加害者の「刑事処分(不起訴・罰金・実刑)」の確認方法のポイント
交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。
- 検察庁への問い合わせ
- 刑事記録の開示請求。
弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて
交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。
2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。
交通事故の被害者にとって、加害者がどのような刑事処分を受けたのかを知ることは、民事上の損害賠償請求や精神的な平穏を取り戻すために非常に重要です。しかし、警察や検察から自動的に詳しい結果が通知されるわけではないため、被害者自身で確認の手続きを行う必要があります。
この記事では、加害者の刑事処分(不起訴・罰金・実刑など)を確認するための具体的な方法を、交通事故専門の弁護士が分かりやすく解説します。
加害者の刑事処分を確認する重要性とは
交通事故における刑事処分には、主に起訴(公判請求・略式命令)と不起訴があります。これらを確認することは、今後の損害賠償請求(示談交渉や民事訴訟)を進める上で大きな意味を持ちます。
特に、実況見分調書や供述調書などの刑事記録には、事故の状況を示す客観的な証拠が詰まっています。加害者の処分結果やその裏付けとなる資料を確認することが、適正な賠償金を受け取る第一歩となります。
不起訴と起訴の違いが示談に与える影響
加害者が起訴された場合、裁判や罰金刑などを通じて事故の責任が公的に認められたことになります。一方、「不起訴処分」となった場合でも、それは罪を犯していないという意味ではなく、「起訴するだけの証拠が足りない」「被害者と示談が成立した」などの理由によるものです。
したがって、処分の内容を正確に把握することで、相手の過失の度合いや反省の態度を見極め、今後の交渉戦略を立てやすくなります。
検察庁への問い合わせ方法
刑事処分が下されたかどうかを最も手っ取り早く知る方法は、事件を担当した検察庁へ直接問い合わせることです。
警察の捜査が終わると、事件は検察庁に送致されます(送検)。その後、検察官が処分を決定します。処分が下った後であれば、被害者は電話などで結果を教えてもらうことができます。
問い合わせの手順と必要な情報
検察庁に問い合わせる際は、あらかじめ以下の情報を手元に用意しておくとスムーズです。
- 担当の検察庁(事故現場を管轄する検察庁、または送致された検察庁)
- 事件番号(または被疑者の氏名、生年月日、事故発生日時など)
- 被害者自身の本人確認情報
なお、検察庁の代表番号にかけ、事件を担当する部署(刑事部や交通部など)につないでもらい、事件担当の検察事務官に「処分の結果について教えてほしい」と伝えてください。
刑事記録の開示請求(閲覧・謄写)の手続き
刑事処分だけでなく、事故の詳細な記録を確認したい場合は、刑事記録の閲覧・謄写(コピーの取得)請求を行います。これにより、検察庁が保有する実況見分調書や診断書、供述調書などの証拠書類を入手できます。
ただし、この請求ができるのは原則として事件の処分が終了した後(起訴・不起訴が決定した後)になります。捜査の段階では証拠隠滅や捜査への支障を防ぐため、原則として開示されません。
閲覧・謄写請求の流れと注意点
刑事記録の開示請求を行うには、以下のステップを踏む必要があります。
- 担当の検察庁に出向く、または郵送等で「訴訟記録の閲覧・謄写申請書」を提出する
- 身分証明書や被害者であることを証明する書類(交通事故証明書など)を提示する
- 審査を経て、許可された記録の閲覧やコピー(謄写)を行う
コピー代などの実費は自己負担となりますが、入手した記録は民事上の損害賠償請求において強力な証拠となります。自分一人で手続きを行うのが不安な場合や、専門的な書類の読み解きに困ったときは、交通事故に強い弁護士に依頼することで、代理で記録の取得や分析を行ってもらうことができます。
💬 交通事故の慰謝料・示談でお悩みの方へ
相手方保険会社の提示額に納得がいかない場合、諦める前にまずは当事務所へご相談ください。
ご自身の自動車保険に「弁護士費用特約」がついている場合、実質自己負担0円でご依頼いただけます。
- 相談料・着手金: 0円(何度でもご相談無料)
- 弁護士費用特約あり: 実質自己負担 0円(保険会社が負担)
- 保険会社から提案がある場合: 提示額からの増加額の 33%(税込)
- 完全成功報酬: 獲得解決金の 22%(税込)
※過失割合が大きいケースなど、ご状況により別途お見積もりとなる場合がございます。