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軽微な追突事故でも直ちに病院の整形外科を受診すべき理由

交差点での信号待ち中などに、後ろから「コツン」と追突される軽微な交通事故。事故直後は「車に少し傷がついた程度で、体も痛くないし大丈夫」と思い、警察を呼んで物損事故として済ませてしまう方が多くいらっしゃいます。

しかし、交通事故における鉄則は「どんなに軽微な事故で、その時痛みがなくても、必ずその日(遅くとも数日以内)に整形外科を受診する」ことです。これを怠ると、後から取り返しのつかない不利益を被ることになります。

なぜ「直ちの受診」が絶対条件なのか?

交通事故の賠償実務において、加害者(保険会社)が被害者の治療費や慰謝料を支払うためには、「その怪我が間違いなく今回の交通事故によって生じたものである」という因果関係が証明されなければなりません。

「むちうち」の症状は数日後に遅れてやってくる

交通事故で最も多い「むちうち(頸椎捻挫・腰椎捻挫)」は、事故の強い衝撃で首や腰の筋肉・神経がダメージを受ける症状です。しかし、事故直後は興奮状態(アドレナリンの分泌)にあるため、痛みを感じにくいという医学的特徴があります。

そのため、事故当日は平気でも、翌朝起き上がれなくなったり、2〜3日後に首の痛みや頭痛、吐き気が急激に現れることが非常に多いのです。

初診が遅れると「因果関係」が否定される

もし痛みを我慢したり、仕事が忙しいという理由で事故から1週間〜10日経ってから初めて病院に行ったとします。 すると相手の保険会社は、「事故から1週間も経っているのだから、その首の痛みは事故のせいではなく、寝違えたか仕事で重い物を持ったからではないか?」と主張してきます。

法的な観点からも、事故から初診までの期間(空白期間)が空けば空くほど、事故と怪我の因果関係を証明することは困難になります。初診の遅れは、因果関係を否定され、治療費が一切支払われない(全額自己負担になる)最大のリスクなのです。

整骨院ではなく「整形外科」を選ぶべき理由

事故直後の初診は、接骨院や整骨院ではなく、必ず医師のいる「整形外科(病院・クリニック)」を受診してください。

  • 診断書を書けるのは医師だけ: 警察に人身事故として届け出るための「診断書」を発行できるのは医師(整形外科医など)だけです。柔道整復師(整骨院)は診断書を書けません。
  • 画像診断(レントゲン・MRI)が必要: 骨折や神経の圧迫がないかを確認するためにはレントゲンやMRI撮影が不可欠ですが、これらの医療行為も病院でしか行えません。

すでに受診が遅れてしまった場合は?

もしこの記事を読んでいる時点で事故から数日が経過しており、まだ病院に行っていない場合は、明日にでも直ちに整形外科を受診してください

すでに保険会社から「時間が経ちすぎているので治療費の支払いは対応できない(一括対応の拒否)」と言われてしまった場合でも、健康保険を使って自費で通院を開始し、後から自賠責保険へ直接請求(被害者請求)を行うことで治療費を回収できる可能性があります。

このような複雑な交渉や手続きが必要になった場合は、一人で抱え込まず、交通事故に強い弁護士へ早急にご相談ください。弁護士が医学的証拠と法的なロジックを組み立て、保険会社に因果関係を認めさせるための交渉を行います。

FAQよくある質問

Q. 事故当日は痛みがなかったので病院に行かず、物損事故として処理してしまいました。3日後に首が痛くなってきたのですが、今からでも人身事故にできますか?

A. はい、可能です。直ちに整形外科を受診して「診断書」を書いてもらい、事故を管轄する警察署に診断書を提出して「人身事故への切り替え」を申し出てください。ただし、日数が経過しすぎていると警察が受け付けてくれない場合があるため、一刻も早く行動してください。

Q. 仕事が忙しくて平日に病院に行けません。週末まで待っても大丈夫ですか?

A. 非常に危険です。事故から初診までに1週間以上空いてしまうと、保険会社から「その痛みは事故のせいではなく、仕事や日常生活で痛めたのではないか」と疑われ、治療費の支払いを拒否される可能性が極めて高くなります。遅くとも事故から2〜3日以内には必ず受診してください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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