自賠責保険の入通院慰謝料の計算式「1日4,300円」の適用ルール

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、弁護士による交通事故示談交渉・後遺障害等級認定の実務経験に基づき、最新の法令および裁判所基準(弁護士基準)に沿ってわかりやすく解説しています。

交通事故でケガをした場合、最も基礎的(最低限)の補償となるのが「自賠責保険(強制保険)」の基準による賠償です。

自賠責保険では、入通院による精神的苦痛に対する慰謝料(傷害慰謝料)の単価が、法律によって「1日あたり4,300円」と明確に定められています(※2020年3月31日以前に発生した事故の場合は4,200円)。

しかし、この「1日」の数え方に、多くの被害者が勘違いしてしまう大きな落とし穴(ルール)があります。

Q 自賠責保険の入通院慰謝料は「1日4,300円×通院日数」で計算されるのですか?慰謝料が減額されてしまう計算式の落とし穴を教えてください。
A 【計算ルールの要点】自賠責保険の入通院慰謝料の単価は1日あたり4,300円ですが、単純に通院日数に掛け算されるわけではありません。「治療期間(日数)」と「実通院日数×2」を比較し、必ず少ない方の日数を採用して計算されます。そのため、仕事の都合などで通院頻度が少ないと、本来もらえるはずの慰謝料が半分以下になってしまう大きな落とし穴があります。
【損をしないための対策と弁護士活用のメリット】自賠責基準はあくまで最低限の補償であり、弁護士・裁判所基準を用いて交渉することで慰謝料の大幅な増額が可能となります。保険会社からの治療費打ち切り打診への対応や適正な通院頻度の管理、複雑な示談交渉を有利に進めるためにも、交通事故に強い弁護士への早期無料相談が最も確実な解決策となります。

「実通院日数×2」と「治療期間」の少ない方を採用する

自賠責保険の入通院慰謝料の計算式は、単純に「通院した日数に4,300円を掛ける」ものではありません。以下の2つの数字を比較し、必ず少ない方の日数を採用して4,300円を掛けます。

  1. 治療期間:治療を開始した日から、治療を終了(または症状固定)した日までの全日数

  2. 実通院日数×2:実際に病院(整形外科や整骨院)に通った日数に2を掛けた数字

計算シミュレーション例

【例1:まめに通院した場合】

  • 治療期間:90日(3ヶ月)

  • 実際の通院日数:50日

    • 計算:50日 × 2 = 100日
  • 比較:「90日」と「100日」を比較し、少ない「90日」が採用される。

  • 慰謝料額:4,300円 × 90日 = 387,000円

【例2:仕事が忙しくてあまり通院できなかった場合】

  • 治療期間:90日(3ヶ月)

  • 実際の通院日数:20日

    • 計算:20日 × 2 = 40日
  • 比較:「90日」と「40日」を比較し、少ない「40日」が採用される。

  • 慰謝料額:4,300円 × 40日 = 172,000円

同じ3ヶ月間の治療期間であっても、通院頻度が少ないと、慰謝料の金額が半分以下になってしまうことがお分かりいただけると思います。慰謝料は「痛みを抱えながら通院の労力をかけたこと」に対する補償でもあるため、適正な頻度(最低でも月に10日程度)で通院することが重要です。

自賠責保険の「120万円の壁」に注意

自賠責保険には、傷害(ケガ)に関する補償の上限額が「被害者1名につき最大120万円まで」と厳格に定められています。

この120万円の中には、慰謝料だけでなく、「治療費(病院代)」「通院交通費」「休業損害」など、すべての費用が含まれます。 そのため、MRIなどの高額な検査を何度も受けたり、治療期間が長引いて治療費が高額になると、あっという間に120万円の枠が埋まってしまいます。

枠が使い果たされると、どれだけ痛い思いをして通院しても、自賠責保険からは「これ以上は1円も慰謝料を出せません」という状態になってしまいます。

弁護士基準に切り替えれば「120万円の枠」は関係ない

この「120万円の壁」を突破し、本来もらうべき正当な慰謝料を受け取るためには、自賠責基準ではなく「弁護士基準(裁判基準)」で慰謝料を再計算し、相手の任意保険会社に請求する必要があります。

