因です。

筋肉に十分な血液が送られなくなると、筋肉が壊死(えし)を起こし、最終的に線維化して硬くなってしまいます。この筋肉の硬化が、手首や手指を引っ張ることで特有の変形を引き起こします。

主な症状とカギ爪状変形

発症初期には、激しい痛み、手指の蒼白化、脈の触れにくさ、そして何よりも激しい自発痛や伸展時の強烈な痛みが現れます。

症状が進行すると、以下のような特徴的な身体障害が固定化します。

  • 手指が内側に曲がったまま伸びなくなる(カギ爪状変形)
  • 手首を曲げると指が伸びるが、手首を伸ばすと指が強く曲がる
  • 手の感覚が鈍くなる(知覚障害)
  • 手の筋肉が萎縮し、握力が著しく低下する

早期発見と治療の重要性

フォルクマン拘縮は、一度発症して組織が壊死してしまうと、元の状態に完全に回復させることが非常に困難な疾患です。そのため、何よりも早期発見と緊急の減圧処置が生死を分ける鍵となります。

骨折の治療中やギプス固定後に、耐え難い痛みや手指のしびれ、動かしにくさを感じた場合は、一刻も早く担当医に訴える必要があります。血流障害が生じてから数時間以内に筋膜切開術などの血行再建・減圧処置を行わなければ、不可逆的な麻痺や拘縮が残るリスクが跳ね上がります。

フォルクマン拘縮と損害賠償・法的責任

交通事故によってフォルクマン拘縮を発症した場合、その治療費や将来の損害について加害者側に適正な賠償を求める権利があります。ここでは法的観点からの重要なポイントを解説します。

後遺障害等級の認定

十分な治療を行ったにもかかわらず、手指のカギ爪状変形や運動障害、感覚障害が残ってしまった場合、自賠責保険に対して後遺障害等級の申請を行います。

手指の機能障害や上肢の三大関節の機能障害として、上位の等級に該当する可能性が十分にあります。正確な障害の程度を後遺障害診断書に記載してもらうことが、適正な賠償金を受け取るための必須条件となります。

医療過誤(診断・処置の遅れ)の可能性と専門家への相談

フォルクマン拘縮は、骨折そのものの衝撃だけでなく、病院でのギプス固定による圧迫の放置や、血流障害の兆候に対する診断・処置の遅れが原因で発生・重症化するケースも存在します。

もし医療従事者の過失によって症状が防げたと評価できる場合、交通事故の損害賠償請求と並行して、医療過誤としての責任を問える余地も生まれます。

このような複雑な事案では、通常の交通事故示談交渉以上に高度な医学的・法律的知識が要求されます。泣き寝入りをせず、交通事故や医療損害賠償に精通した弁護士へ早期に相談し、適切なサポートを受けることを強くおすすめします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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