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自賠責保険の入通院慰謝料「1日4,300円(実日数2倍)」の適用ルール

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、弁護士による交通事故示談交渉・後遺障害等級認定の実務経験に基づき、最新の法令および裁判所基準(弁護士基準)に沿ってわかりやすく解説しています。

自賠責保険の入通院慰謝料「1日4,300円(実日数2倍)」の適用ルールのポイント

交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。

  • 日額4,300円の計算
  • 実通院×2の比較。

弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて

交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。

2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。

交通事故に遭われた際、ケガの治療だけでなく金銭的な補償についても大きな不安を感じることでしょう。その中でも「慰謝料」は精神的苦痛を補填する重要な項目です。

自賠責保険における入通院慰謝料の計算では、1日あたり4,300円という基準が定められています。しかし、「実際の通院日数」と「治療期間」のどちらをベースに計算するかによって、受け取れる金額が大きく変わることをご存知でしょうか。

本記事では、自賠責保険の入通院慰謝料の計算方法と、実通院日数×2という重要な適用ルールについて詳しく解説します。

Q: 記事のポイント
A: 自賠責保険の入通院慰謝料は「日額4,300円×対象日数」で計算されます。対象日数は「総治療期間の日数」と「実通院日数×2」を比較し、少ない方の日数が採用されるのが基本的なルールです。

自賠責保険の入通院慰謝料の基本原則

交通事故の被害者が請求できる自賠責保険の入通院慰謝料は、法律で一日あたりの金額が明確に決められています。まずはその基本構造を理解しておきましょう。

1日あたり4,300円の支給基準

自賠責保険基準における入通院慰謝料は、ケガをして治療のために病院へ通ったり、入院したりした期間に対して支払われます。

  • 1日あたりの慰謝料額は一律で4,300円です(※令和2年4月1日以降の事故の場合)。
  • 入院している期間はもちろん、医師の指示に基づいて通院した日数に対してもこの金額が適用されます。

この金額をどのように日数とかけ合わせるかが、適正な慰謝料を受け取るための重要なポイントとなります。

「実通院日数×2」と「治療期間」の比較ルール

入通院慰謝料の総額を計算する際、自賠責保険では2つの日数を算出し、少ない方の数字を採用するというルールが設けられています。

比較される2つの日数とは

計算の基準となるのは、以下の2つの日数です。

  • 実通院日数×2:実際に病院に通った日数に「2」を掛けた日数。
  • 治療期間(総日数):ケガの治療を開始した日から治療が終了(または症状固定)するまでの暦上の日数。

例えば、事故から完治までの治療期間が60日間であり、その間に実際に病院へ通った日数(実通院日数)が15日だった場合を考えてみましょう。

  • 実通院日数×2 = 15日 × 2 = 30日
  • 治療期間 = 60日

この場合、少ない方の「30日」が採用されることになります。したがって、慰謝料の計算式は「4,300円 × 30日 = 129,000円」となります。

なぜ「少ない方」が採用されるのか

「実際に治療にかかった期間(60日)なのだから、60日分全額を支給してほしい」と思われるかもしれません。

しかし、自賠責保険の趣旨として、毎日通院していない期間についても一律で治療期間分を補償するのではなく、実通院日数に応じた手厚い計算(×2倍)を行うことで、ケガの重さや通院の頻度を公平に反映させる仕組みになっています。

ただし、仕事が忙しいなどの理由で通院頻度が極端に少ないと、「実通院日数×2」の数字が治療期間を下回り、結果的に慰謝料が減額されてしまうリスクがあります。

通院頻度が慰謝料に与える影響と注意点

前述の通り、「実通院日数×2」のルールがあるため、通院の頻度は受け取れる慰謝料の額に直結します。

痛みを我慢して通院を怠ると不利になる

仕事や家事が忙しいという理由で、痛みを抱えながらも病院へ行く回数を減らしてしまう被害者の方がいらっしゃいます。

  • 通院頻度が少なくなると、「実通院日数×2」の数値が小さくなります。
  • 結果として、本来もらえるはずの適正な慰謝料よりも低い金額で計算されてしまう可能性があります。
  • また、保険会社から「ケガの症状が軽い(すでに治癒している)」と判断され、早期の治療打ち切りを打診される原因にもなりかねません。

医師の指示に従い、必要な頻度でしっかりと通院することが、身体の回復にとっても適正な賠償金を受け取るためにも不可欠です。

弁護士基準(裁判基準)との違いに注意

ここまで解説してきた「1日4,300円(実日数2倍)」という計算方法は、あくまで自賠責保険の基準です。

交通事故の示談交渉においては、過去の裁判例に基づいた「弁護士基準(裁判基準)」を用いるのが一般的であり、こちらの基準で計算した方が慰謝料の金額は高額になります。

  • 自賠責保険基準は、あくまで最低限の補償を保障する「セーフティネット」としての意味合いが強いです。
  • 最終的な示談金交渉では、より高額な弁護士基準を用いて加害者の任意保険会社と交渉することになります。

自賠責保険の計算ルールを正しく理解しつつ、ご自身の通院日数や期間が適正に評価されているか不安な場合は、交通事故に強い弁護士へ早めに相談することをおすすめします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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