弁護士基準の慰謝料計算は、「1日4,300円」といった日割り計算ではなく、「通院した月数」に応じた相場表(赤い本)を用いて算出されるため、自賠責保険の120万円の枠にとらわれない高額な請求が可能になります。

「保険会社から提示された慰謝料が、自賠責の4,300円で計算されているようだ」「治療費がかさみそうで心配だ」という方は、示談書にサインをする前に、必ず夕陽ヶ丘法律事務所にご相談ください。弁護士が介入することで、最も高額な弁護士基準での慰謝料獲得を実現します。

💬 交通事故の慰謝料・示談でお悩みの方へ

相手方保険会社の提示額に納得がいかない場合、諦める前にまずは当事務所へご相談ください。
ご自身の自動車保険に「弁護士費用特約」がついている場合、実質自己負担0円でご依頼いただけます。

【夕陽ヶ丘法律事務所の安心費用体系】
  • 相談料・着手金: 0円(何度でもご相談無料)
  • 弁護士費用特約あり: 実質自己負担 0円(保険会社が負担)
  • 保険会社から提案がある場合: 提示額からの増加額の 33%(税込)
  • 完全成功報酬: 獲得解決金の 22%(税込)

※過失割合が大きいケースなど、ご状況により別途お見積もりとなる場合がございます。

🚗 交通事故の示談金・治療費打ち切り・後遺障害のお悩みは夕陽ヶ丘法律事務所へ

保険会社が提示する示談金額は、本来受け取るべき裁判所基準(弁護士基準・赤本基準)よりも低く抑えられているケースが大半です。
大阪市天王寺区・上本町駅徒歩圏の当事務所では、正当な賠償額の無料試算から後遺障害等級認定、示談交渉まで被害者救済を徹底伴走いたします。

【夕陽ヶ丘法律事務所の安心対応・費用体制】
  • 弁護士費用特約対応: ご自身やご家族の自動車保険・火災保険等の特約利用で、自己負担実質0円(持ち出しゼロ)で弁護士へ依頼可能です。
  • 着手金0円・完全成功報酬制: 特約がない場合でも初期費用はかかりません。賠償金が増額できた場合のみ一定割合を報酬として頂戴します。
  • 初回相談30分無料: 大阪市天王寺区・上本町駅徒歩圏の落ち着いた相談ブースでの面談、またはお電話・オンライン(Zoom/LINE)での非対面相談も完全対応。

FAQよくある質問

Q. 交通事故でむちうちになり、半年間(180日)治療期間がありました。その間に実際に病院に行ったのは30日です。自賠責の慰謝料は「4,300円 × 180日」でもらえますか?

A. もらえません。自賠責保険のルールでは、「治療期間(180日)」と「実際に通院した日数(30日)×2 = 60日」を比較し、少ない方の日数に4,300円を掛けます。この場合、少ない方の「60日」が採用されるため、慰謝料は「4,300円 × 60日 = 258,000円」となります。

Q. 通院日数を増やせば増やすほど、自賠責の慰謝料は高くなるということですか?

A. ある程度まではその通りですが、上限があります。自賠責保険の傷害部分(治療費・交通費・休業損害・慰謝料の合計)の支払い限度額は「120万円」と法律で決まっています。治療費がかさむと、この120万円の枠が埋まってしまい、慰謝料として支払われる分が減ってしまう(最悪ゼロになる)ことがあります。これを回避するためには、弁護士基準での請求へ切り替える必要があります。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

この記事に関するご相談はこちら

専門の弁護士があなたのお悩みを
解決へ導きます。
まずはお気軽にLINEよりご相談ください。

【日本全国対応・ご来所不要】
LINE・お電話で手続完結

初回相談30分無料
(※事案により異なる場合があります)
ご相談だけで終了しても費用は一切かかりません

LINEで無料相談(24時間受付)
LINE相談
無料相談