交通事故による「流産・早産」の精神的損害

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、弁護士による交通事故示談交渉・後遺障害等級認定の実務経験に基づき、最新の法令および裁判所基準(弁護士基準)に沿ってわかりやすく解説しています。

交通事故による「流産・早産」の精神的損害のポイント

交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。

  • 胎児の死亡慰謝料
  • 母親の苦痛。

弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて

交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。

2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。

交通事故に遭った際、身体的な負傷だけでなく、妊娠中の女性にとって最も恐ろしいのが流産や早産といった悲劇です。愛する我が子を失う精神的苦痛は計り知れず、今後の人生や損害賠償請求において大きな問題となります。

交通事故による流産・早産に関して、慰謝料請求や法的な権利について分かりやすく解説します。

交通事故で流産・早産となってしまったときの精神的損害と慰謝料

Q 交通事故が原因で流産・早産となった場合、胎児の慰謝料や母親の精神的損害はどのように請求できるのか?
A 【慰謝料の請求権と算定基準】交通事故による流産や早産では、母親自身が被った甚大な精神的苦痛に対する固有の慰謝料が認められるほか、法的な要件を満たすことで胎児の死亡に対する損害賠償請求が可能となります。保険会社から提示される低い示談金ではなく、過去の裁判例に基づく弁護士基準(裁判所基準)を用いることで、適正かつ高額な賠償金の獲得が期待できます。
【弁護士への相談・依頼のメリット】事故と流産・早産との間にある医学的な因果関係を法的に立証することは容易ではなく、個人での対応には限界があります。交通事故の損害賠償請求や示談交渉に精通した弁護士に早期に相談・依頼することで、煩雑な保険会社との交渉を一任でき、精神的な負担を大幅に軽減しながら正当な賠償金を確実に受け取ることができます。

交通事故によってお腹の赤ちゃんを失うことは、母親にとって人生最大の精神的ショックと言っても過言ではありません。この計り知れない苦しみに対して、法的にどのような補償が受けられるのでしょうか。

損害賠償の実務においては、被害を受けた母親の精神的損害(入通院慰謝料や後遺障害慰謝料)とは別に、流産や早産という結果そのものに対する精神的損害が考慮されます。

母親が受ける精神的損害の大きさ

交通事故による流産・早産は、単なる身体的な怪我の治癒とは性質が異なります。失った我が子への想いや、自分のせいで事故を防げなかったのではないかという自責の念、将来への絶望感など、長期にわたる深い心の傷(PTSDなど)を残すことが少なくありません。

裁判実務では、こうした母親の精神的苦痛の大きさを汲み取り、慰謝料の増額事由として考慮されるのが一般的です。

胎児の死亡慰謝料は認められるのか

法律上、胎児は「権利能力(人としての権利)」が原則として出生後に認められるため、胎児自身が損害賠償請求権を持つかについては議論があります。

しかし、近年の裁判例では、妊娠週数や母体への影響、事故と流産の因果関係などを総合的に考慮し、実質的に胎児の死亡に対する慰謝料を認める傾向にあります。特に、安定期以降の流産や早産、あるいは死産となったケースでは、損害賠償の対象として認められやすくなります。

事故と流産・早産の因果関係を証明するための重要なポイント

交通事故と流産・早産との間に「因果関係」があることを証明しなければ、加害者側に損害賠償を請求することはできません。相手方の保険会社から「事故と流産は関係がない」と主張されるケースもあるため、以下のポイントが極めて重要になります。

事故直後の速やかな産婦人科受診

事故に遭った際、外見上の怪我や痛みがなくても、妊娠している場合は直ちに産婦人科を受診する必要があります。

  • 事故後できるだけ早く受診し、胎児や母体の状態をカルテに残してもらう
  • 少量出血や腹痛などの自覚症状を医師に正確に伝える
  • 事故の衝撃による胎盤剥離などのリスクを確認する

後日になってから流産が判明した場合、「事故から時間が経過しているため因果関係が不明確」と判断されるリスクを防ぐためです。

医師の診断書と意見書の活用

因果関係を法的に立証するためには、主治医による診断書が不可欠です。

  • 診断書に「交通事故を契機とする流産(または早産)」と明記してもらう
  • 必要に応じて、事故の衝撃が原因で流産に至った旨の医師の意見書(医療照会)を作成してもらう

医学的な知見に基づいた証拠を揃えることで、保険会社との示談交渉や裁判を有利に進めることができます。

流産・早産の慰謝料請求を弁護士に相談すべき理由

交通事故による流産・早産は、一般的な人身事故の損害賠償とは異なり、高度な医学的知識と精神的損害に対する深い理解が必要となります。

保険会社との交渉負担の軽減

精神的に最も辛い時期に、冷徹な保険会社と示談交渉を行うことは、被害者にとって耐え難い負担となります。弁護士に代理人を依頼することで、示談交渉の窓口を一本化し、精神的なストレスを大幅に軽減することが可能です。

適正な慰謝料額の獲得

保険会社が提示してくる示談金は、裁判所の基準(裁判基準)よりも大幅に低いケースがほとんどです。流産や早産という特殊な事情を加味した適正な慰謝料を獲得するためには、過去の裁判例に精通した弁護士のサポートが不可欠です。

一人で悩まず、まずは交通事故問題に強い弁護士の無料相談を利用してみることを強くおすすめします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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