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後遺障害慰謝料は等級(1級〜14級)ごとにいくかもらえる?
相場表

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、弁護士による交通事故示談交渉・後遺障害等級認定の実務経験に基づき、最新の法令および裁判所基準(弁護士基準)に沿ってわかりやすく解説しています。

後遺障害慰謝料は等級(1級〜14級)ごとにいくかもらえる?相場表のポイント

交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。

  • 1級(2800万)〜14級(110万)の基準差。

弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて

交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。

2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。

交通事故に遭い、治療を続けたものの完治せずに残ってしまった後遺症。これに対して支払われるのが「後遺障害慰謝料」です。精神的苦痛を補償する大切なものですが、「自分のケガはどの等級になるのか」「いくらもらえるのが妥当なのか」と不安を感じている方も多いでしょう。

後遺障害慰謝料の金額は、認定される1級から14級までの「等級」によって大きく異なります。また、どの基準(自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準)で請求するかによっても受給額に何倍もの差が生じます。

この記事では、等級ごとの具体的な相場や、損をしないための重要なポイントを交通事故専門弁護士が分かりやすく解説します。

後遺障害慰謝料の等級別相場一覧(1級〜14級)

Q: 記事のポイント
A: 後遺障害慰謝料は1級の2,800万円から14級の110万円まで等級ごとに相場が異なります。さらに、保険会社が提示する基準ではなく、弁護士基準(裁判基準)を用いることで最も高額な慰謝料を受け取ることができます。

後遺障害慰謝料の金額は、法律で定められた「自賠責基準」と、過去の裁判例に基づいた「弁護士基準(裁判基準)」で大きく異なります。通常、保険会社が最初に提示してくる金額は、最低限の補償である自賠責基準、またはそれに近い独自の任意保険基準です。

被害者が本来受け取るべき適正な金額である弁護士基準での等級別相場は、以下のようになります。

1級〜7級(重度な後遺障害)の相場

身体の広範囲に及ぶ麻痺や、視力・聴力の重大な喪失など、日常生活に大きな支障をきたす重度の等級です。

  • 1級:2,800万円(介護が必要な最重度)
  • 2級:2,370万円(介護が必要な重度)
  • 3級:1,990万円
  • 4級:1,670万円
  • 5級:1,350万円
  • 6級:1,180万円
  • 7級:1,000万円

8級〜14級(比較的軽度・中度な後遺障害)の相場

むち打ち症による痛みや痺れ(12級13号、14級9号)など、比較的多く見られる等級が含まれます。

  • 8級:830万円
  • 9級:690万円
  • 10級:550万円
  • 11級:420万円
  • 12級:290万円
  • 13級:180万円
  • 14級:110万円(むち打ちなどで神経症状が残った場合)

このように、1級の2,800万円から最下位の14級の110万円まで、等級によって金額の差は非常に大きくなります。

基準によって慰謝料が大きく変わる理由

先ほど「基準によって金額が異なる」とお伝えしましたが、具体的にどのくらい差が出るのでしょうか。代表的な例として、最も相談の多い「14級(むち打ち等)」と「12級(画像所見のあるむち打ち等)」で比較してみます。

自賠責基準と弁護士基準の圧倒的な差

自賠責保険は、被害者救済のための最低限の補償を目的としているため、慰謝料額も低く抑えられています。

  • 14級の場合:
    • 自賠責基準:32万円
    • 弁護士基準:110万円
  • 12級の場合:
    • 自賠責基準:94万円
    • 弁護士基準:290万円

このように、同じケガで同じ等級であっても、どの基準を使って示談交渉を行うかによって、受け取れる金額が数百万円単位で変わるケースがあります。保険会社から提示された金額をそのまま鵜呑みにしてしまうと、本来もらえるはずのお金を大きくみすみす逃してしまうことになりかねません。

適正な後遺障害慰謝料を受け取るための重要ポイント

後遺障害慰謝料の金額を適正なものにするためには、いくつかの重要なステップがあります。

1. 正確な等級認定を受けること

そもそも後遺障害として認定されなければ、後遺障害慰謝料は原則として支払われません。医師の診断書や画像データ(MRIやCTなど)を揃え、痛みや痺れといった自覚症状を医学的に証明することが不可欠です。

2. 示談書にサインする前に弁護士へ相談する

保険会社から提示される示談案には、多くの場合、自賠責基準や低めの任意保険基準が使われています。「早く終わらせたいから」と焦ってサインをしてしまうと、後から金額を覆すことは非常に困難になります。

示談書にサインをする前に、交通事故を専門とする弁護士に一度無料相談を利用して査定を依頼することをおすすめします。弁護士が交渉の代理人に入ることで、弁護士基準(裁判基準)での満額に近い慰謝料を引き出すことが可能になります。

適正な賠償金を獲得し、安心して治療と生活の立て直しに専念するためにも、まずは専門家である弁護士へご相談ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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