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加害者が事故現場で連絡先や保険情報を教えてくれない時の対処法

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、弁護士による交通事故示談交渉・後遺障害等級認定の実務経験に基づき、最新の法令および裁判所基準(弁護士基準)に沿ってわかりやすく解説しています。

加害者が事故現場で連絡先や保険情報を教えてくれない時の対処法のポイント

交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。

  • 免許証確認
  • 自賠責・任意保険情報の入手
  • 警察経由の照会。

弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて

交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。

2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。

交通事故に遭った際、加害者がパニックになっていたり、あるいは不誠実な対応をとったりして、その場で連絡先や保険情報を教えてくれないケースがあります。突然のトラブルに巻き込まれると、被害者の方は大きな不安を感じることでしょう。

しかし、冷静に対処すれば必要な情報は後からでも確実に入手できます。今回は、交通事故の現場で加害者が情報を教えてくれない場合の具体的な対処法について、交通事故専門弁護士が詳しく解説します。

Q: 記事のポイント
A: 加害者が連絡先を教えない場合は、まずその場でスマホによる撮影やメモで証拠を残すことが最重要です。その場で情報が得られなくても、警察を呼んで人身事故として処理してもらい、後から交通事故証明書や弁護士会照会(28二条照会)を通じて法的に加害者の情報を特定することが可能です。

事故現場で加害者が情報を教えない場合の初期対応

交通事故直後、加害者が「急いでいる」「大したことないから」などと言って連絡先を明かそうとしないことがあります。しかし、その場を離れてしまうと、後から連絡が取れなくなる「ひき逃げ」や「当て逃げ」に発展するリスクがあります。まずは落ち着いて、以下の手順でその場での情報確保を試みましょう。

免許証の提示を求め、スマートフォンで撮影する

口頭で電話番号を聞くだけでは、嘘の番号を教えられる危険性があります。そのため、相手の運転免許証の提示を求め、その実物をスマートフォンで撮影させてもらいましょう。

免許証には氏名と正確な住所が記載されているため、万が一連絡が取れなくなった際にも大きな手がかりとなります。撮影を拒まれた場合でも、免許証の番号や記載内容をメモに控えておくことが重要です。

車のナンバープレートと外観を必ず撮影する

もし相手が免許証すら見せないまま逃げようとしたり、話合いに応じなかったりする場合は、直ちに相手の車のナンバープレートをスマートフォンで撮影してください。

車の登録番号が分かれば、陸運局や弁護士会を通じて所有者を特定することが可能です。また、相手の車両の車種やカラー、破損箇所もあわせて写真や動画に残しておくことで、後々の警察の捜査や損害賠償請求において決定的な証拠となります。

必ず警察を呼んで公的な記録を残す

加害者が連絡先を教えたがらない場合や、その場で言い争いになるような場合は、迷わず110番通報して警察を現場に呼ぶ必要があります。たとえ加害者が「警察を呼ぶのはやめてほしい」「示談にしよう」と頼んできても、絶対に応じ合ってはいけません。

警察官立会いのもとで身元を確認してもらう

警察が現場に到着すれば、警察官が加害者の運転免許証を確認し、身元を正確に把握してくれます。これにより、後から警察を介して加害者の連絡先や加入している保険会社を確認する道が開かれます。

また、現場検証を行ってもらい、交通事故証明書を発行してもらうための基礎資料を作ってもらうことが、その後の損害賠償請求において絶対に欠かせない手続きとなります。

人身事故として届け出る重要性

事故直後は痛みがなくても、後からむち打ちなどの症状が出てくることは非常に多いです。物損事故のままで処理してしまうと、後日治療費や慰謝料を請求する際にトラブルになることがあります。

そのため、少しでも体に違和感がある場合はもちろん、そうでない場合でも、必ず人身事故として扱ってもらうよう警察に強く要請しましょう。

警察や事故証明書を経由して保険情報を取得する方法

現場でどうしても加害者の保険会社名や連絡先が分からない場合でも、絶望する必要はありません。警察の介入や公的書類を活用することで、法的に相手の情報を取得することができます。

交通事故証明書の取得と活用

事故から数日後、自動車安全運転センターから交通事故証明書を取り寄せることができます。この証明書には、当事者の氏名や住所、車両の登録番号が記載されています。

ただし、プライバシー保護の観点から、加害者の個人の電話番号や加入している任意の自動車保険会社名は直接記載されていないことが一般的です。そのため、次のステップが必要になります。

自賠責保険(強制保険)への被害者請求を行う

加害者の任意の保険会社が分からない場合でも、加害者が加入している自賠責保険(強制保険)に対して、被害者自身から直接保険金を請求する「被害者請求」という制度を利用できます。

管轄の損害保険会社を通じて加害者の自賠責保険を特定し、そこから治療費や休業損害などの賠償金を受け取ることができます。

弁護士に依頼してスムーズに情報を特定・請求する

加害者が連絡先を教えない、あるいは連絡を無視し続けるというケースでは、個人で対応しようとすると多大なストレスと時間がかかります。このような複雑なトラブルに直面したときは、交通事故を専門とする弁護士に相談・依頼することが最も確実な解決策です。

弁護士は、受任後に弁護士法に基づく照会制度(28二条照会)などの法的手段を駆使して、加害者の正確な住所や加入している任意保険会社を特定することができます。

さらに、その後の損害賠償請求や示談交渉もすべて代理で行うため、加害者と直接連絡を取る必要がなくなります。連絡先を教えてくれない悪質な加害者にお困りの場合は、泣き寝入りせず、まずは交通事故専門の弁護士へご相談ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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