交通事故のケガが原因で仕事を休み、収入が減ってしまった場合、その減収分を補償してもらうお金を「休業損害(きゅうぎょうそんがい)」と呼びます。
会社員(給与所得者)であれば、会社に「休業損害証明書」を書いてもらうだけで比較的スムーズに認められますが、「専業主婦」や「自営業者(フリーランス)」の場合、保険会社から出し渋られたり、不当に低く見積もられたりするトラブルが非常に多く発生します。
ここでは、主婦と自営業者の休業損害の正しい計算方法を解説します。
専業主婦(家事従事者)の休業損害
保険会社の担当者の中には、平気で「専業主婦の方は現実の収入がないため、休業損害はお支払いできません」と言ってくる者がいます。これは完全な間違い(あるいは意図的な嘘)です。
過去の裁判例において、「家事労働には財産的(経済的)な価値がある」と明確に認められており、専業主婦であっても当然に休業損害を請求することができます。兼業主婦(パートタイムなどで働いている方)の場合でも、現実の収入と家事労働の評価額を比較して、高い方で休業損害を請求できます。
専業主婦の休業損害の計算(弁護士基準)
主婦の休業損害は、政府が毎年発表している統計データ「賃金センサス(女性労働者の全年齢平均賃金)」を基準(基礎収入)として計算されます。
- 弁護士基準による日額:約10,000円〜10,500円(※年度の賃金センサスにより変動)
- 計算式:1日約10,000円 × 事故の影響で家事ができなかった日数
※自賠責基準の場合は、実収入の有無に関わらず一律「1日6,100円」として計算されてしまいます。弁護士が介入し、賃金センサスを用いた「弁護士基準」で請求することで、主婦の休業損害は大幅に増額します。
自営業者・フリーランスの休業損害
個人事業主やフリーランスの場合、毎月決まった給料があるわけではないため、休業損害の「基礎収入」をいくらに設定するかが大きな争点になります。
基礎収入の証明は「前年の確定申告書」
自営業者の基礎収入は、原則として「事故前年の確定申告書」に記載された「申告所得額」をベースに計算されます。
- 計算式:(前年の申告所得額 + 固定費)÷ 365日 × 休業日数
【注意点:節税対策が裏目に出るケース】 自営業者の中には、節税のために経費を多く計上し、確定申告の所得額を極端に低く(あるいは赤字に)申告している方がいます。この場合、保険会社は「申告所得が低いのだから、休業損害も出ない」と主張してきます。 実際の収入が申告額よりも高かったことを証明するためには、帳簿や通帳の履歴など、客観的な資料を用いて立証する非常に高度な法的主張が必要になります。
固定費(家賃・従業員給与)も請求可能
休業中であっても、店舗の家賃やリース代、従業員への給与など、支払わなければならない「固定費」が発生し続ける場合があります。これらも、事業の維持に必要な経費として、休業損害に加算して請求できる可能性があります。
主婦や自営業者の休業損害は、保険会社との交渉で最も揉めやすい項目のひとつです。「収入がない」「確定申告の所得が低い」と言われて諦める前に、まずは夕陽ヶ丘法律事務所の弁護士にご相談ください。あなたの正当な権利を主張し、適正な賠償金を獲得します。