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交通事故の被害者が「相手の保険会社からの連絡を待つ」期間

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、弁護士による交通事故示談交渉・後遺障害等級認定の実務経験に基づき、最新の法令および裁判所基準(弁護士基準)に沿ってわかりやすく解説しています。

交通事故の被害者が「相手の保険会社からの連絡を待つ」期間のポイント

交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。

  • 相手の事故報告遅れ
  • こちらからの直接連絡。

弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて

交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。

2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。

交通事故に遭った被害者にとって、事故後の対応は精神的にも肉体的にも大きな負担となります。特に、加害者側の任意保険会社からの連絡を「いつまで待てばいいのか」と不安を感じている方は少なくありません。

相手の保険会社からの連絡が遅れる理由や、その間に被害者が取るべき適切なアクションについて、交通事故専門弁護士の視点から詳しく解説します。

事故後、相手の保険会社から連絡が来ない主な理由

Q: 記事のポイント
A: 相手の保険会社から連絡がない理由は、加害者の事故報告遅れや書類の郵送遅延などが考えられます。連絡をただ待つだけでなく、こちらから積極的に連絡を入れることや、警察への事故届出、人身事故への切り替えを迅速に行うことが重要です。

事故から数日経っても相手の保険会社から連絡がない場合、いくつか考えられる原因があります。保険会社がわざと連絡を無視しているわけではなく、事務手続き上の遅延や加害者側の事情が絡んでいることがほとんどです。

加害者が保険会社へ事故の報告を忘れている・遅れている

最も多い原因は、加害者自身が加入している保険会社に対して、まだ事故の報告を済ませていないケースです。加害者が「警察には届け出たから大丈夫」「後でまとめて連絡しよう」と軽く考えていると、保険会社は事故の発生すら把握できません。

また、加害者が過失割合について納得しておらず、保険会社への連絡を渋っているという悪質なケースも存在します。

保険会社の業務多忙や書類の郵送に時間がかかっている

事故が多発している時期や、大型連休の前後などは、保険会社の担当者が対応に追われて連絡が遅れることがあります。また、事故受付後に保険会社から被害者宛てに「事故内容確認書」や「アンケート用紙」などの書類が郵送されるため、その到着ラグによって連絡が遅いと感じることもあります。


相手の保険会社からの連絡を待つ期間の目安

いつまでも連絡を待っていると、治療費の打ち切りや証拠の散逸など、被害者側にとって不利益が生じるおそれがあります。

連絡を待つのは「事故から3〜5日」が限界

警察への事故届出が済んでいれば、通常は事故から2〜3日程度、遅くとも1週間以内には相手の保険会社から連絡が入ります。

そのため、事故から1週間以上経過しても連絡がない場合は、待つのをやめてこちらからアクションを起こすべきタイミングといえます。


被害者側から直接連絡を入れるべき理由と手順

相手からの連絡を待つ必要はありません。こちらから積極的に働きかけることで、スムーズに示談交渉や治療費の支払いを進めることができます。

こちらから連絡するメリット

  • 治療費の一括対応(病院への直接支払い)をスムーズに開始できる
  • 相手の保険会社が事故の事実を把握するきっかけになる
  • 連絡遅延による不安やストレスを解消できる

相手の保険会社に連絡する際の手順

まずは、事故現場で警察官に作成してもらった「交通事故証明書」を手元に用意します。交通事故証明書には、相手の加入している自賠責保険および任意保険の会社名や証券番号が記載されています。

相手の保険会社の代表番号、または事故担当部署に電話をかけ、「〇月〇日に事故に遭った被害者の〇〇です。相手側の保険会社から連絡をいただいていないため、今後の対応について確認したくお電話しました」と伝えてください。


連絡がない期間に被害者が注意すべきポイント

相手からの連絡を待つ間や、連絡がなかなか取れない期間であっても、ご自身の健康や証拠の保全のために怠ってはならないことがあります。

病院を受診し、人身事故への切り替えを怠らない

どんなに軽微な事故であっても、体に痛みがある場合は必ず病院で診察を受けましょう。

  • 物損事故のままにしておくと、後から治療費の請求ができなくなるリスクがある
  • 診断書を警察に提出し、人身事故へ切り替える手続きを速やかに行う
  • 通院の領収書や診断書は、すべて大切に保管しておく

自身の保険の「弁護士費用特約」を確認する

相手の保険会社との交渉が難航しそうな場合や、連絡が不誠実な場合は、ご自身が加入している自動車保険の弁護士費用特約が利用できるか確認しておきましょう。

弁護士を代理人に立てることで、相手の保険会社とのやり取りをすべて任せることができ、精神的な負担を大幅に軽減することができます。

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相手方保険会社の提示額に納得がいかない場合、諦める前にまずは当事務所へご相談ください。
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※過失割合が大きいケースなど、ご状況により別途お見積もりとなる場合がございます。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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