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事故による「神経腫(切断神経のイボ)」の激痛

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、弁護士による交通事故示談交渉・後遺障害等級認定の実務経験に基づき、最新の法令および裁判所基準(弁護士基準)に沿ってわかりやすく解説しています。

事故による「神経腫(切断神経のイボ)」の激痛のポイント

交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。

  • 局所激痛
  • Tinelサインの陽性。

弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて

交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。

2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。

交通事故で負った傷や骨折、あるいは手術の痕に、触れると電気が走るような激痛が走ったり、ピリピリとした痺れが治まらなかったりすることはありませんか。

もしかすると、それは神経腫(切断神経のイボ)という障害が原因かもしれません。神経腫は外見からは分かりにくいため、周囲の人や保険会社になかなか理解されず、精神的な苦痛を抱えてしまう被害者の方が少なくありません。

交通事故による神経腫の症状と、適切な対処法について専門弁護士の視点から詳しく解説します。

事故による神経腫(切断神経のイボ)とは?その症状と特徴

Q: 記事のポイント
A: 神経腫とは交通事故による神経損傷や手術で傷ついた神経が再生する過程でできる「イボ」のようなもので、局所激痛やTinel(ティネル)サインの陽性が特徴です。適正な後遺障害等級の獲得には、医学的所見の証明と専門的な示談交渉が不可欠となります。

交通事故の衝撃や、その後の治療で行った外科手術によって末梢神経が部分的に、あるいは完全に切断されることがあります。人間の身体には、傷ついた神経を元に戻そうとする再生能力が備わっています。

しかし、神経がうまくつながらないまま迷走して増殖してしまうと、先端がコブ状に膨らみます。これが神経腫(トラウマ性神経腫)と呼ばれるもので、いわば「切断神経のイボ」です。

神経腫ができると、以下のような特徴的な症状が現れます。

  • わずかに衣服が擦れただけでも激しい痛みが走る(アロディニア)
  • 患部を圧迫すると、びりっと電気が走るような痛みが末端へと放散する
  • 安静にしていても常にジンジンとした疼痛が続く

痛みの証明に不可欠な「Tinelサイン」

神経腫の存在を他覚的に証明する上で非常に重要なのが、Tinel(ティネル)サインです。

Tinelサインとは、医師が神経腫の疑いがある部位を軽く叩いたとき、その神経の支配領域にピリピリとした放散痛(しびれや電撃痛)が誘発される現象を指します。これが陽性となることで、その場所に障害を受けた神経が存在するという有力な医学的証拠になります。

神経腫による痛みは外見で判断しにくいため、このTinelサインの陽性所見が、後の後遺障害認定において重要な鍵を握ることになります。

神経腫による激痛で悩んだときに取るべき対応

交通事故による神経腫の痛みは、日常生活や仕事に深刻な支障をきたします。痛みを我慢せず、適切なプロセスを踏んで対応することが大切です。

専門医による正確な診断と治療を受ける

まずは、整形外科や形成外科、ペインクリニックなどの専門医を受診しましょう。

  • MRI検査や超音波検査(エコー)による神経腫の描出
  • 医師による触診およびTinelサインの確認
  • 神経ブロック注射や内服薬による痛みのコントロール

客観的な検査データと医師の診断書を揃えることが、医学的な証明の第一歩となります。

後遺障害等級の獲得を見据えた準備

神経腫による頑固な疼痛が残存した場合、自賠責保険に対して後遺障害等級の申請を行うことになります。

神経症状の場合、主に「12級13号(局部に頑固な神経症状を残すもの)」または「14級9号(局部に神経症状を残すもの)」の認定を目指すことになります。Tinelサインの陽性所見や、画像検査で神経腫が確認できるかどうかが、上位等級(12級)認定の可能性を大きく左右します。

神経腫の賠償金請求における注意点と弁護士の役割

神経腫による痛みを抱えながら、加害者の任意保険会社と示談交渉を行うのは、被害者にとって大きな負担となります。

保険会社との示談交渉の難しさ

保険会社は、画像所見に明確に映らない神経症状に対して、治療費の打ち切りを急いだり、後遺障害非該当を主張してきたりする傾向があります。

「痛みの原因が分からない」「気のせいではないか」などと不当に低い示談金を提示されるケースも少なくありません。神経腫という明確な病態と、それに伴うTinelサインなどの医学的根拠を主張立証できなければ、適正な賠償金を受け取ることは困難です。

弁護士に依頼するメリット

交通事故問題に精通した弁護士に依頼することで、以下のようなサポートを受けることができます。

  • 医師との連携による、後遺障害診断書への適切な症状記載の働きかけ
  • 過去の裁判例に基づいた適正な慰謝料(入札慰謝料・後遺障害慰謝料)の算出
  • 労働能力喪失期間に基づく逸失利益の正確な請求交渉

神経腫による激痛は、被害者の人生の質を大きく低下させます。肉体的な苦痛だけでなく、適正な損害賠償を受けるという経済的な救済を実現するためにも、一人で悩まずに交通事故を多く扱う法律事務所へご相談ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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