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相手が無免許運転や飲酒運転だった場合の被害者賠償と保険適用

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、弁護士による交通事故示談交渉・後遺障害等級認定の実務経験に基づき、最新の法令および裁判所基準(弁護士基準)に沿ってわかりやすく解説しています。

相手が無免許運転や飲酒運転だった場合の被害者賠償と保険適用のポイント

交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。

  • 保険会社の対人・対物免責の不適用(被害者保護)。

弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて

交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。

2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。

交通事故に遭った際、相手が無免許運転飲酒運転という悪質な違反をしていた場合、被害者の不安と怒りは計り知れません。「加害者に支払い能力はあるのか」「保険会社から保険金は支払われないのではないか」と、途方に暮れてしまう方も多いでしょう。

しかし、ご安心ください。結論から申し上げますと、加害者が飲酒運転や無免許運転であっても、被害者は適切な損害賠償金を受け取る権利が守られています。

相手が無免許・飲酒運転でも被害者の賠償金は守られる

Q: 記事のポイント
A: 加害者が飲酒運転や無免許運転であっても、自賠責保険および任意保険の「被害者保護規定」により、原則として被害者は保険会社から十分な賠償金を受け取ることができます。保険会社が「免責」を主張して支払いを拒むことはできません。

交通事故の加害者が飲酒運転や無免許運転を行っていた場合、刑事処分が重くなるのはもちろんですが、民事上の損害賠償責任が免除されるわけではありません。被害者にとっては、加害者のコンプライアンス違反にかかわらず、被った損害をしっかりと請求できる仕組みが法律と保険制度によって担保されています。

自賠責保険による救済と被害者保護

日本の交通事故被害者救済制度において最も重要な基盤が自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)です。自賠責保険は、被害者を救済することを最優先目的としているため、原則として免責事由が極めて限定されています。

  • 加害者が無免許であっても保険金は支払われます
  • 加害者が飲酒運転であっても保険金は支払われます
  • 被害者に重大な過失がない限り、全額に近い補償が受けられます

このように、加害者の悪質な法令違反を理由に、国が定めた最低限の補償(自賠責保険)が打ち切られることはありません。

任意保険の対人・対物賠償と免責の壁

一方で、加害者が加入している任意保険(対人賠償責任保険・対物賠償責任保険)については、少し複雑な側面があります。

保険会社の約款上、飲酒運転や無免許運転は「重大な契約違反」や「故意またはこれに類する行為」とみなされ、保険会社は加害者に対して保険金を支払う義務を免除(免責)する権利を持っています。これを免責条項と呼びます。

被害者保護のための「直接請求権」と「免責不適用」

「加害者の保険会社が免責されるなら、被害者はお金をもらえないのでは?」と不安になるかもしれません。しかし、ここが交通事故専門の弁護士が最も強調したいポイントです。

実務上、多くの任意保険会社や判例においては、被害者を保護するために次のような扱いがなされます。

  • 被害者は保険会社に対して直接、保険金を請求できる(直接請求権)
  • 加害者側の任意保険会社は、飲酒や無免許を理由に被害者への支払いを拒むことはできない(被害者保護の観点からの保険適用)

保険会社は一旦被害者に保険金を支払い、その後で加害者に対して「求償権(支払ったお金の返還請求)」を行行使するというプロセスをとります。したがって、被害者が加害者の違反によって保険金を受け取れないという事態は基本的に回避されます。

飲酒・無免許事故で被害者が取るべき具体的な対応

相手が無免許や飲酒運転であった場合、通常の事故以上に冷静かつ確実な対応が求められます。泣き寝入りせず、適正な賠償金を勝ち取るために以下のポイントを押さえましょう。

警察を必ず呼び、厳正な取り調べを求める

相手が「警察を呼ばないでくれ」「示談にしよう」と持ちかけてくるケースが散見されますが、絶対にその場で示談に応じてはいけません。飲酒や無免許を隠蔽しようとする典型的な手口です。

  • 必ずその場で110番通報し、警察官に現場検証をしてもらう
  • 相手の呼気検査や薬物検査、免許証の確認を警察に確実に行ってもらう
  • 実況見分調書や供述調書などの刑事記録が、後の損害賠償請求において重要な証拠となる

自分の保険(人身傷害保険や弁護士費用特約)を確認する

万が一、相手が無保険であったり、資力が全くない悪質な加害者であったりした場合に備え、ご自身が加入している自動車保険の内容を確認しましょう。

  • 人身傷害保険を使えば、自分の保険会社から速やかに治療費や慰謝料が支払われます
  • 弁護士費用特約がついていれば、示談交渉や訴訟を弁護士に依頼する際の費用を保険でまかなうことができます

交通事故専門の弁護士に早い段階で相談する

無免許や飲酒運転がからむ事故は、加害者のモラルが著しく低いため、示談交渉がスムーズに進まないケースが多くあります。また、示談金や慰謝料の算定において、悪質な違反事情がどのように評価されるかも専門的な知識が必要です。

交通事故の被害に遭われた方は、早い段階で弁護士にご相談ください。被害者が正当な賠償金を受け取り、平穏な日常を取り戻すために、専門家が力強くサポートいたします。

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※過失割合が大きいケースなど、ご状況により別途お見積もりとなる場合がございます。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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