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交通事故で「休業損害証明書」を勤務先に作成依頼するタイミング

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、弁護士による交通事故示談交渉・後遺障害等級認定の実務経験に基づき、最新の法令および裁判所基準(弁護士基準)に沿ってわかりやすく解説しています。

交通事故で「休業損害証明書」を勤務先に作成依頼するタイミングのポイント

交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。

  • 欠勤実績の確定後
  • 勤務先総務部への依頼。

弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて

交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。

2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。

交通事故に遭い、怪我の治療のために仕事を休まざるを得なくなったとき、被害者が頭を悩ませる問題の一つが「休業損害」の請求です。相手方保険会社から休業損害の支払を受けるためには、勤務先に「休業損害証明書」を作成してもらう必要があります。

この書類は、いつ、どのタイミングで勤務先に依頼すればよいのでしょうか。適切なタイミングを誤ると、手続きが遅れたり、正しい金額が算定されなかったりするトラブルにつながります。

今回は、交通事故における休業損害証明書の作成依頼のタイミングと、スムーズに進めるためのポイントについて、交通事故専門弁護士が詳しく解説します。

交通事故の休業損害証明書はいつ勤務先に依頼すべきか

Q: 記事のポイント
A: 休業損害証明書は、原則として「欠勤実績が確定した後」に勤務先の総務部や人事部へ作成を依頼します。複数月にわたる場合は、月ごとまたは区切りの良いタイミングで依頼するのが一般的です。

休業損害証明書を会社に依頼するベストなタイミングは、「実際に欠勤した実績が確定した後」です。

交通事故による怪我の治療期間中、まだ先も仕事を休むかもしれないという段階で依頼してしまうと、後から欠勤日数が増えた際に二度手間になってしまいます。そのため、まずはその月の勤務実績が締まった段階や、治療が一段落して欠勤期間が確定した時点で依頼するのが鉄則です。

欠勤実績が確定してから依頼する理由

休業損害証明書には、特定の期間における「欠勤日数」や「不就労日数」、さらにはそれに応じた「欠勤控除額」などを正確に記載する必要があります。

実績が確定する前に作成を始めてしまうと、以下のような不都合が生じる恐れがあります。

  • 記載された日数が実際の欠勤日数と異なってしまう
  • 追加で休んだ分の証明書を再度作成してもらわなければならなくなる
  • 勤務先の担当者に無駄な負担をかけてしまう

会社への心理的負担を軽減し、二度手間を防ぐためにも、日数がしっかりと確定した段階でお願いするようにしましょう。

複数月にわたる場合の依頼のコツ

治療が長期化し、数ヶ月にわたって仕事を休む場合は、毎月締めのタイミングで「月ごと」に作成を依頼するのがおすすめです。

保険会社に対しては、月ごとに休業損害を請求していく(内払い請求といいます)ケースが多いため、以下のように進めるとスムーズです。

  • 1ヶ月分の欠勤実績が確定する
  • その都度、勤務先の総務部や人事部に証明書の作成を頼む
  • 毎月、あるいは区切りの良いタイミングで保険会社へ提出する

このようにこまめに請求を行うことで、被害者自身の家計の負担も軽減されます。

勤務先の総務部・人事部へ依頼する際の流れと注意点

休業損害証明書は、被害者本人が作成することはできず、勤務先の事業主(会社)に記入してもらう必要があります。依頼する際は、会社の担当部署(総務部や人事部など)へ丁寧に事情を説明することが大切です。

ここでは、会社へ依頼する際の手順と注意点を解説します。

依頼から受け取りまでのステップ

休業損害証明書を発行してもらう大まかな流れは以下の通りです。

  • 保険会社から、またはインターネット等から「休業損害証明書」の用紙を入手する。
  • 勤務先の総務部や人事部の担当者に、交通事故で休業した旨と書類の作成を依頼する。
  • 担当者に必要事項(給与所得者の場合は過去3ヶ月分の給与実績など)を記入・押印してもらう。
  • 完成した書類を受け取り、内容に誤りがないか確認して保険会社へ提出する。

会社によっては、証明書のフォーマットが指定されている場合もあるため、事前に保険会社から用紙を取り寄せておくようにしましょう。

会社へスムーズに依頼するためのポイント

会社に休業損害証明書を依頼する際は、日頃から会社の担当者と良好なコミュニケーションを取っておくことがスムーズな作成につながります。

また、依頼する際には以下の点に配慮すると良いでしょう。

  • 書式の余白に、記入してほしい期間をあらかじめメモ書きしておく
  • 会社の繁忙期を避け、余裕を持ったスケジュールで依頼する
  • 記入にあたって不明点があれば、保険会社の担当者と直接やり取りしてもらうよう案内する

特に総務担当者は通常業務も抱えているため、いつの期間の分を証明してほしいのかを明確にして渡すことが、迅速な作成のポイントとなります。

休業損害の請求で困ったら弁護士に相談を

休業損害証明書の作成は、勤務先とのやり取りが必要になるため、精神的にも負担を感じやすい手続きの一つです。

「会社が証明書の書き方に戸惑っている」「保険会社から提示された休業損害の金額が妥当か分からない」「有給休暇を使った場合の扱いで揉めている」など、休業損害に関する悩みは尽きません。

もし少しでも疑問や不安を感じたら、交通事故の損害賠償請求に強い弁護士に相談することをおすすめします。専門家に依頼することで、適切な書類の準備から保険会社との交渉までトータルでサポートを受けることができ、適正な賠償金をスムーズに受け取ることが可能になります。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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