お電話での無料相談 (平日10時~18時) 06-6773-9114
無料相談を予約する

交通事故で「バスの遅延」により会社に遅刻した時の損害

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、弁護士による交通事故示談交渉・後遺障害等級認定の実務経験に基づき、最新の法令および裁判所基準(弁護士基準)に沿ってわかりやすく解説しています。

交通事故で「バスの遅延」により会社に遅刻した時の損害のポイント

交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。

  • 遅延証明書
  • 間接損害の賠償可能性。

弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて

交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。

2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。

交通事故に巻き込まれ、利用していたバスが遅延したために会社に遅刻してしまったという経験をお持ちの方もいらっしゃるのではないでしょうか。自分が直接ケガをしていなくても、バスの乗客として事故に巻き込まれた場合、精神的なショックや予定の狂いなど大きな負担を強いられます。

さらに心配になるのが、「会社の給与が減額された」「有給休暇を消化させられた」といった不利益を、加害者に請求できるのかという点です。

交通事故によるバス遅延と損害賠償の基本

Q: 記事のポイント
A: バスの遅延による会社の遅刻で発生した損害(間接損害)は、原則として法律上の損害賠償請求が認められにくいですが、状況によっては交渉や別の請求手段を検討できる場合があります。必要な証拠の確保が重要です。

交通事故によってバスが遅れ、会社に遅刻した場合、法律上の損害賠償の観点からは「間接損害」または「経済的損害」として扱われます。

結論から申し上げますと、こうした遅刻による給与の減少や有給休暇の消化に対して、加害者側の保険会社からスムーズに賠償金が支払われるケースは非常に稀です。これには法律上の厳格な因果関係の解釈が関係しています。

法的に「損害賠償」が難しい理由

損害賠償請求が認められるためには、事故と発生した損害の間に「相当因果関係」が認められなければなりません。

バスの遅延による遅刻は、事故という直接的な原因から派生した二次的な事象とみなされがちです。

  • 事故による物理的なバスの運行停止
  • ダイヤの乱れによる遅延
  • 個人の会社への到着遅れ
  • 賃金のカットや有給消化

このように多くのステップを挟むため、法律上は「事故と給与カットの間接的な結びつき」と判断されやすく、保険会社は支払いを拒否する傾向があります。

遅刻に備えて被害者が必ず行うべきこと

現実的には賠償請求のハードルが高いものの、万が一の事態に備えて被害者ご自身で証拠を残しておくことは非常に大切です。後々の会社との交渉や、場合によっては法的な主張を行う際の強力な裏付けとなります。

バス会社から「遅延証明書」を取得する

バスが事故に巻き込まれ、大幅に遅延した場合は、必ず遅延証明書を発行してもらいましょう。

バスの運行会社に連絡し、事故による遅延であった旨が記載された証明書を入手します。いつ、どの便に乗っていて、どのくらいの時間足止めされたのかを証明する客観的な証拠となります。

会社への迅速な報告と記録

会社に対しては、事故に巻き込まれた日時、路線、状況を正確に報告してください。

  • 上司や人事担当者に事故の状況をメールやチャットで残しておく
  • 遅刻時間の長さを正確に記録する
  • 有給休暇を取得させられた場合は、その旨の指示がわかる記録を残す

口頭での報告だけではなく、記録を文字として残しておくことが、後のトラブルを防ぐポイントです。

損害を補填するための現実的なアプローチ

バスの遅延による遅刻について、加害者側から直接の賠償金を得ることが難しい場合、どのように損害をカバーすればよいのでしょうか。

有給休暇の利用と会社の理解

多くの企業では、公共交通機関の遅延や不可抗力による遅刻に対して、欠勤扱いではなく遅刻時間の不問や、特別な配慮を行ってくれます。

まずは会社の就業規則を確認し、交通事故という不可抗力による遅れであることを説明して、給与が減額されないように交渉することをお勧めします。

事故で自身の身体に怪我がある場合との関係

もしバスの乗客として事故に遭い、むち打ちなどの身体的な怪我を負っている場合は、話が異なります。

怪我の治療のための通院による遅刻や早退、あるいは休業については休業損害として法的な請求が可能です。もし遅刻の背景に身体的な不調や通院の必要性が絡んでいるのであれば、トータルの損害として総合的に請求できる可能性があります。

バスの遅延による細かな経済的損失でお悩みの場合や、会社とのトラブルに発展しそうなときは、交通事故に強い弁護士への相談を検討してみてください。個別の事情に応じた最適なアドバイスを受けることができます。

💬 交通事故の慰謝料・示談でお悩みの方へ

相手方保険会社の提示額に納得がいかない場合、諦める前にまずは当事務所へご相談ください。
ご自身の自動車保険に「弁護士費用特約」がついている場合、実質自己負担0円でご依頼いただけます。

【夕陽ヶ丘法律事務所の安心費用体系】
  • 相談料・着手金: 0円(何度でもご相談無料)
  • 弁護士費用特約あり: 実質自己負担 0円(保険会社が負担)
  • 保険会社から提案がある場合: 提示額からの増加額の 33%(税込)
  • 完全成功報酬: 獲得解決金の 22%(税込)

※過失割合が大きいケースなど、ご状況により別途お見積もりとなる場合がございます。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

この記事に関するご相談はこちら

専門の弁護士があなたのお悩みを解決へ導きます。
まずはお気軽にお問い合わせください。

【日本全国対応・ご来所不要】LINE・お電話で手続完結
初回相談30分無料(※事案により異なる場合があります)
ご相談だけで終了しても費用は一切かかりません

LINEで今すぐ無料相談・24時間WEB予約

お電話での無料相談予約

📞 06-6773-9114 ✉️ メールで無料相談する
LINE相談
無料相談