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事故相手が「生活保護受給者」で賠償金が払えないと言われたら

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、弁護士による交通事故示談交渉・後遺障害等級認定の実務経験に基づき、最新の法令および裁判所基準(弁護士基準)に沿ってわかりやすく解説しています。

事故相手が「生活保護受給者」で賠償金が払えないと言われたらのポイント

交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。

  • 相手の任意保険の有無
  • 被害者請求。

弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて

交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。

2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。

交通事故の被害に遭っただけでも大きな精神的・肉体的苦痛を受けるのに、加害者が「生活保護受給者で賠償金が払えない」と言ってきたら、被害者としては途方に暮れてしまうことでしょう。自分自身のケガの治療費や車の修理代はどうなるのか、泣き寝入りするしかないのかと不安は募るばかりです。

しかし、加害者が生活保護受給者であっても、適切なステップを踏むことで損害賠償金を回収できる可能性は残されています。ここでは、交通事故の加害者が生活保護受給者である場合の対処法と、賠償金を確保するための具体的なルートについて弁護士が詳しく解説します。

Q: 記事のポイント
A: 加害者が生活保護受給者で「払えない」と言ってきても、任意保険に加入していれば保険会社から賠償金を受け取れます。無保険の場合でも、自賠責保険への「被害者請求」や、生活保護費そのものからの直接差し押さえはできないものの、資産状況に応じた法的手段を検討することで救済の道があります。

最も重要:相手の「任意保険」の有無を確認する

事故後、加害者が「自分はお金がない」「生活保護だから払えない」と主張したとしても、それだけで諦めてはいけません。最初に確認すべきなのは、加害者が自動車任意保険に加入しているかどうかです。

任意保険に入っていれば支払い能力に関係なく保険金が出る

加害者が経済的に困窮していても、任意保険に加入していれば話は別です。損害賠償の支払いは、加害者本人ではなく加害者が加入している保険会社が行います。

したがって、相手の口頭の主張を鵜呑みにせず、警察から受け取る「交通事故証明書」や保険会社を通じて、相手の任意保険の有無を必ず確認してください。任意保険が適用されれば、生活保護受給者であるかどうかにかかわらず、適正な賠償金を受け取ることができます。

相手が任意保険未加入(無保険)の場合の絶望感

もし加害者が任意保険に入っていない(いわゆる「無保険車」)だった場合、加害者本人に直接請求するしかありません。生活保護受給者は原則として資産や預貯金をほとんど持っていないため、加害者個人の財産からの回収は極めて困難です。しかし、そのような状況でも諦めずに利用できる公的な救済制度があります。

任意保険がない場合の強力な対抗策「被害者請求」

加害者が任意保険に入っておらず、資力もない場合、真っ先に検討すべきなのが自賠責保険への被害者請求です。

被害者請求とは何か

本来、自賠責保険金の請求は加害者側が行うものですが、被害者が直接、加害者の加入する自賠責保険会社に対して保険金を請求できる権利を「被害者請求」と言います。

加害者の協力や同意を一切必要としないため、加害者が連絡を絶ってきた場合や話し合いに応じない場合でも、一定の範囲内で治療費や慰謝料などの賠償金を確保することができます。

被害者請求のメリットと上限額

被害者請求を利用する最大のメリットは、スピーディーに最低限の補償を受け取れる点です。

  • 治療費や休業損害、慰謝料を自賠責保険の基準で請求できる
  • 加害者の資力に関係なく保険会社から直接お金が支払われる
  • 示談が成立していなくても、必要書類が揃えば請求が可能

ただし、自賠責保険には支払い上限額(傷害の場合は最高120万円まで)が定められている点に注意が必要です。治療費や損害がこの上限を超える場合、超過分については別の方法を考える必要があります。

生活保護受給者からの回収における注意点と限界

「生活保護受給者なのだから、国や自治体がお金を出してくれるのでは?」あるいは「裁判を起こして財産を差し押さえればいいのではないか」と考えてしまうかもしれませんが、法律上いくつかの壁が存在します。

生活保護費からの差し押さえは原則禁止

日本の法律では、生活保護費は受給者の「最低限度の生活を維持するため」のものであるため、生活保護費を差し押さえることは法律で禁止されています。そのため、裁判に勝って債務名義(判決など)を得たとしても、生活保護費そのものを強制執行の対象とすることはできません。

養育費や他の収入、動産の調査

生活保護受給者であっても、万が一隠し財産や自動車、高価な貴金属などを所有している場合は、裁判所の強制執行によって差し押さえられる可能性があります。しかし、実務上、生活保護受給者の審査をクリアしている人は資産を保有していないケースが大半です。

また、相手に就労収入などの別の収入源が発覚した場合には、差し押さえの対象となる余地が生じます。

被害者が泣き寝入りしないために弁護士に相談すべき理由

事故の相手が生活保護受給者である場合、個人間で交渉を進めようとしても、相手が開き直ったり連絡がつかなくなったりして精神的に大きな負担となります。このような複雑で困難なケースこそ、交通事故に強い弁護士への相談が不可欠です。

弁護士は、相手の保険加入状況の正確な調査や、自賠責保険の被害者請求手続きの代行をスムーズに行います。また、加害者本人に支払い能力がない場合に利用できる国や地域の救済制度の有無、あるいは将来的な求償の可能性についても専門的なアドバイスを提供できます。

生活保護受給者との事故でお悩みの方は、一人で抱え込まず、まずは交通事故の損害賠償に精通した弁護士へご相談ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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