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交通事故で救急搬送された後の警察手続きと診断書提出

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、弁護士による交通事故示談交渉・後遺障害等級認定の実務経験に基づき、最新の法令および裁判所基準(弁護士基準)に沿ってわかりやすく解説しています。

交通事故で救急搬送された後の警察手続きと診断書提出のポイント

交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。

  • 搬送先病院からの診断書取得
  • 警察署への後日提出。

弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて

交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。

2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。

交通事故に遭い、救急車で病院へ搬送された場合、治療や精神的なショックで警察への対応が後回しになってしまうことは少なくありません。しかし、事故後の適切な警察手続きと診断書の提出は、適正な賠償金を受け取るために非常に重要なステップです。

交通事故専門弁護士の視点から、救急搬送後の警察手続きと診断書の提出手順について詳しく解説します。

救急搬送された後の警察手続きの流れ

Q: 記事のポイント
A: 救急搬送された場合、事故現場での警察の事情聴取が十分に行えないため、後日改めて警察署に出向くか、連絡を取って事情を説明する必要があります。また、人身事故への切り替えには病院で取得した診断書の提出が不可欠です。

事故直後に救急搬送された場合、警察は現場での詳しい事情聴取や実況見分を十分に行うことができません。そのため、退院後や容体が落ち着いたタイミングで、警察署から連絡が入るか、被害者側から警察署に出向く必要があります。

警察の主な目的は事故の事実確認と過失割合の判断材料集めです。以下の点に注意して手続きを進めましょう。

  • 負傷者としての調書作成:事故当時の状況や痛む箇所について、警察官から質問を受けます。記憶が鮮明なうちに記録を残すことが大切です。
  • 実況見分への立ち会い:必要に応じて、事故現場に赴き、事故発生時の状況を再現します。身体の痛みで立ち会いが難しい場合は、警察官に相談して日程を調整してください。

診断書の取得と警察署への提出方法

警察の捜査が「物損事故」から「人身事故」へ切り替わるか否かは、被害者にとって非常に重要です。人身事故に切り替えるためには、医療機関で作成してもらう診断書の提出が必須となります。

診断書の取得における注意点

病院で診察を受けた後、医師に「診断書を作成してほしい」と依頼します。この際、事故によって生じた痛みや違和感がある部位は、すべての箇所を漏れなく医師に伝えることが極めて重要です。

後から「実は足も痛かった」と気づいても、初診の診断書に記載されていない場合、その怪我と交通事故との因果関係が疑われ、保険会社から治療費や慰謝料を支払ってもらえないリスクが生じます。

警察署への診断書提出期限

法律上の厳密な提出期限は定められていませんが、事故から長期間(概ね10日〜2週間以上)が経過してしまうと、事故と怪我の因果関係を証明することが難しくなり、警察が人身事故への切り替えを受理してくれないケースがあります。

救急搬送されて入院や通院が始まった段階で、速やかに医師に診断書を作成してもらい、担当の警察署交通課へ持参、または郵送で提出しましょう。

人身事故に切り替えるメリットと重要性

診断書を警察に提出して人身事故に切り替えることで、人身事故調書(実況見分調書など)が作成されます。

物損事故のままでいると、この実況見分調書が作成されないため、後日加害者の保険会社と過失割合で争いになった際、自分の主張を裏付ける強力な証拠が欠如してしまうことになります。

適正な損害賠償請求を行うためにも、救急搬送された場合は必ず診断書を取得し、警察へ提出して人身事故としての処理を求めてください。もし警察の対応や保険会社との交渉でお困りの場合は、交通事故を専門とする弁護士へ早めにご相談されることをおすすめします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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