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労働能力喪失率(パーセンテージ)はどのように決まる?後遺障害等級との対応

交通事故で後遺障害等級が認定されると、「慰謝料」とは別に「逸失利益(いっしつりえき)」を請求することができます。

逸失利益とは、「後遺症が残ったことで仕事に支障が出て、将来得られるはずだった収入が減ってしまったこと」に対する補償です。 この逸失利益を計算する数式の中に、「労働能力喪失率(ろうどうのうりょくそうしつりつ)」という極めて重要な要素が含まれています。

  • 計算式:基礎収入 × 労働能力喪失率 × 労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数

ここでは、この「労働能力喪失率」がどのように決まるのか、その仕組みについて解説します。

等級ごとに定められた「労働能力喪失率表」

労働能力喪失率とは、「後遺症のせいで、事故前と比べてどのくらい働く能力が落ちてしまったか」をパーセンテージ(%)で表したものです。

一人ひとりの被害者の実際の仕事の効率低下を数値化することは難しいため、国(労働基準局)が定めた「労働能力喪失率表」という画一的な基準が存在します。 交通事故の実務(自賠責基準も弁護士基準も)では、原則として認定された「後遺障害等級」に対応する以下のパーセンテージが適用されます。

  • 第1級:100%(常に介護が必要な状態など、働く能力を完全に喪失)
  • 第2級:100%
  • 第3級:100%
  • 第4級:92%
  • 第5級:79%
  • 第6級:67%
  • 第7級:56%
  • 第8級:45%
  • 第9級:35%
  • 第10級:27%
  • 第11級:20%
  • 第12級:14%(むちうち等で頑固な神経症状を残すものなど)
  • 第13級:9%
  • 第14級:5%(むちうち等で神経症状を残すものなど)

例えば、年収500万円の人が「14級(5%)」に認定された場合、「1年間で500万円の5%(25万円)の損失が出ている」とみなして、これを将来にわたって計算していくことになります。

保険会社が「喪失率を下げてくる(ゼロにしてくる)」ケース

表の通り、原則として等級に対応したパーセンテージが適用されますが、示談交渉において保険会社はしばしば「被害者の場合は、表の数値よりも低い(あるいは0%である)」と主張し、逸失利益を削ろうとしてきます。 特に以下のようなケースで激しく争われます。

1. 現実に「減収」が発生していない場合

公務員や大企業の社員など、事故前と変わらず同じ部署で働き、給料も下がっていない場合、保険会社は「減収がないのだから、労働能力は喪失していない(0%)」と主張します。 これに対し弁護士は、「同僚のサポートで成り立っているだけ」「昇進の機会を逃している」「痛みを我慢して人の倍努力している」といった具体的な事実を立証し、喪失率を認めさせます。

2. 「醜状障害(傷跡)」や「歯牙障害」の場合

顔や身体に傷跡が残った(醜状障害)、あるいは歯を失った(歯牙障害)ケースでは、保険会社は「見た目が変わってもデスクワークや肉体労働には影響しない」として喪失率0%を主張します。 しかし、接客業や営業職などでのマイナス影響を裁判で個別に立証することで、基準通りの喪失率(または一定の割合)を獲得できるケースは多くあります。

3. 被害者が「高齢者」や「専業主婦」の場合

「もうリタイアして年金暮らしなのだから労働能力はない」「主婦業に後遺症は関係ない」と主張されることがありますが、主婦の家事労働も、高齢者の年金以外の就労可能性(または家事従事)も法的に保護されており、適正な喪失率が認められます。

適正なパーセンテージを勝ち取るために

労働能力喪失率が「14%(12級)」になるか「0%」にされるかによって、最終的な賠償金額は数百万円単位で変動します。 保険会社は画一的な基準や「減収がない事実」だけを盾に減額を迫ってきますが、被害者一人ひとりの「現実の生活や仕事への支障」を法的な証拠として組み立てるのが弁護士の役割です。

「今のところ給料は下がっていないけれど、将来が不安だ」「保険会社から逸失利益は出ないと言われた」という方は、示談に応じる前に夕陽ヶ丘法律事務所にご相談ください。あなたの労働能力の正当な価値を証明し、適正な賠償を獲得します。

FAQよくある質問

Q. むちうちで14級に認定されました。今のところ会社を休まず同じ給料をもらっているのですが、それでも「労働能力喪失率」に基づいて逸失利益を請求できますか?

A. はい、請求できる可能性が高いです。現在減収がなくても、「痛みを我慢しながら必死に働いている」「将来、転職や昇進の際に不利になる可能性がある」といった事情を主張することで、等級基準である「5%」の労働能力喪失率を用いた逸失利益が裁判実務でも認められています。

Q. 交通事故で顔に大きな傷が残り(醜状障害:12級)、後遺障害に認定されましたが、保険会社から「顔の傷は仕事に影響しないから労働能力喪失率は0%だ」と言われました。本当ですか?

A. 保険会社は頻繁にそのような主張をしますが、必ずしも0%ではありません。確かに外貌醜状は身体機能(手足の動きなど)には影響しませんが、営業職や接客業、モデルなど人前に出る職業であれば、明らかに労働能力(就労の機会やモチベーション)に悪影響を及ぼします。裁判では職業等に応じて一定の労働能力喪失率(12級の基準である14%など)が認められるケースが多々あります。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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