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相手が「認知症の高齢ドライバー」だった場合の事故対応

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、弁護士による交通事故示談交渉・後遺障害等級認定の実務経験に基づき、最新の法令および裁判所基準(弁護士基準)に沿ってわかりやすく解説しています。

相手が「認知症の高齢ドライバー」だった場合の事故対応のポイント

交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。

  • 責任能力の有無
  • 家族(監督義務者)への請求。

弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて

交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。

2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。

近年、ニュースなどで高齢ドライバーによる交通事故の報道を目にする機会が増えています。もし、ご自身が事故に遭ってしまった相手が認知症の高齢ドライバーだった場合、通常の交通事故とは異なる複雑な法的手続きが必要となります。

「加害者に十分な責任能力はあるのか」「誰に損害賠償を請求すればいいのか」と、不安を感じていらっしゃる被害者の方も多いでしょう。ここでは、認知症ドライバーによる事故が発生した場合の法的責任の所在と、被害者が取るべき適切な対応について、交通事故専門弁護士が詳しく解説します。

Q: 記事のポイント
A: 認知症の高齢ドライバーが事故を起こした場合、本人の責任能力が否定されると、原則として本人への賠償請求ができなくなります。その代わり、一定の要件を満たす場合には、同居家族などの監督義務者に対して損害賠償を請求できる可能性があります。また、加入している自動車保険の適用可否や、自賠責保険の活用など、専門的な知識を持った対応が不可欠となります。

認知症ドライバーによる事故と「責任能力」の法的問題

交通事故の加害者に認知症の症状がある場合、まず問題となるのが「責任能力」の有無です。

責任能力が認められないケースとは

民法上、人は自己の行為の責任を弁識する能力(責任能力)を備えていない状態で他人に損害を与えた場合、その損害を賠償する責任を負わないとされています(民法第713条)。

  • 認知症の症状が重度であり、事故当時の状況や善悪の判断が全くつかなかったと医学的・法的に判断される場合、加害者本人には責任能力がないとみなされます。
  • 責任能力が否定された場合、被害者は加害者本人に対して直接、不法行為に基づく損害賠償請求を行うことが法的に難しくなります。

責任能力が認められるケース

一方で、認知症の初期段階である場合や、まだ日常生活の多くを自分で行えているようなケースでは、事故当時の状況判断能力が一部残っていたとみなされ、本人に責任能力が認められることがあります。

責任能力が認められれば、通常の交通事故と同様に、加害者本人に対して損害賠償を請求することが可能です。

家族(監督義務者)への賠償請求の要件

加害者本人に責任能力が認められず、損害賠償請求ができない場合、被害者は泣き寝入りするしかないのでしょうか。ここで重要な鍵となるのが、配偶者や同居の子供などの家族(監督義務者)に対する責任追及です。

監督義務者の責任が問われる基準

最高裁判所の過去の判例では、認知症の高齢者が起こした事故に関して、家族などの監督義務者が責任を負うかどうかの判断基準として、以下の要素を総合的に考慮しています。

  • 認知症の症状の程度や、過去の行動履歴(過去に徘徊や危険な運転がなかったか)
  • 家族による見守りの状況や、介護の実態
  • 自動車のキーや車両の管理状況(鍵を簡単に持ち出せる状態にしていなかったか)

「監督義務者に準ずる者」としての責任

同居の家族であっても、直ちに全員が法律上の「監督義務者」とされるわけではありません。しかし、事実上高齢者を介護し、行動を共にしてきた配偶者などは、「監督義務者に準ずる者」として責任を問われるケースがあります。

特に、認知症の症状があることを知りながら車の鍵を手の届くところに放置していた場合などは、車両管理上の過失(管理責任)が認められやすくなります。

被害者が取るべき具体的な対応と注意点

認知症ドライバーとの事故では、通常の示談交渉が円滑に進まないリスクが高いため、初動から慎重な対応が求められます。

警察を必ず呼び、事故証明書を発行してもらう

相手の家族が現場に駆けつけて、「穏便に示談にしよう」と提案してくることがあります。しかし、認知症が絡む事故では、後から言った言わないのトラブルになることが多いため、必ず警察を呼び、人身事故として処理してもらいましょう。

相手の自動車任意保険の確認を行う

加害者本人の責任能力が否定された場合でも、その車にかけられている自動車任意保険の「他人の運転」や補償内容が適用されるケースがあります。

  • 保険会社によっては、認知症による事故であっても、法律上の損害賠償責任が発生するかどうかにかかわらず、被害者救済の観点から交渉や支払いに応じる姿勢をとる場合があります。
  • ただし、保険会社の対応が渋い場合や、責任能力の有無を理由に支払いを拒まれるケースもあるため、個人での交渉には限界があります。

弁護士への早期相談が解決の近道

認知症ドライバーによる事故は、法律的な判断(責任能力や監督者責任の有無)と、複雑な保険交渉が絡み合うため、被害者個人で対応するには大きな精神的負担が伴います。

事故直後から弁護士に代理人を依頼することで、相手の責任能力の立証、家族への請求の可否判断、そして適正な損害賠償額の回収までをスムーズに進めることができます。泣き寝入りせず、まずは交通事故に強い弁護士へご相談ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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