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交通事故の直後に被害者が絶対にやるべき初期対応フロー完全ガイド

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、弁護士による交通事故示談交渉・後遺障害等級認定の実務経験に基づき、最新の法令および裁判所基準(弁護士基準)に沿ってわかりやすく解説しています。

交通事故の直後に被害者が絶対にやるべき初期対応フロー完全ガイドのポイント

交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。

  • 救護義務
  • 警察連絡
  • 相手確認
  • 証拠保全の初動手順。

弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて

交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。

2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。

交通事故に突然巻き込まれたとき、パニックになってしまい、何をどうすればいいのか分からなくなる方は少なくありません。しかし、事故直後の初期対応は、その後の治療費の補償適正な損害賠償金(示談金)の受け取りにおいて極めて重要な意味を持ちます。

弁護士として数多くの事故案件を取り扱ってきた経験から、被害者が事故直後に絶対にやるべき初期対応のフローを分かりやすく解説します。冷静に行動し、ご自身の権利を守りましょう。

交通事故直後の初期対応フロー:4つのステップ

Q: 記事のポイント
A: 交通事故直後は、「負傷者の救護」「警察への通報」「相手情報の確認」「証拠の保全」の4つのステップを必ず実行してください。特に、その場での示談の約束をせず、痛みを感じたら必ず病院で診断書を取得することが、後の損害賠償請求で泣き寝入りしないための最大のポイントです。

事故が発生した直後は、誰しも動揺してしまうものですが、以下の手順に従って迅速かつ確実に行動することが求められます。

事故直後の対応を誤ると、後から相手と連絡が取れなくなったり、怪我と事故の因果関係を証明できなくなったりするリスクが生じます。以下に紹介する4つのステップをしっかりと頭に入れておきましょう。

ステップ1:負傷者の救護と二次災害の防止

事故が起きたら、まずは車のエンジンを止め、安全な場所に移動します。

  • 負傷者がいる場合は、直ちに救急車(119番)を呼びます。
  • 後続車による追突などの二次災害を防ぐため、ハザードランプを点灯させ、発炎筒や三角表示板を設置します。

ステップ2:警察への通報

怪我の有無にかかわらず、必ず警察(110番)へ連絡してください。

  • 「大した事故ではないから」と当事者間で示談を約束するのは絶対に避けてください。
  • 警察を呼ばないと「交通事故証明書」が発行されず、保険会社に保険金を請求する際に必要不可欠な公的証明書がなくなってしまいます。

ステップ3:相手方情報の確実な記録

今後のやり取りに備え、加害者の情報を確実に収集します。

  • 相手の氏名、住所、連絡先(電話番号)を確認します。
  • 相手の運転免許証を見せてもらい、記載内容に相違がないか確認しましょう。
  • 車の登録ナンバー(車両番号)や、加入している任意保険の会社名も必ずメモまたは写真に収めます。

ステップ4:証拠の保全と記録

事故現場の状況は、時間の経過とともに失われてしまいます。

  • スマホのカメラ機能等を使い、お互いの車両の破損箇所や事故現場の全景を複数アングルから撮影します。
  • 目撃者がいる場合は、可能な限り連絡先を聞いておきましょう。
  • 自分自身に痛みがなくても、後から症状が現れることが多いため、必ず病院を受診してください。

警察への連絡と人身事故の届け出の重要性

警察を呼んだ後に行う「人身事故の届け出」は、損害賠償請求において非常に重要です。

物損事故のままにしておくと、実況見分調書が作成されず、過失割合の話し合いで不利になることがあります。少しでも体に違和感がある場合は、必ず病院で医師の診察を受け、診断書を取得した上で警察に提出し、人身事故への切り替えを行ってください。

物損事故扱いから人身事故へ切り替える手順

事故当日に怪我の症状が出ず、物損事故として処理した場合でも、後から人身事故へ切り替えることは可能です。

  • 事故後できるだけ早い段階で病院を受診し、医師に痛みのある箇所を伝えて診断書を作成してもらいます。
  • 取得した診断書を持参の上、管轄の警察署(または事故発生場所を管轄する警察署)に出向き、人身事故への切り替え手続きを申し出ます。
  • 警察官の指示に従い、再度実況見分等を行う場合があります。

事故現場でやってはいけない3つのタブー

最後に、交通事故の被害者が現場でやりがちな、法的・金銭的に大きな不利益を被る行動について解説します。

これらの対応をしてしまうと、後から正当な補償を受け取る権利が著しく制限される恐れがあります。

その場での口頭による示談約束

加害者側から「警察を呼ばずに、これで修理代を払うからその場で示談にしてほしい」と懇願されるケースがあります。

  • その場で金銭を受け取ったり、口頭で「お互い様ですね」と合意したりしてはいけません。
  • 後から新たな怪我が発覚したり、予想以上の車両の損傷が見つかったりしても、原則として追加の請求ができなくなってしまいます。

自身の過失の安易な認める発言

事故の責任の所在や過失割合(責任の度合い)は、お互いの主張や客観的な証拠、ドライブレコーダーの映像などをもとに専門的に判断されるものです。

  • 現場で相手や警察官に対し、感情的に「私が悪かったです」と断定的な発言をするのは控えましょう。
  • その発言が不利な証拠として扱われ、本来受け取れるはずの賠償金が減額される原因になります。

連絡先を交換せずに立ち去る

示談の有無にかかわらず、お互いの連絡先を交換せずに現場を離れることは絶対に避けてください。

  • 相手が偽の情報を告げて立ち去るケースもゼロではありません。必ずその場で相手の身分証明書や名刺を確認し、連絡が取れることを電話などで確かめましょう。
  • 事故直後は気が動転しているため、撮影した写真やメモが不十分になりがちです。帰宅後でも構わないため、記憶が鮮明なうちに事故の状況を日記やメモに残しておくことを強く推奨します。交通事故でお困りの際は、できるだけ早い段階で専門の弁護士にご相談ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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