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靭帯損傷後の「関節の緩み(動揺性)」

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、弁護士による交通事故示談交渉・後遺障害等級認定の実務経験に基づき、最新の法令および裁判所基準(弁護士基準)に沿ってわかりやすく解説しています。

靭帯損傷後の「関節の緩み(動揺性)」のポイント

交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。

  • ストレスレントゲン撮影の重要性。

弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて

交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。

2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。

交通事故に遭った後、膝や足首などの関節に「ぐらつき」や「不安定さ」を感じていませんか。画像診断で骨折がないと言われたにもかかわらず、こうした違和感が残る場合、それは靭帯の損傷による関節の動揺性(緩み)が原因かもしれません。

靭帯損傷後に残る「関節の緩み」の正体とは

Q: 記事のポイント
A: 靭帯損傷後の関節の緩み(動揺性)を証明するためには、通常のレントゲン検査ではなく、関節に負荷をかけて撮影するストレスレントゲン撮影が極めて重要です。この検査結果が後遺障害等級認定のカギを握ります。

交通事故の強い衝撃は、骨だけでなく関節を支える靭帯(前十字靭帯や内側側副靭帯など)にも大きなダメージを与えます。靭帯は一度伸びきったり断裂したりすると、自然治癒が難しく、関節を正常な位置に保持できなくなります。これが「関節の緩み(動揺性)」です。

日常生活や歩行時に膝がカクッと折れるような不安感が生じますが、見た目には分かりにくいため、適正な賠償を受けるためには客観的な証明が不可欠となります。

見過ごされやすい靭帯損傷の落とし穴

一般的な病院の初診で行われるレントゲン検査は、あくまで「骨の異常」を見つけるためのものです。そのため、靭帯という軟部組織の損傷は見逃されやすくなります。

「骨折なし、打撲」と診断されてシップだけで様子を見るうちに、適切な治療のタイミングを逃してしまう被害者の方が後を絶ちません。関節の不安定感を訴えているにもかかわらず、医師がMRIや特殊な検査を提案してくれない場合は、専門医へのセカンドオピニオンも検討すべき重要な選択肢となります。

ストレスレントゲン撮影が持つ決定的な意味

関節の緩みを医学的に証明し、損害賠償実務において非常に強力な証拠となるのがストレスレントゲン撮影(負荷撮影)です。

これは、医師や技師が手動で関節に一定の方向へ力(ストレス)を加えながらレントゲンを撮影する方法です。健康な側の関節(健側)と比較して、受傷した側の関節(患側)がどれくらい開くか(ズレるか)をミリ単位で測定します。

客観的数値による後遺障害の立証

交通事故における後遺障害等級(12級7号や10級11号など)の認定では、「主観的な痛み」だけではなく、「客観的な他覚所見」が重視されます。

  • 関節の動揺性が何ミリあるかという具体的な数値データ
  • 健側と患側を比較した対比画像
  • 専門医による詳細な医学的意見書

これらを揃えることで、保険会社に対して確実な後遺障害の存在を主張できます。ストレスレントゲン撮影は、適正な等級を獲得するために極めて重要な役割を果たします。

被害者が知っておくべき実務上の注意点

靭帯損傷による関節の緩みで後遺障害を目指す場合、いくつかの注意点があります。事故直後からの記録と検査の積み重ねが、将来の示談金を大きく左右します。

事故直後からの継続的な通院と正確な症状訴え

事故後、早い段階で担当医に対して「関節がぐらつく」「力が抜けるような感覚がある」とカルテに記載してもらうことが重要です。

  • 事故直後から関節の不安定感を医師に訴え続ける
  • 痛みだけでなく「動揺性・不安定感」を明確に伝える
  • 指示されたリハビリテーションを中断せずに継続する

途中で通院を自己判断で止めてしまうと、保険会社から「すでに治癒した」「事故との因果関係がない」と主張されるリスクが高まります。

弁護士との連携による証拠固め

ストレスレントゲン撮影の重要性を理解している医師ばかりとは限らないため、被害者自身がその必要性に気づくことが大切です。また、画像診断の結果をどのように後遺障害診断書に反映させるかも、専門的な知識が求められます。

交通事故に精通した弁護士に早い段階で相談することで、適切な検査の打診方法や、後遺障害申請に向けた万全のサポートを受けることができます。関節の緩みにお悩みの方は、一人で抱え込まず、専門家への相談を前向きにご検討ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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