事故現場で当事者同士の「その場示談(口約束)」をしてはいけない理由のポイント
交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。
- 示談の法的効力
- 保険金不支払いのリスク。
弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて
交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。
2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。
交通事故に遭った際、パニック状態の中で加害者から「警察を呼ぶのは待ってほしい」「お金は後で直接払うから、ここで示談にしよう」と持ちかけられるケースがあります。しかし、その場の勢いや口約束でその場示談をしてしまうのは、被害者にとって非常に大きなリスクを伴います。
その場示談(口約束)が持つ法的リスクとは
交通事故における「示談」とは、当事者間で損害賠償の金額や内容について合意し、「今後は一切の追加請求をしない」という法的な約束を交わす行為です。一度成立した示談は、原則として後から覆すことができません。
後から症状が出ても追加請求できない
事故直後は興奮状態にあるため、アドレナリンが分泌されて痛みを感じにくい状態になっています。首の痛みやめまい(むち打ち症状など)は、事故の数日後になってから現れることが珍しくありません。
もし現場で「これで一切の責任を問わない」と示談してしまっていた場合、後日病院で医師から治療が必要と診断されても、加害者に対して治療費や慰謝料を追加で請求することは極めて難しくなります。
口約束でも法的効力が発生する場合がある
「現金〇万円で手を打とう」といった口約束であっても、民法上の契約として法的な効力が生じる可能性があります。
後から「言った・言わない」の水掛け論になるだけでなく、場合によっては不利な条件で法的に拘束されてしまう恐れがあります。証拠が残らない口約束は、被害者を守るどころか窮地に追い込む原因となります。
保険金が支払われない・使えないトラブル
その場示談をしてしまうと、加害者が加入している任意保険会社からの保険金が支払われないという深刻な問題が発生します。
保険会社の同意を得ていないことの弊害
本来、交通事故の損害賠償は加害者の加入する任意保険会社を交えて話し合われます。しかし、当事者間で勝手に示談をしてしまうと、保険会社は「適切な損害額の算定」や「事故状況の調査」を行う機会を失ってしまいます。
その結果、保険会社から「示談が無断で行われたため、保険金を支払うことはできない」と拒絶されてしまうケースが大半です。
全額を自己負担せざるを得なくなるリスク
保険金が支払われない場合、約束された示談金を加害者が支払ってくれなければ、被害者自身が経済的な損害をすべて被ることになります。
加害者が「お金がない」と連絡を絶ってしまった場合、泣き寝入りせざるを得なくなるおそれがあります。示談書にサインをしてしまうと、後から保険会社に救済を求めることも極めて困難になります。
事故現場で絶対に守るべき正しい対応
交通事故に遭った際は、どのような状況であってもその場での示談に応じず、以下の手順を冷静に踏むことが重要です。
- どんなに軽微な事故や加害者からの頼みであっても、必ず警察を呼んで「交通事故証明書」を発行してもらう。
- その場でお金のやり取りをしたり、「示談します」という書類にサインをしたりしない。
- 相手の氏名、連絡先、車両のナンバー、加入している保険会社を確認する。
- 事故直後に痛みがないと感じても、必ず医療機関を受診して医師の診察を受ける。
示談交渉は、怪我が完治し、すべての損害額が確定してから行うのが原則です。事故現場で焦って判断せず、少しでも不安がある場合は、交通事故問題に強い弁護士に早めの相談を検討してください。
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