交通事故の加害者が現場から逃走し、誰が犯人か分からない「ひき逃げ事故」。 被害者は突然のケガで苦しむだけでなく、「治療費や慰謝料を一体誰に請求すればいいのか」という深い絶望と不安に直面します。
加害者が判明しない場合、相手の自賠責保険や任意保険に請求することができません。しかし、このような被害者を救済するために、国(国土交通省)が用意している「政府保障事業」という制度が存在します。
政府保障事業とは何か?
政府保障事業とは、ひき逃げ(加害者不明)や無保険車による事故などで、自賠責保険からも補償を受けられない被害者に対し、国が加害者に代わって損害をてん補する制度です。
補償される金額の範囲
政府保障事業から支払われるてん補金(損害賠償金)は、「自賠責保険と全く同じ基準と限度額」で計算されます。
- 傷害(ケガ): 最高120万円
- 後遺障害: 75万円(14級)〜最高4,000万円(1級)
- 死亡: 最高3,000万円
治療費、休業損害、慰謝料などがこの枠内で支払われます。ただし、自賠責保険と同様に「物損(車の修理代など)」は対象外ですので注意してください。
政府保障事業の注意点とデメリット
政府保障事業は最後のセーフティネットですが、通常の保険請求とは異なる厳しいルールがあります。
- 健康保険や労災保険の優先使用が義務 政府保障事業を請求する場合、病院の治療費は全額実費ではなく、必ず健康保険や労災保険を使って自己負担額を減らす義務があります。
- 損害額からの厳格な控除(差し引き) 被害者が自分の健康保険から給付を受けた分や、自身の生命保険や傷害保険から保険金を受け取った場合、その金額は政府保障事業の支払額から厳格に差し引かれます(自賠責保険よりも控除が厳しいです)。
- 仮渡金(前払い)の制度がない 自賠責保険には、当面の治療費のために前払いを受ける「仮渡金」の制度がありますが、政府保障事業にはありません。すべての治療が終わり、損害額が確定してから一括で支払われるため、それまでの治療費は被害者が立て替える必要があります。
まずは「自分自身の自動車保険」を確認する
政府保障事業は立て替え負担などが厳しいため、ひき逃げに遭った場合、何よりも優先して確認すべきは「自分自身(または家族)が契約している自動車保険」の補償内容です。
人身傷害保険を使う
自分が加入している保険に「人身傷害保険」が付帯していれば、加害者が不明であっても、ご自身の保険から治療費や実損額が速やかに支払われます。通常、これを使うのが最も早くて手厚い救済方法です。(人身傷害保険を使用しても等級は下がりません)。
無保険車傷害特約を使う
ひき逃げで後遺障害が残ったり死亡したりした場合は、ご自身の保険の「無保険車傷害特約」が適用され、自賠責基準(政府保障事業)の上限を超える部分について、ご自身の保険会社から十分な保険金が支払われます。
ひき逃げに遭ったら絶対にすべきこと
- 直ちに警察に通報する 政府保障事業を利用するためには、警察が発行する「交通事故証明書(加害者欄が不明または空欄のもの)」が絶対に必要です。
- 周囲の証拠を確保する ドライブレコーダーの映像保存や、目撃者の確保を行ってください。のちに警察の捜査で加害者が特定されれば、通常の損害賠償請求に切り替えることができます。
ひき逃げ事故の手続きは、自身の保険の活用や政府保障事業への請求など、通常より複雑になります。泣き寝入りする前に、交通事故に強い弁護士に相談し、活用できる制度をすべて洗い出してもらうことが解決への第一歩です。