事故による「顔面神経麻痺(顔のひきつり)」のポイント
交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。
- 柳原法によるスコア判定。
弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて
交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。
2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。
交通事故の衝撃によって顔面を強打したり、頭部を負傷したりした際、後遺障害として顔面神経麻痺や顔のひきつりが残ることがあります。顔の麻痺は、見た目の問題だけでなく、表情を作ることや食事、会話といった日常生活のあらゆる場面に深刻な支障をきたします。
交通事故で起こる顔面神経麻痺とは
交通事故による頭部外傷や顔面の骨折などを原因として、顔の表情筋を動かす「顔面神経」が損傷を受けると、顔面神経麻痺が生じます。
事故直後から現れることもあれば、時間の経過とともに症状が明確になることもあります。どのような症状が現れ、後遺障害としてどのように評価されるのかを見ていきましょう。
主な症状と日常生活への影響
顔面神経麻痺の主な症状には、以下のようなものがあります。
- 額にしわが寄らない
- 閉眼不全(目を完全に閉じることができない)
- 口角が下がる、または歪む(水や食べ物がこぼれる)
- 表情が乏しくなり、他者とのコミュニケーションに心理的ストレスを感じる
このように、単なる外見上の変化にとどまらず、機能的な障害としても非常に重い負担を被害者にもたらします。
後遺障害等級における位置づけ
顔面の神経麻痺やひきつり、あるいは傷跡(醜状痕)は、自賠責保険の後遺障害等級認定において重要な審査対象となります。
特に神経の麻痺による機能障害は、その労働能力や日常生活への影響が厳しく審査されるため、医学的な証明が不可欠です。
柳原法(やなぎはらほう)によるスコア判定の重要性
顔面神経麻痺の後遺障害等級を申請・認定してもらうためには、麻痺の程度を正確に証明しなければなりません。そこで中心的な役割を果たすのが柳原法(10点法)によるスコア判定です。
柳原法とは何か
柳原法とは、顔面神経麻痺の重症度を評価するために日本で広く用いられている臨床検査法です。
額のしわ寄せや閉眼、口笛を吹く動作など、顔の主要な10の動作項目をチェックし、それぞれ0点から4点満点で評価します。
スコア判定の仕組み
10項目×4点で、完全に麻痺がない状態を40点満点とし、完全に麻痺している状態を0点として評価します。
- 点数が低いほど、麻痺の症状が重いことを示します。
- 症状が固定(これ以上治療を続けても改善しない状態)した時点でのスコアが、後遺障害等級の審査において決定的な資料となります。
等級認定における目安
後遺障害の等級(例えば、第7級12号や第12級13号など)を目指す際、この柳原法によるスコアがどの程度の数値であるかが、医学的意見書とともに審査されます。
主治医が正確なスコアを記載した後遺障害診断書を作成してくれるかどうかが、適正な等級を獲得できるかの分かれ道となります。
適正な賠償金と等級獲得のための注意点
顔面神経麻痺の後遺障害を立証し、加害者側の保険会社から適正な損害賠償金(慰謝料や逸失利益)を受け取るためには、いくつかの重要なポイントを押さえておく必要があります。
継続的な通院と正確な検査
麻痺の症状があるにもかかわらず、通院を途中でやめてしまうと「軽快した」とみなされ、後遺障害として認められなくなってしまいます。
症状が固定するまで、耳鼻咽喉科や形成外科などの専門医のもとで治療と検査を継続し、定期的に柳原法によるスコア測定を行ってもらうことが大切です。
損害賠償請求における弁護士の役割
顔面神経麻痺や顔のひきつりは、レントゲンやMRIなどの画像所見には映りにくいため、神経学的所見や医師の診断書がすべての証明となります。
保険会社から提示される示談案は、十分な後遺障害等級が反映されていないケースも少なくありません。適正な等級認定を受け、さらに慰謝料の金額を法基準(裁判基準)に引き上げるためには、交通事故に精通した弁護士への相談を検討することをおすすめします。
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