事故による「高次脳機能障害の軽度事案」のポイント
交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。
- 微細な認知障害
- 神経心理学的検査。
弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて
交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。
2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。
交通事故の衝撃によって脳が損傷を受けたにもかかわらず、外見上は大きな傷がなく、周囲から理解されにくい後遺障害が高次脳機能障害です。特に「軽度事案」と呼ばれるケースでは、日常生活が送れる一方で、仕事や家事におけるミスが目立つようになり、被害者本人が深い苦しみを抱えることが少なくありません。
高次脳機能障害の軽度事案とは何か
高次脳機能障害は、記憶力や注意力の低下、感情のコントロールが難しくなるなどの症状が現れる障害です。重度であれば医師や周囲もすぐに気づきますが、軽度事案では会話も普通にできるため、「性格が変わった」「怠けているだけではないか」と誤解されてしまう傾向があります。
しかし、被害者本人にとっては、仕事の段取りが組めなくなったり、約束を忘れたりすることで、これまでの社会生活を維持できなくなるほどの重大な問題です。この見えにくい障害を法的に証明し、適正な賠償金を受け取るためには、医学的なアプローチが不可欠となります。
軽度事案で問題になりやすいポイント
軽度事案において最も大きな壁となるのが、因果関係の証明と等級認定の難しさです。画像診断(MRIやCT)で脳の損傷が明確に確認できない場合でも、事故後の行動変化や能力低下が生じているケースは多々あります。
損害保険会社から「画像上の異常がない」「日常生活を送れているから障害はない」と主張され、非該当とされてしまうリスクが常に付きまといます。だからこそ、後遺障害等級認定においては、専門的な検査結果を用いて脳の機能低下を論理的に立証しなければなりません。
微細な認知障害を証明する神経心理学的検査の重要性
目に見えない高次脳機能障害の軽度事案を立証するために不可欠なのが、神経心理学的検査です。これは、記憶、注意力、思考力などの脳の各機能を数値化し、障害の有無や程度を客観的に明らかにするための検査です。
主治医と連携し、適切な検査を実施することで、感覚的な訴えではなく、医学的データとして裁判所や損害保険会社に障害の存在を示すことができます。
代表的な検査の種類
神経心理学的検査にはいくつかの種類があり、被害者の症状や訴えに応じて使い分けられます。
- WAIS-IV(ウェクスラー成人知能検査):言語性知能と動作性知能のバランスや、全体の認知能力を測定します。
- WMS-R(ウェクスラー記憶検査):記憶の側面を詳細に評価し、どの部分の記憶力が低下しているかを調べます。
- BADS(前頭葉機能検査):日常生活における段取りや問題解決能力など、前頭葉の機能を測定する検査で、軽度事案の立証に非常に有効です。
これらの検査結果に加え、家族や職場関係者による「日常生活状況報告書」を作成し、具体的な困りごとを裏付けることも極めて重要です。
軽度事案で適正な補償を得るための対策
高次脳機能障害の軽度事案で納得のいく解決を目指すには、一般的な示談交渉の知識だけでは不十分です。医学と法律の両面にわたる高度な専門知識が求められます。
保険会社の提示する示談案には、高次脳機能障害の可能性が十分に考慮されていない低額なものが少なくありません。少しでも違和感を覚えた段階で、安易に署名や押印をせず、対応を慎重に検討することが大切です。
交通事故専門弁護士への相談が不可欠な理由
高次脳機能障害の軽度事案は、被害者本人やご家族だけで保険会社と対峙しても、専門的な反論を覆すことが難しい分野です。適切な神経心理学的検査の実施を医師に働きかけたり、診断書や意見書の記載内容を精査したりするためには、交通事故と高次脳機能障害に精通した弁護士のサポートが大きな力となります。
弁護士が介入することで、医学的証拠の収集が円滑に進み、後遺障害等級の認定率向上や、適正な慰謝料・逸失利益の獲得につながります。お一人で悩まず、まずは専門家にご相談ください。
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