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自転車と自動車の事故で警察を呼ばないとどうなる?
届出義務

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、弁護士による交通事故示談交渉・後遺障害等級認定の実務経験に基づき、最新の法令および裁判所基準(弁護士基準)に沿ってわかりやすく解説しています。

自転車と自動車の事故で警察を呼ばないとどうなる?届出義務のポイント

交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。

  • 道路交通法違反
  • 事故証明書が発行されないリスク。

弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて

交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。

2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。

自転車と自動車の交通事故に遭った際、その場では「大したケガはないから」「お互い急いでいるから」と、警察を呼ばずに示談で済ませてしまおうとする方がいらっしゃいます。しかし、これは被害者にとって極めてリスクの高い行為です。

交通事故が発生した際、警察への連絡は法律上の義務であると同時に、あなたの正当な権利と損害賠償を守るための命綱となります。ここでは、警察を呼ばなかった場合に生じる重大なリスクと、万が一呼んでいない場合の対処法について、交通事故専門弁護士の観点から詳しく解説します。

Q: 記事のポイント
A: 自動車と自転車の事故で警察を呼ばないと、道路交通法違反に問われるだけでなく、保険金の請求に必須となる「交通事故証明書」が発行されず、治療費や慰謝料などの損害賠償請求が極めて困難になります。

警察を呼ばないとどうなる?知っておくべき3つの重大リスク

交通事故現場で警察を呼ばなかった場合、被害者は法的なペナルティだけでなく、金銭面や証拠面で取り返しのつかない不利益を被ることになります。主なリスクは以下の3点です。

1. 道路交通法違反(報告義務違反)になる

道路交通法第72条により、交通事故が発生した場合、当事者は直ちに警察に報告しなければならない義務があります。

これを怠ると、「報告義務違反(当て逃げなど)」とみなされる可能性があります。たとえ被害者側であっても、事故の届出を怠ったことに対する責任を問われるリスクがあるため注意が必要です。

2. 「交通事故証明書」が発行されない

保険会社に損害賠償請求(治療費、休業損害、慰謝料など)を行う際、自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)や任意保険の会社から「交通事故証明書」の提出を求められます。

この証明書は、警察に事故の届出を行わなければ発行されません。証明書がない場合、保険会社は「本当に事故があったのか」を確認できず、保険金の支払いを拒否するケースがほとんどです。

3. 加害者に「言った言わない」の嘘をつかれるリスク

その場で警察を呼ばず、口約束や個人の連絡先交換だけで済ませると、後からトラブルに発展した際に太刀打ちできなくなります。

数日後に痛みが出てきて連絡した際、加害者が「そんな事故は知らない」「自転車側が飛び込んできた」と主張を変えたとしても、公的な事故の記録(実況見分調書など)がないため、被害を証明することが極めて難しくなります。

事故後に警察を呼んでいない場合の対処法

「すでにその場で警察を呼んでいない」という場合でも、諦める必要は必ずしもありません。できるだけ早く以下のステップを踏むことで、リスクを最小限に抑えることができます。

  • 警察へ連絡して「物損事故」または「人身事故」として届け出る
  • 病院を受診し、医師の診断書を取得する
  • 相手の身元情報や事故現場の状況を記録に残す

事故から時間が経過していればいるほど、警察が事故を受理するハードルは上がります。しかし、事故直後であれば、最寄りの警察署や事故発生場所の警察署に赴き、「事故の届出が漏れていた」と申し出ることで、人身事故や物損事故として処理してもらえる可能性があります。

まとめ:自転車事故でも必ず警察へ連絡を

自転車と自動車の事故では、自転車側が被害者となるケースが多く、「相手が大丈夫と言うから」「面倒だから」と警察を呼ばずに済ませてしまいがちです。

しかし、後から現れる身体の痛みや、高額な自転車の修理費用、通院にかかる費用などを加害者に請求するためには、警察の介入と公式な記録が不可欠です。万が一、交通事故に遭ってしまったときは、怪我の有無に関わらず、必ずその場で警察へ連絡するようにしてください。もしすでに警察を呼ばずにトラブルになっている場合は、一人で悩まずに交通事故の示談交渉に強い弁護士へご相談ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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