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むちうちで「両足のシビレ・歩行困難」

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、弁護士による交通事故示談交渉・後遺障害等級認定の実務経験に基づき、最新の法令および裁判所基準(弁護士基準)に沿ってわかりやすく解説しています。

むちうちで「両足のシビレ・歩行困難」のポイント

交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。

  • 頸椎症性脊髄症の事故加重。

弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて

交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。

2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。

交通事故の衝撃によって首を痛めた後、首の痛みだけでなく両足のシビレ歩行困難といった重い症状に悩まされる方がいらっしゃいます。「単なるむちうちだからそのうち治るだろう」と軽く考えていると、実は背骨の内部にある神経が深刻なダメージを受けているケースがあります。

特に、もともとあった首の病気が事故の衝撃によって悪化する「事故加重」が認められる場合、損害賠償の請求において非常に重要な法的・医学的判断が必要となります。ここでは、むちうち後に現れる両足のシビレや歩行困難の原因と、適正な賠償金を受け取るためのポイントについて詳しく解説します。

Q: 記事のポイント
A: 交通事故後の両足のシビレや歩行困難は、単なるむちうちではなく「頸椎症性脊髄症」の発症やその事故加重である可能性があります。既存障害がある場合でも、事故によって症状を悪化させたと証明できれば、適切な損害賠償や後遺障害等級の獲得が可能です。

むちうちの後に現れる「両足のシビレ・歩行困難」の正体

交通事故の直後や数日経ってから、首や肩の痛みだけでなく、両足がピリピリとしびれる、階段の昇り降りがつらい、まっすぐ歩けないといった症状が現れた場合、それは単なる筋肉の緊張や神経根の圧迫(一般的なむちうち)にとどまらない可能性があります。

医学的に、こうした症状の背後にある代表的な疾患が「頸椎症性脊髄症(けいついしょうせいせきずいしょう)」です。

頸椎症性脊髄症とは何か

首の骨(頸椎)の中には、脳から体へ向かう重要な神経の束である「脊髄(せきずい)」が通っています。加齢やもともとの骨の変形などによってこの脊髄が圧迫され、手先の細かい作業がしづらい(巧緻運動障害)、両足のシビレや歩行困難、排尿障害といった全身性の症状を引き起こす病気が頸椎症性脊髄症です。

交通事故の強い衝撃が加わると、この脊髄が急激に圧迫されたり、すでにある変形部分がさらに傷つけられたりして、症状が一気に表面化することがあります。

「事故加重」という重要な法医学的概念

被害者の中に「もともと首に少し変形があった(あるいは無症状の変形性頸椎症があった)」という方がいらっしゃいます。保険会社から「事故前からあった病気が原因だから、事故とは関係ない(既往症だ)」と主張され、治療費の打ち切りや低い示談金を提示されるケースが後を絶ちません。

しかし、法的な損害賠償においては「事故加重(じこかじゅう)」という考え方が適用されます。

  • もともと潜在的な疾患や変形(既往症)があった場合でも、
  • 交通事故の衝撃によってそれが増悪・発症した場合、
  • 事故と現在の重い症状(両足のシビレや歩行困難)との間に因果関係が認められます。

つまり、事故が原因で症状を悪化させた分の損害については、加害者側に賠償を請求する権利が認められているのです。

事故加重で適切な賠償を得るための3つのステップ

両足のシビレや歩行困難という重い症状が残り、それが事故によるものであると認めさせるためには、客観的な証拠と専門的なアプローチが不可欠です。以下のステップを踏んで対応を進めましょう。

1. 早期の精密検査(MRI検査)の実施

事故後、レントゲン撮影だけでは骨の隙間にある「脊髄」の状態を正確に確認することはできません。

  • 医師に対し、首の痛みだけでなく両足のシビレや歩行困難の症状を正確かつ詳細に伝えてください。
  • MRI検査を速やかに受けることで、脊髄の圧迫状態や損傷の程度を画像として残すことが、事故加重を証明する最大の武器となります。

2. カルテや診断書への「症状の経緯」の正確な記載

保険会社との示談交渉や後遺障害の認定審査において、医師の作成する診断書や診療報酬明細書(カルテ)は決定的な証拠となります。

  • 事故直後から一貫して、足のシビレや歩行障害に関する訴えがカルテに記載されていることが重要です。
  • 担当医には「事故を契機として症状が発症・悪化した」という因果関係について、意見書や診断書への記載を相談してみましょう。

3. 後遺障害等級認定における「素因減額」への対抗

事故加重が認められた場合でも、保険会社側は「被害者自身の身体的要因(もともとの変形など)」を理由に賠償額を割り引く「素因減額(そいんげんがく)」を主張してくることが多々あります。

この減額割合が不当に高く設定されると、受け取れる賠償金が大幅に減ってしまいます。医学的な因果関係の証明や過去の裁判例に基づいた適切な反論を行うためには、交通事故損害賠償に精通した専門家である弁護士のサポートが極めて有効です。

まとめ

むちうちだと思っていた症状が、実は頸椎症性脊髄症の悪化であり、両足のシビレや歩行困難にまで発展している場合、それは決して軽視できない重大な状態です。「もともとの病気だから」と保険会社の言い分をそのまま受け入れてしまうと、本来受け取るべき十分な補償を失うことになりかねません。

ご自身の症状が事故加重に該当するのではないか、適正な賠償金や後遺障害等級について不安を感じたときは、一人で悩まずに交通事故に強い弁護士へ早めにご相談ください。専門的な視点から、あなたの正当な権利を守るためのサポートを提供いたします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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