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交通事故による「斜視(目が寄る)」

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、弁護士による交通事故示談交渉・後遺障害等級認定の実務経験に基づき、最新の法令および裁判所基準(弁護士基準)に沿ってわかりやすく解説しています。

交通事故による「斜視(目が寄る)」のポイント

交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。

  • プリズム眼鏡
  • 複視の検査。

弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて

交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。

2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。

交通事故に遭った後、ものが二重に見えたり、片目が内側や外側に寄ってしまう「斜視」や「複視」の症状に悩まれる方がいらっしゃいます。これらは脳や目を動かす神経の損傷、あるいは眼窩底骨折などが原因で起こる深刻な後遺障害です。

交通事故の専門弁護士として、被害者の方が適切な補償と治療を受けられるよう、検査方法や治療法について詳しく解説します。

Q: 記事のポイント
A: 交通事故による斜視や複視は、神経の損傷や眼窩骨折が主な原因です。正確な診断のためにヘススクリーン検査やプリズム眼鏡による矯正が行われ、後遺障害等級認定においては医学的な立証が極めて重要となります。

交通事故で斜視・複視が起こる原因とメカニズム

交通事故の強い衝撃により、脳や眼球を動かす神経(動眼神経・滑車神経・外転神経)がダメージを受けると、目の筋肉のバランスが崩れ、斜視や複視の症状を引き起こします。また、目の周囲の骨(眼窩)が骨折することで、眼球の運動制限や位置の異常が生じるケースも少なくありません。

脳や神経の損傷によるもの

頭部外傷やむち打ちに伴う脳震盪などでも、眼筋をコントロールする神経麻痺が起こることがあります。これにより、自分の意思とは無関係に目が内側に寄る(内斜視)などの症状が現れます。

眼窩底骨折など眼球周囲の骨折

顔面を強く打った際、眼窩の骨が折れて目の筋肉が骨折部に挟み込まれることがあります。これが原因で眼球の動きが制限され、ものが二重に見える、あるいは視線がずれるといった異常が発生します。

複視や斜視を確認するための専門的な検査

正確な診断と後遺障害の申請を行うためには、専門的な眼科検査が不可欠です。事故後は速やかに眼科や脳神経外科を受診し、詳細な検査を受けましょう。

ヘススクリーン検査(複視検査)

複視の範囲や、どの眼筋がどれほど麻痺しているかを精密に測定する検査です。赤緑のメガネをかけ、指示された点を見ながら検査を行うことで、視線のズレをグラフ化して視覚的に捉えることができます。

眼球運動検査および斜視角測定

医師が目の動きを観察し、どの方向を向いたときに異常が出るかを調べます。また、プリズムバーなどを用いて、視線のズレの角度(斜視角)を正確に測定します。

プリズム眼鏡による治療と症状固定の考え方

斜視や複視の治療には、症状の程度に応じたアプローチが取られます。

プリズム眼鏡の処方

光の屈折を変える特殊なレンズが入ったプリズム眼鏡を使用することで、ズレた視線を補正し、ものを一つに見やすくする治療が行われます。

手術治療と症状固定

神経麻痺の回復を待つ保存療法が基本ですが、半年以上経過しても改善が見られない場合、眼筋の手術を行うこともあります。これら一連の治療を行っても症状が残存する状態を症状固定と呼び、この段階で後遺障害等級認定の手続きへと進むことになります。

斜視・複視で後遺障害認定を受けるための重要ポイント

視力や視野の障害と同様に、斜視や複視も後遺障害として認められる可能性があります。特に複視が残った場合、両眼視機能の障害として等級(10級や13級など)に該当するかどうかが審査されます。

適正な等級認定を受けるためには、以下の点が極めて重要です。

  • 事故直後からの継続的な通院と、カルテへの症状の詳細な記載
  • ヘススクリーン検査などの客観的な検査データの提出
  • 医師による「後遺障害診断書」の正確な作成

交通事故による斜視や複視は見た目だけでなく、日常生活や仕事に甚大な支障をきたします。医学的な事実をしっかりと証明し、適正な賠償金を受け取るためにも、早い段階で専門医の診察を受け、必要に応じて交通事故に強い弁護士への相談をご検討ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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