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高齢者の被害者が「事故前の既往症」を理由に怪我を疑われたら

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、弁護士による交通事故示談交渉・後遺障害等級認定の実務経験に基づき、最新の法令および裁判所基準(弁護士基準)に沿ってわかりやすく解説しています。

高齢者の被害者が「事故前の既往症」を理由に怪我を疑われたらのポイント

交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。

  • 事故前の健康状態の証明
  • 医師の診断書。

弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて

交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。

2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。

交通事故に遭った高齢者の被害者やそのご家族にとって、怪我の痛みだけでなく、保険会社から「それは事故前の既往症によるものだ」と主張されることは、精神的にも大きな負担となります。

年齢を重ねると、レントゲンやMRIなどの画像検査で多少の変性や病変が見つかることは珍しくありません。しかし、保険会社がこれを理由に治療費の打ち切りや慰謝料の減額を求めてくるケースは後を絶ちません。

この記事では、既往症を理由に怪我の因果関係を疑われた際の正しい対処法について、交通事故専門弁護士の視点から分かりやすく解説します。

高齢者の交通事故で既往症が問題視される理由

Q: 記事のポイント
A: 事故前に持病や身体の変性(既往症)があっても、今回の事故によって症状が発症・悪化したのであれば、その損害は賠償の対象となります。医師の診断書や事故前の健康状態を証明することが解決の鍵となります。

高齢者が交通事故に遭った際、保険会社から「事故前からその部位に痛みがあったのではないか」「加齢による変性疾患である」と主張されることがよくあります。

これは、法律上の損害賠償請求において「事故と怪我との間に因果関係があること」を被害者側が証明する必要があるためです。保険会社は支払うべき保険金を抑えるために、既往症を盾に取ることが少なくありません。

既往症と素因減額の仕組み

法律用語として「素因減額(そいんげんがく)」という概念があります。被害者側の身体的特徴や持病(これを「心身因果素因」と言います)が損害の拡大に寄与している場合、賠償額が減額される仕組みです。

しかし、事故前には何ら症状がなく元気に生活していたのであれば、たとえ画像上に見栄えの良くない変性があったとしても、それは単なる「無症状の既往症」に過ぎません。法律上、無症状の既往症は基本的に素因減額の対象外となります。

事故前の健康状態を証明するための具体的な方法

保険会社からの「既往症の主張」に対抗するためには、事故前は問題なく生活できていたことを客観的な証拠で証明する必要があります。

以下のような情報や証拠を集めることが有効です。

  • 事故前に行っていた日常活動の証明(仕事、家事、趣味などを問題なく行っていたこと)
  • 事故前1年間の医療機関のカルテやレセプト(事故該当部位に関する通院履歴がないことの証明)
  • 周囲の家族や知人による陳述書(事故前の元気な様子についての証言)

これらを揃えることで、「事故前は症状が全くなかった(無症状であった)」という事実を強く主張することができます。

医師の診断書と意見書を活用するポイント

既往症との戦いにおいて最も重要な役割メンバとなるのが、担当の主治医です。保険会社に言いくるめられないためには、医師の医学的な見解を味方につける必要があります。

医師には事故前後の変化を正確に伝える

診察を受ける際は、医師に対して「事故前は全く痛みがなかったこと」「事故の衝撃を受けてから急激に症状が出たこと」を正確に伝えてください。

カルテや診断書に「事故を契機として発症」「外傷による急性増悪」といった文言を記載してもらうことが、保険会社への強力な反論材料となります。

医療過誤や因果関係争いに強い弁護士への相談

保険会社との交渉は、医学的知識と法的知識の両方が要求されるため、被害者ご本人だけで対応するのは非常に困難です。

交通事故に精通した弁護士であれば、過去の裁判例などを踏まえて「無症状の既往症にすぎないため素因減額は不当である」と主張し、主治医に対して意見書の作成を依頼するなどの適切なサポートを行うことができます。

高齢であることや既往症があることを理由に保険会社の主張を諦める必要は一切ありません。正当な補償を受けるために、まずは専門家である弁護士へご相談ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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