交通事故の入通院慰謝料(傷害慰謝料)の計算シミュレーションのポイント
交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。
- 別表Ⅰ(重傷)と別表Ⅱ(むちうち等)の使い分け。
弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて
交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。
2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。
交通事故に遭い、怪我の治療で入院や通院を余儀なくされたとき、被害者が大きな関心を寄せるのが「入通院慰謝料(傷害慰謝料)」です。
慰謝料の金額は、どの基準で計算するかによって大きく変動します。特に、怪我の症状によって適用される表(別表Ⅰと別表Ⅱ)が異なるため、正しい知識を持っておかなければ適正な賠償金を受け取れない可能性があります。
本記事では、交通事故専門弁護士の視点から、入通院慰謝料の計算方法と二つの表の使い分けについて詳しく解説します。
入通院慰謝料の計算における「3つの基準」と基礎知識
交通事故の慰謝料計算には、自賠責保険基準、任意保険基準、弁護士基準(裁判基準)という3つの基準が存在します。
被害者が最終的に受け取るべきなのは、過去の裁判例に基づいた弁護士基準です。保険会社が最初に提示してくる金額は、自賠責保険基準に近い低い金額であることが多いため、そのまま示談に応じないよう注意が必要です。
別表Ⅰと別表Ⅱの概要
弁護士基準や自賠責保険基準において、慰謝料の額を算出するために用いられるのが「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準(通称:青本)」などに定められた算定表です。この算定表には以下の2種類があります。
- 別表Ⅰ(重傷用):骨折や内臓損傷など、比較的重い怪我をした場合に適用されます。
- 別表Ⅱ(むちうち等用):他覚的所見(レントゲンやMRIでの異常所見)がない、むちうちや打撲、捻挫などの場合に適用されます。
別表Ⅰと別表Ⅱの使い分けと具体的な違い
入通院慰謝料をシミュレーションする際、自分の怪我がどちらの表に該当するかを正確に把握することが重要です。
適用される表による金額の差
同じ「入院1ヶ月、通院3ヶ月」という期間であっても、適用される表によって慰謝料の額は異なります。
- 別表Ⅰ(重傷):弁護士基準では119万円
- 別表Ⅱ(むちうち):弁護士基準では93万円
このように、別表Ⅰ(重傷)の方が、別表Ⅱ(むちうち等)よりも約2割程度高く設定されています。
むちうちでも別表Ⅰが適用されるケース
基本的にはむちうち症状であれば別表Ⅱが適用されますが、例外的に別表Ⅰが適用されるケースもあります。
- 医師の画像所見(MRIやCTなど)があり、神経圧迫などの他覚的所見が明確に確認できる場合
- 事故の衝撃が非常に強く、神経症状が重度であり、長期間にわたって激しい痛みが継続している場合
保険会社が「むちうちだから別表Ⅱで計算する」と一律で主張してきても、医師の診断や客観的な症状によっては、別表Ⅰでの請求が認められる余地があります。
入通院慰謝料のシミュレーションと計算時の注意点
実際に慰謝料を計算する際は、治療の「期間」と「日数」が大きなカギを握ります。
通院期間と通院日数の関係
弁護士基準の場合、基本的に「通院期間(初診から治療終了までのカレンダー上の期間)」をベースに計算します。
ただし、通院頻度が極端に少ない場合(月に数回程度など)は、実通院日数×3倍程度の期間を「実通院期間」とみなして計算されることがあるため注意が必要です。
- 入院期間が長期化した場合、入院日数に応じた加算が行われます。
- 通院が長期にわたる場合も、症状の程度や治療内容に応じて適切に期間が考慮されます。
適正な慰謝料を受け取るためのポイント
保険会社から提示された示談案に納得がいかない場合、安易にサインをしてはいけません。
- 治療は症状が完全に改善する(または症状固定と診断される)まで継続する
- 通院時は医師に痛みの箇所や症状をもれなく伝える
- 示談交渉の段階で、弁護士基準による計算書を根拠として提示する
入通院慰謝料の計算や、別表Ⅰ・Ⅱの適用判断は専門的な知識が求められます。保険会社の提示額に疑問を感じたときは、交通事故を多く扱う弁護士へ早期に相談することをおすすめします。
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