ひき逃げ・当て逃げ事故に遭った場合の政府保障事業の活用法のポイント
交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。
- 政府保障事業の要件
- 自賠責水準補償
- 時効と申請窓口。
弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて
交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。
2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。
交通事故に遭った際、加害者が特定できない「ひき逃げ」や、相手がそのまま走り去ってしまった「当て逃げ」は、精神的にも肉体的にも大きなショックを受けるものです。加害者が分からない以上、治療費や慰謝料を誰に請求すればよいのか途方に暮れてしまう被害者の方も少なくありません。
しかし、加害者が分からない、あるいは無保険であるために賠償金が支払われない場合でも、泣き寝入りする必要はありません。国が被害者を救済するための制度である政府保障事業を活用することで、自賠責保険の水準に相当する補償を受けることができます。
この制度の正しい知識を持ち、適切に申請を行うことが、あなたの正当な権利を守る第一歩となります。
政府保障事業とは何か?その目的と対象者
政府保障事業は、自動車の運行によって被害を受けたにもかかわらず、加害者を特定できない(ひき逃げなど)場合や、加害者が加入する自賠責保険から保険金が支払われない無保険車事故の場合において、被害者が最低限の救済を受けられるように国が損害を補填する制度です。
自賠責保険は加害者が加入する保険ですが、その加害者が分からない状態では保険金の請求ができません。そこで、国土交通省が管轄し、損害保険会社等が代行する形で、被害者救済のセーフティネットとして機能しているのがこの政府保障事業です。
対象となる主な事故のケース
- ひき逃げ事故で加害者の車両も運転手も分からない場合
- ナンバープレートを確認できず、警察の捜査でも加害者が判明しない場合
- 自賠責保険の適用対象外となる特殊な事情がある場合
政府保障事業で受け取れる補償の範囲と金額
政府保障事業から支払われる金銭は、あくまで自賠責保険の支払基準に準じた金額となります。したがって、裁判所の基準(弁護士基準)や任意保険の基準による高額な慰謝料が全額支払われるわけではない点に注意が必要です。
しかし、治療費、通院交通費、休業損害、そして後遺障害が残った場合の後遺障害慰謝料や逸失利益など、生活や治療に不可欠な費用はしっかりとカバーされます。
補償される項目と上限額
- 傷害による損害:治療費や休業損害などを含め、最高120万円まで
- 後遺障害による損害:障害の程度(第1級〜第14級)に応じて、最高75万円から3,000万円まで
- 死亡による損害:葬儀費や逸失利益、慰謝料を含め、最高3,000万円まで
なお、健康保険や労災保険、あるいはご自身が加入している人身傷害保険などからすでに給付金を受け取っている場合は、その金額が差し引かれて支給されます。
政府保障事業を利用するための重要な要件と注意点
政府保障事業の適用を受けるためには、いくつかの厳格な要件を満たす必要があります。特に重要なのが「警察への迅速な届出」と「他の救済手段の有無」です。
手続きを進めるにあたっては、以下のポイントに留意してください。
- 事故が発生したときは、必ず警察に届け出て交通事故証明書を取得すること(届出がない場合、事故の証明ができず対象外となります)。
- 加害者からすでに治療費の一部などを受け取っている場合は、その分が控除されること。
- 健康保険や労災保険が使える場合は、これらを優先して使用することが求められる場合があること。
また、ご自身の自動車保険に「無保険車傷害特約」が付帯している場合は、政府保障事業よりも先にそちらの保険金請求を検討すべきケースもあります。どの方法が最も有利になるかは状況によって異なるため、専門家に相談することをおすすめします。
申請の窓口と時効について
政府保障事業の申請手続きは、全国のどの損害保険会社(または組合)の窓口でも行うことができます。特定の役所に行く必要はなく、身近な損保会社が代行して書類の受付等を行ってくれます。
申請に必要な書類としては、事故証明書、医師の診断書や診療報酬明細書、住民票、事故発生状況報告書などが挙げられます。不備なくスムーズに進めるためにも、事前に窓口へ連絡して必要書類を確認するとよいでしょう。
忘れずに確認すべき「時効」の期限
ひき逃げや当て逃げに遭った場合、最も恐ろしいのが時効の経過です。
政府保障事業に対する損害賠償請求権の時効は、以前は事故の翌日から起算して3年でしたが、法改正により人身事故の損害賠償請求権の時効期間が伸長されたことを受け、現在は事故の発生した日から原則として3年(※一定の状況により変動する場合あり)となっています。
警察の捜査が進むのを待っているうちに時効が迫ってしまうリスクもあるため、「加害者がなかなか見つからない」と感じたら、時効を迎える前に速やかに政府保障事業への被害者請求の手続きを進めることが極めて重要です。当て逃げやひき逃げでお困りの際は、泣き寝入りせず、早めに弁護士や損保会社へご相談ください。
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