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交通事故の被害者が「警察に人身届を出さない」リスク

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、弁護士による交通事故示談交渉・後遺障害等級認定の実務経験に基づき、最新の法令および裁判所基準(弁護士基準)に沿ってわかりやすく解説しています。

交通事故の被害者が「警察に人身届を出さない」リスクのポイント

交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。

  • 賠償金の大幅減額
  • 後遺障害申請の困難化。

弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて

交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。

2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。

交通事故に遭った際、ケガの程度が軽い場合や、加害者から「警察には物損事故として処理してほしい」「面倒な手続きを避けたい」と頼まれて、つい人身事故への切り替えをためらってしまう被害者の方は少なくありません。

しかし、警察に人身事故の届け出を出さない(物損事故のままにする)ことには、被害者にとって非常に大きなリスクが伴います。

警察に人身届を出さないとどうなる?知っておくべきリスク

Q: 記事のポイント
A: 警察に人身届を出さないと、事故とケガの因果関係が証明できなくなり、損害賠償金の大幅な減額後遺障害等級認定の申請が極めて困難になるという重大なリスクが生じます。

交通事故の被害者が警察に人身事故の届け出を行わない場合、法的な手続きや保険金の請求において数々の不利な状況に直面することになります。

一番の懸念点は、事故とケガの因果関係を公的に証明する資料が失われてしまうことです。ここでは、具体的な2つの大きなリスクについて詳しく解説します。

損害賠償金の大幅減額につながる理由

人身事故として届け出ないと、警察は交通事故証明書に「物件事故(物損事故)」として記録します。

物損事故扱いの場合、警察は実況見分調書を作成しません。実況見分調書は、事故の状況や過失割合を決定する上で決定的な証拠となる書類です。

これが作成されないと、後々加害者側との示談交渉において以下のようなトラブルが発生します。

  • 事故の衝撃が小さかったとみなされ、ケガとの因果関係を疑われる
  • 過失割合の主張で加害者側に有利に話を進められてしまう
  • 治療費や慰謝料などの正当な賠償金が支払われない、あるいは大幅に減額される

結果として、本来受け取れるはずの十分な補償を受け取れず、経済的な負担を背負うことになりかねません。

後遺障害の申請が困難になる仕組み

事故後しばらく治療を続けたものの、痛みや痺れなどの症状が完治せず、後遺障害が残ってしまうケースがあります。

後遺障害等級が認定されると、慰謝料に加えて後遺障害逸失利益が請求できるため、賠償金総額が数百万円から数千万円単位で変わることもあります。

しかし、物損事故のまま手続きを進めていると、以下の壁にぶつかります。

  • 自賠責保険に対する後遺障害等級の申請において、事故の規模が小さすぎると判断されやすい
  • 事故と症状との因果関係を示す証明書(人身事故証明書入手不能理由書など)の提出が求められ、手続きが複雑化する
  • 非該当(後遺障害なし)と判断されるリスクが高まる

このように、人身届を出さないことは、将来の補償の可能性を自ら狭めてしまう行為と言えます。

万が一物損事故にしてしまった場合の対処法と弁護士の活用

「すでに警察には物損事故として伝えてしまった」「加害者の頼みで物損にしてしまった」という場合でも、諦める必要は必ずしもありません。

事故発生から比較的早い段階であれば、医師の診断書を持参の上で警察署に出向き、人身事故への切り替えを申し出ることが可能です。ただし、事故から時間が経ちすぎると警察が受け付けてくれないこともあるため、できる限り速やかに行動する必要があります。

また、相手方の保険会社との交渉や、物損事故のまま後遺障害申請を進めなければならない複雑な状況においては、交通事故問題に精通した弁護士への相談が最も有効な解決策となります。

弁護士であれば、医師の診断書や客観的な証拠を集め、事故とケガの因果関係を法的アプローチで立証することが可能です。警察への人身切り替えのアドバイスや、適正な賠償金獲得に向けたトータルなサポートを受けられます。

交通事故の被害に遭われた際は、自身の正当な権利を守るためにも、迷わず人身事故としての届け出を行い、不安な点があれば早めに専門家へ相談することをおすすめします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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